専任の宅地建物取引士を変更する場合

・専任の宅地建物取引士が退職することになった
・新しく専任の宅地建物取引士を就任させたい
・専任の宅地建物取引士を交代させたい

宅建業を営んでいると、専任の宅地建物取引士の就任・退任・変更といった手続きの頻度は割と多いのですが、会社側の手続きだけではなく、宅地建物取引士個人で行う手続きもありますので、以外に面倒な手続きです。

これらの届出には期限がありますので、スムーズに手続きを終えられるよう、どのような手続きが必要になるのかを確認していきましょう。

専任の宅地建物取引士が変更になる場合の手続き

今回は、既に宅建業を営んでいる事業者様の専任の宅地建物取引士が変更になる場合を、解説していきます。
※専任の宅地建物取引士になる方は、有効な宅地建物取引士証の交付を受けており、事務所に常勤できることを前提とします。

専任の宅地建物取引士が退任(退職)する場合

専任の宅地建物取引士は、宅建業の従事者5名に対して1名以上が必要になりますので、退任する際には、人数が不足しないか十分に注意してください。

もし、宅地建物取引士が不足してしまった場合は、2週間以内に、補充するなどの必要な措置を取らなければなりません。

不動産会社が行う手続き

専任の宅地建物取引士が退職してから30日以内に保証協会と栃木県に対して、変更届出書を提出しなければなりません。

手続きの内容は、「専任の宅地建物取引士だった○○は退任しました。」というものです。

変更届出書を提出しない場合は、宅地建物取引士の情報が登録されたままの状態になりますので、次に働く不動産会社で専任の宅地建物取引士に就任しようとしてもできなくなってしまいます。

【必要書類】

宅地建物取引業者名簿搭載事項変更届出書(変更箇所のみ記入)
宅地建物取引業従事者名簿変更届出書
事務所に備え付けの従業者名簿の写し
変更後の業者票の写真

宅地建物取引士個人が行う手続き

個人で行う手続きは、「私は、宅地建物取引士として働いていた□□という不動産会社を辞めました。」というものです。

宅地建物取引士には、都道府県に対して「自分はどこの会社に勤務しています。」という届出義務がありますので、退任した場合も届出なければなりません。

不動産会社が行う変更届出書の提出によって、自動的に個人の登録も変更されると勘違いされている方もいるようですので、ご注意ください。

【必要書類】

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
退職証明書(退職元の宅建業者の代表者が証明)

専任の宅地建物取引士が就任(入社)する場合

「退任」の手続きは、不動産会社の手続きを先に行いますが、「就任(入社)」する場合は、宅地建物取引士個人の手続きから行います。

宅地建物取引士(個人)が行う手続き

宅地建物取引士が、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書を栃木県に提出します。

この手続きは、「新しく□□という不動産会社に就職しました。」というものになります。

【必要書類】

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書
就労証明書 (退職元の宅建業者の代表者が証明)

個人の届出が完了してから、就職先の不動産会社は、宅建業免許上の専任の宅地建物取引士の変更手続きを行います。

不動産会社が行う手続き

不動産会社は、専任の宅地建物取引士が就任してから30日以内に変更届出書を保証協会と栃木県に提出します。

手続きの内容は、「新しく専任の宅地建物取引士として○○が就任します。」というものです。

【必要書類】

宅地建物取引業者名簿搭載事項変更届出書(変更箇所のみ記入)
宅地建物取引業従事者名簿変更届出書
略歴書
身分証明書
登記されていないことの証明書
専任の宅地建物取引士設置証明書
従業者名簿
変更後の業者票の写真

書類の提出先

不動産会社と宅地建物取引士、それぞれの書類の提出先は栃木県の場合は、以下のとおりです。

不動産会社の変更届出書の提出先

保証協会
・栃木県宅地建物取引業協会(ハトマーク)の管轄支部
・全日本不動産協会栃木県本部(ウサギマーク)
栃木県県土整備部住宅課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488

宅地建物取引士(個人)に関する書類の提出先

栃木県住宅課宅地指導担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階
電話番号:028-623-2488

専任の宅地建物取引士の変更をサポート

専任の宅地建物取引士の就任・退任・交代の手続きは、宅地建物取引士個人と不動産会社様の双方の手続きが必要ですので、少し面倒な手続きです。また、身分証明書などの公簿書類の収集も必要ですから、お忙しい事業者様を悩ます手続きでもあります。
弊所では、不動産会社様に本業に専念していただけるよう、これらの手続きを代行させていただいております。

サポート料金の目安

内容サポート料(税込)
専任の宅地建物取引士の退任(1名)22,000
専任の宅地建物取引士の就任(1名)33,000
専任の宅地建物取引士の交代44,000
宅地建物取引士個人の登録事項の変更(1名)11,000
サポート料には、身分証明書、登記されていないことの証明書の取得費用を含みます。

ご相談時にご用意いただきたいもの

・前回提出した申請書の控え
・就任する方の宅地建物取引士証のコピー(表・裏両面)

書類の収集等に時間を要するものもありますので、お困りの際は、お早めにご相談ください。

許可申請に関するご相談はお電話・メールにて承っております。また、直接のご相談や出張相談をご希望の方も、フォームからご予約が可能です。

  • お問い合わせは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。「近日中に許可が必要になった」などお急ぎの方は、可能ならお電話にてお問合せください。

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