建設業許可の要件のひとつである「専任技術者」は、業種に応じた国家資格等を有していれば専任技術者として認められますが、一般建設業許可の場合、資格を持っていない場合でも、取得しようとしている業種に関して10年以上の実務経験があれば専任技術者として認められます。
10年以上の実務経験は非常に長いですよね。でも、学校教育法上の指定学科を卒業している場合、3年や5年に緩和される制度があります。
もし、ご自身の卒業した学科が該当していれば許可の取得に向けて大きなメリットになりますので、実務経験で専任技術者になろうとしている方は是非確認してみてください。
指定学科卒業後の実務経験年数
必要な実務経験の年数は、卒業した学校によって次のように異なります。
高等学校 | 全日制、定時制、通信制、専攻科、別科 | 所定学科卒業 + 卒業後の実務経験5年 |
中等教育学校 | 平成10年の学校教育法改正により創設された中等一貫教育の学校 | |
大学 短期大学 |
学部、専攻科、別科 | 所定学科卒業 + 卒業後の実務経験3年 |
高等専門学校 | 学科、専攻科 | |
専修学校 | 専門課程、学科 | 所定学科卒業 + 卒業後の実務経験5年 (専門士、高度専門士であれば3年) |
建設業の種類別指定学科の一覧
一覧の名称以外の学科の場合は、履修証明書等で指定学科と認められる可能性もありますので、行政庁に確認することをオススメします。
許可を受けようとする建設業 | 学科 |
---|---|
土木工事業 舗装工事業 |
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関 する学科を含む。以下この表において同じ。) 都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 |
建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 解体工事業 |
土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 |
電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 |
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 |
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 |
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
具体的な類似学科の一覧
まとめ
専任技術者を実務経験で証明する場合は、10年以上の実務経験が必要ですが、学校教育法上の指定学科を卒業している場合は、実務経験が3年や5年に緩和されます。
建設業許可を取得しようとしても、専任技術者の実務経験が足りずに断念する事業者様も多いのです。
ご自身の卒業した学校が指定学科に該当していれば、実務経験の年数が緩和されますので許可取得に向けて大きなメリットになります。
上記の一覧に名称が無い場合でも、履修証明書等で指定学科と認められる可能性もありますので、ご自身で判断せずに行政庁に確認することをオススメします。