
オンラインショップやカタログ等を通じて酒類を販売する場合には、「通信販売酒類小売業免許」が必要になります。
本記事では、オンラインショップやカタログ等による酒類販売を検討している事業者様に向けて、通信販売酒類小売業免許の申請前に確認しておくべきポイントを、実務の視点から整理して解説します。

目次
通信販売酒類小売業免許とは
税務署の手引きでは、「通信販売酒類小売業免許」は次のように説明されています。
つまり、インターネットやカタログ等で、酒類の内容・販売価格・取引条件を提示して、郵便・電話・オンライン注文などの通信手段で申込みを受け、2都道府県以上の広い地域の消費者等を対象に酒類を販売する場合に、「通信販売酒類小売業免許」が必要になります。
例えば、栃木県宇都宮市に販売場があり、栃木県内に限らず、群馬県・茨城県・埼玉県など複数の都道府県の消費者に対して、インターネット等を通じて酒類を販売する場合がこれに該当します。

(図:栃木県宇都宮市に販売場があり、複数都道府県の消費者に対して通信販売を行う場合の例)
一方で、販売対象が同一都道府県内に限られる場合や、商品の引き渡し方法によっては、通信販売酒類小売業免許に該当しないケースもあります。
通信販売酒類小売業免許と思われがちだが、一般酒類小売業免許が必要となるケース
インターネットやカタログを利用した酒類の販売であっても、注文の受け方や商品の引き渡し方法、販売対象地域の考え方によっては、通信販売には該当しないと判断されるケースがあります。
その場合、必要となる免許は通信販売酒類小売業免許ではなく、一般酒類小売業免許です。
以下に、勘違いしやすい代表的なケースを紹介します。
カタログを用いて酒類の内容や価格を案内していても、申込みを店舗で直接受け付ける場合は、「通信手段による申込み」には該当しません。
この場合、販売形態は店舗販売と同様に扱われるため、通信販売酒類小売業免許ではなく、一般酒類小売業免許が必要となります。
2.インターネット等で注文を受け、店舗で商品を引き渡す場合
インターネット等を通じて注文を受けていても、商品の引き渡しを店舗で行う場合には、通信販売には該当しません。
このような販売形態は、店舗での対面販売と同様と判断され、一般酒類小売業免許が必要となります。
3.インターネット等で注文を受けて発送するが、販売対象が同一都道府県の消費者に限られる場合
インターネットで注文を受け、酒類を発送する形態であっても、販売対象が同一都道府県内の消費者に限られている場合には、「2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とした販売」には該当しません。
この場合、通信販売酒類小売業免許の要件を満たさないため、一般酒類小売業免許が必要となります。
4.販売場が県境にあり、税務署から商圏と認められた範囲内で販売する場合
県境に店舗があり、商圏が隣接県に及んでいる場合であっても、税務署から「商圏内の販売」と判断される場合には、広範な地域を対象とした通信販売とは認められないことがあります。
このようなケースでは、販売実態に応じて、一般酒類小売業免許が必要と判断されることがあります。(下図参照)

(図:県境に立地する販売場が商圏内と判断される場合の例)
以上のように、販売方法や販売対象の考え方によっては、インターネット等を利用していても通信販売には該当せず、一般酒類小売業免許が必要と判断されるケースがあります。
一般酒類小売業免許の要件や、販売管理者に関する考え方については、以下の記事で解説しています。
通信販売酒類小売業免許を取得するための4つの要件
通信販売酒類小売業免許の取得にあたっては、申請者や販売場が、法律上定められた要件を満たしているかどうかが審査されます。
これらの要件は、大きく分けて次の4つに分類されます。
- 人に関する要件
- 場所に関する要件
- 経営基礎に関する要件
- 需給調整に関する要件
ここからは、免許申請前に必ず確認しておきたい、通信販売酒類小売業免許の4つの要件について解説します。
1.人に関する要件
- 酒類免許や許可が取り消されていないこと。
- 申請前2年以内に滞納処分を受けていないこと
- 罰金刑・通告処分を受けた場合は3年経過していること。
- 未成年者飲酒禁止法、風営法など、過去の法令違反により罰金刑を受けたことがないこと。受けた場合は3年を経過していること。
2.場所に関する要件
- 酒類の製造場や既に免許を受けた他の販売場、酒場・旅館・料理店などと同じ場所ではないこと(状況により認められることもあります)
- 自宅などを販売場とする場合、生活空間と明確に区分されていること
3.経営の基礎に関する要件
- 現在、国税や地方税の滞納していないこと
- 1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
- 決算で繰越損失が資本等の額を上回っていないこと
- 直近3事業年度連続で、当期純損失が資本等の額の20%を超えていないこと
- 酒税関連の法令違反がない、販売場が法令等に違反していないこと
- 経験その他から判断し、適正に酒類の通信販売を行うための十分な知識、経営能力及び販売の応力を有すること
- 酒類を継続販売するための資金や設備が整っていること
4.需給調整に関する要件
酒類の需給バランスを維持するために、次の条件を確認します
- 国産酒類で、前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が全て3,000キロリットル未満の酒類製造者が製造販売する酒類であること
- 国産酒類で、地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限る)を原料として、酒類製造者に製造委託する酒類で、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満であること
- 輸入酒類(輸入酒類に品目や数量の制限はありません)
国内の酒類製造者が製造した酒類を扱う場合は、3,000キロリットル未満であることを証明するための「課税移出数量証明書」を取得する必要があります。
以上が、通信販売酒類小売業免許を取得するために求められる基本的な4つの要件です。
通信販売酒類小売業免許の申請では、これらの要件を満たしているかどうかに加え、通信販売に使用するホームぺージやカタログ等が関係法令に適合しているかについても確認されます。
通信販売で酒類を販売する際のルール
通信販売酒類小売業免許の申請時には、実際に通信販売に使用するホームページやカタログ等のほか、納品書などの帳票類が法令に基づいているか確認するため、サンプルの提出を求められます。
特に次の2点は酒類の通信販売において重要な事項ですので必ず表示する必要があります。
- 二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準
- 特定商取引法に基づく表示義務
通信販売酒類小売業免許の審査では、これまで説明してきた各要件や表示ルールを満たしているかどうかに加え、免許取得後においても、酒類を適正に販売・管理できる体制が整っているかが確認されます。
その中でも特に重要な位置づけとなるのが、酒類販売管理者の選任です。
酒類販売管理者の選任義務
酒類小売業者は、販売場ごとに1人以上の「酒類販売管理者」を選任し、販売を開始する前までに所轄税務署長に届け出る必要があります。選任しなかった場合は、50万円以下の罰金に処されることがあります。
酒類販売管理者の役割
- 従業員が法令に則って酒類を適正に販売できるよう助言・指導を行う
- 3年ごとに「酒類販売管理研修」を受講
酒類販売管理者に選任できる者の要件
- 酒類の販売業務に従事する者
- 過去3年以内に酒類販売管理研修を受講している
- 未成年や法令違反者でない
- 認知・判断・意思疎通を適切に行うことができる
- 引き続き6か月以上雇用が続く見込まれる
- 他の販売場で酒類販売管理者に選任されていない
酒類販売管理研修の実施団体等については、国税庁のホームページで確認することができます。
通信販売酒類小売業免許の誤解されやすいポイントまとめ
ここまで解説してきたとおり、通信販売酒類小売業免許では、免許区分の考え方や取り扱いが可能な酒類の範囲、通信販売に使用するホームページの表示内容などについて、実務上、誤解されやすいポイントがいくつかあります。
あらためて、特に注意すべき点を簡単に確認しておきましょう。
- 通信販売酒類小売業免許があれば、店頭での商品引渡しや、同一都道府県内に限定した販売もできると思っている
- 国産酒類であれば、すべて取り扱うことができると思っている
- ホームページに特定商取引法表示や20歳未満の飲酒防止に関する表示が必要であることを把握していない
→ 販売方法や販売対象地域によっては、通信販売には該当せず、一般酒類小売業免許が必要となる場合があります。
→ 通信販売酒類小売業免許では、国産酒類について「課税移出数量3,000キロリットル未満」の酒類製造者が製造した酒類に限定される点に注意が必要です。
→ 通信販売特有の表示義務があり、一般的なECサイトの表記だけでは要件を満たさないケースがあります。
通信販売酒類小売業免許の申請時には、実際に通信販売に使用するホームページやカタログ等の画面レイアウトのほか、納品書などのサンプル提出が求められます。
申請直前になって慌てないよう、事前に準備しておくことが重要です。
ホームページ等の表示に関する詳細は、以下の記事で詳しく解説しています。
登録免許税の納付
免許申請後に税務署から「酒類販売業免許に伴う登録免許税の納付通知書」が送付されますので、税務署又は金融機関などで3万円(免許1件あたり)の登録免許税を納付します。
すでに酒類小売業免許を有しており、同じ販売場で別の酒類小売業免許を申請する場合は、「条件の緩和手続き」となり、登録免許税は不要になります。
例:通信販売酒類小売業免許を有する事業者が、同一店舗で「一般酒類小売業免許」を取得する場合。
無免許営業の罰則
販売業免許を受けずに酒類を販売した場合、酒税法により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることがあります。また、申請時に虚偽の記載や不正な行為があった場合など、一定の条件に該当すると、販売業免許が取り消されることもあります。
免許区分や申請内容に迷った場合は、事前確認が重要です
通信販売酒類小売業免許は、「インターネットを使うかどうか」だけで判断できるものではありません。注文の受け方・商品の引き渡し方法・販売対象地域など、販売の実態によって必要な免許が異なりますので注意が必要です。
免許区分の判断や申請内容に不安がある場合は、販売開始後のトラブルを防ぐためにも、申請前の段階で、税務署や酒類販売業免許に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。
弊所は栃木県宇都宮市にございますが、県内全域を対応しております。













