
インターネットでお酒の販売を検討しているけれど、「通信販売酒類小売業免許」が必要なのか、それとも「一般酒類小売業免許」で対応できるのか判断に迷われる事業者様も多いのではないでしょうか。
特に近年は、ECサイトやSNS、予約フォームなど、販売方法が多様化しているため、表面的な手段だけで免許区分を判断してしまうと、申請のやり直しや販売方法の修正を求められるケースも少なくありません。
本記事では、通信販売酒類小売業免許と一般酒類小売業免許の違いを「販売方法の実態」から整理し、どのような場合にどちらの免許が必要になるのかを、実務目線でわかりやすく解説します。
- 通信販売酒類小売業免許と一般酒類小売業免許の基本的な違い
- 「インターネットを使っていても一般酒類小売業免許で対応できる」代表的な販売ケース
- 免許区分を判断する際に重視される「販売方法の実態」
- 免許区分を誤った場合に生じるリスクと注意点
目次
通信販売酒類小売業免許とは
まずは、通史販売酒類小売業免許について確認していきましょう。
通信販売酒類小売業免許とは、インターネットやカタログなどを用いて、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象に、通信手段により申込みを受け、酒類を小売する場合に必要となる免許です。

税務署の手引きでは、通信販売について次のように定義されています。
商品の内容、販売価格その他の条件を
インターネット、カタログの送付等により提示し、
郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて、
当該提示した条件に従って行う販売をいいます。)
によって酒類を小売することができる販売業免許
要するに、「どの地域を対象に」「どのように申込みを受け」「どのように商品を引き渡すか」という点が判断の基準になります。
一般酒類小売業免許とは
一般酒類小売業免許は、店舗での対面販売を基本としますが、一定の範囲内であれば通信的な要素を含む販売方法も認められています。
例えば、次のような形態は、通信販売酒類小売業免許ではなく、一般酒類小売業免許の対象となります。
- 同一都道府県内の消費者に限定した通信販売
- インターネットで注文を受け、店舗で商品を引き渡す販売
具体的なケースを確認していきましょう。
通信販売に見えても「一般酒類小売業免許」が必要となる代表的なケース
インターネットやカタログを利用している場合であっても、次のような販売形態では通信販売には該当せず、一般酒類小売業免許が必要となります。
① カタログの申込みを店頭で受ける場合
カタログを用いて商品内容や価格を案内していても、申込みを店舗で直接受け付ける場合は、通信手段による申込みとはいえません。 この場合、販売形態は店舗販売と同様に扱われ、一般酒類小売業免許が必要となります。

(図① カタログを用いた案内でも、店頭申込みの場合は通信販売には該当しません。)
② インターネットで注文を受け、店舗で商品を引き渡す場合
注文自体はインターネット経由であっても、商品の引き渡しを店舗で行う場合には、通信販売には該当しません。 このような販売方法は、対面販売と同様と判断され、一般酒類小売業免許の範囲となります。

(図② インターネットで注文を受けていても、商品を店舗で引き渡す場合は一般酒類小売業免許の範囲となります。)
③ インターネットで注文を受けて発送するが、販売対象が同一都道府県内に限られる場合
インターネット注文・発送という形態であっても、販売対象が同一都道府県内の消費者に限定されている場合は、「2都道府県以上の広範な地域」を対象とした通信販売には該当しません。 この場合も、一般酒類小売業免許が必要となります。

(図③ ネット注文・発送でも、販売対象が同一都道府県内に限定される場合は通信販売には該当しません。)
④ 県境に立地し、商圏として認められた範囲内で販売する場合
販売場が県境にあり、実際の商圏が隣接県に及んでいる場合であっても、税務署から商圏内の販売と判断される範囲にとどまる場合には、通信販売とは認められないことがあります。 販売実態によっては、一般酒類小売業免許が必要となります。
※実際にどの範囲までが商圏として認められるかは、個別の販売実態を踏まえて判断されますので、必ず税務署に確認してください。

(図④ 県境に立地し、税務署から商圏内と判断される範囲での販売は一般酒類小売業免許が必要になることがあります。)
免許区分は「販売方法の実態」で判断される
通信販売酒類小売業免許と一般酒類小売業免許のどちらが必要かは、「ネットを使っているかどうか」や「通販サイトがあるかどうか」だけではなく、以下の内容を総合的にみて判断されます。
- 誰を販売の対象としているのか
- 申込みはどのように受けているのか
- 商品の引き渡し方法はどうなっているのか
免許区分を誤った場合に生じるリスクと注意点
誤った免許区分で申請・営業を行ってしまうと、免許の取り直しや販売方法の変更を求められるだけでなく、取得している免許の範囲を超えた「無免許営業」と判断され、罰則の対象となる恐れもあります。
事業内容に対してどの免許区分が必要かを、申請前に確認することが重要です。
判断に迷う場合は事前相談を
実際の販売方法によっては、通信販売酒類小売業免許と一般酒類小売業免許のどちらに該当するか判断が難しいケースもあります。
そのような場合には、申請前の段階で税務署の酒類指導官に相談する、または酒類販売業免許に詳しい専門家に確認することをおすすめします。
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