自宅で不動産業を開業する場合の注意点

・どの部屋を事務所にしてもいいの?
・自宅が賃貸物件でも開業できるの?
・出入口を別に設けるってどういうこと?

不動産業を始める場合、まずは自宅で開業をされる方も少なくありません。
アクセスの良い場所に事務所を構えるのもいいですが、それなりの家賃が発生してしまいますよね。開業するには、協会への入会金や弁済業務保証金分担金など最低でも160万円程度はかかってしまいますので、出費を抑える面でも、家賃が不要な自宅開業は大きなメリットでもあります。

なお、宅地建物取引業免許を取得するには、専任の宅地建物取引士が必要になりますが、今回は申請者が宅地建物取引士の資格を取得しているという前提で話を進めていきます。

事務所の要件

宅地建物取引業免許での事務所は、一般的に次のように解釈されています。

事務所の形態について
• 宅建業の業務を継続的に行えること
• 社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていること

自宅の一室を事務所とするために重要なのは、「独立性」です。
事務所として使用するわけですから、商談中に家族が入ってきたり、営業時間外は子供部屋として使うようでは、さすがに事務所としては認められません。

継続的に事務所として独立していることが求められますので、自宅の場合は事務所にできる部屋はある程度限られてしまいます。

住宅の一部を事務所とする例

事務所としての形態を満たしているかは行政庁の判断になりますので、「この場合は大丈夫!」と断言することはできませんが、認められる可能性がある例をご紹介させていただきます。

間取りの確認

継続的に事務所として独立していることが求められますので、事務所として使用する部屋は、生活部分とは壁などで明確に区切られていなければなりません。また、居住スペースを通って事務所に入ったり、事務所以外の用途で使用することもできません。

事務所として認められない例

リビングを通らなければ事務所に入ることができませんので、事務所としては認められません。

事務所に行くまでに居室や台所を通るため、事務所としては認められません。

事務所として認められる可能性の高い例

事務所として認められない例の場合でも、別の部屋を事務所にしたり、出入口を別にすることで認められることもあります。

①②を事務所とする場合は、玄関から廊下を通って直接事務所に出入りできるので認められる可能性があります。

③の場合は、写真のように窓を出入口とすることで居住スペースを通らずに済むので認められる可能性があります。

出入口を別にする場合、必ずしも工事が必要というわけではありません。③のように窓を出入口にすることで、居住部分を通らずに事務所に出入りができるのであれば認められる可能性もでてきます。
出費を抑えるためにも、まずは写真などを持って行政庁に確認するようにしてください。

事務所に必要な設備

・固定電話
・事務机
・応接場所(接客用の机と椅子)

上記のものは、免許申請時に写真を撮って添付することになりますので、最低限必要なものになります。実際に業務を行う場合は、パソコン、FAX、コピー機、プリンター等も必要になります。

賃貸住宅の注意点

マンションやアパートなどの賃貸住宅の場合は、事業用として使用することを認めていない場合があります。トラブルを避けるためにも、賃貸借契約書を調べてもわからない場合は、必ず大家さんや管理会社に確認するようにしてください。
免許申請時には、行政庁からも管理者の許可を取っているか確認されます。

栃木県で宅建業免許の取得を検討している方

弊所では、ご自宅での宅建業免許の申請についてもサポートさせていただいております。事務所として認められるかどうかも、写真や間取りを元に行政庁に確認を致します。
宅建業の免許を取得するには、様々な要件がありますので、免許の取得を検討されている方は、こちらの記事で要件を満たしているかもご確認ください。

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