建設業許可の営業所と軽微な工事の関係

建設業許可における”営業所”に該当すると、責任者や専任技術者の配置を求められますし、営業所が複数ある場合は「知事許可」と「大臣許可」という許可の種類にも影響するため、”営業所”に該当するかはとても重要なポイントになります。
また、許可を取得することで営業所によってはそれまでできていた軽微な工事ができなくなる恐れもあります。事業を拡大するはずが、「こんなはずではなかった・・・」とならないためにも”営業所”と「軽微な工事」の関係について確認していきましょう。

軽微な工事とは

建設業許可が無くても営業することができる工事のことを「軽微な工事」といいます。具体的には次のような工事のことです。

建設業許可が不要な軽微な工事
  • 1件の工事の請負代金が、500万円(消費税込)に満たない工事
  • 建築一式工事については請負代金が1,500万円(消費税込)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

営業所とは

それでは、建設業許可における「営業所」について確認していきましょう。
営業所とは、本店、支店、もしくは常時建設工事の請負契約の見積もりや、請負契約の締結にかかる実態的な行為を行う事務所のことをいいます。また、契約を締結していなくても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に関係する営業に実質的に関与する事務所も「営業所」に該当します。

なお、建設業許可申請の実務においては、営業所の要件を満たしているかは次の内容でチェックされます。

  1. 来客を迎え入れて、建設工事の請負契約締結等の実態的な業務を行っている
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備えている
  3. 契約の締結等ができるスペースがあり、居住部分、他の法人や他の個人事業主とは間仕切りで明確に区分されていて、独立性が保たれている
  4. 事務所として使用可能な状況を確認できる(登記簿謄本や賃貸借契約書)
  5. 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してある
  6. 経営業務の管理責任者または令三条の使用人の常勤
  7. 専任技術者の常勤

営業所への常勤が求められる人

建設業許可を取得すると、ある程度大きな額の工事ができるようになりますので、契約に関する「責任者」と工事の技術上の責任者として「専任技術者」を営業所に常勤させることが許可の要件になっています。
なかでも、専任技術者は工事の技術面を確保する必要がありますので、許可業種に関しての一定の資格や実務経験のある技術者が求められます。複数の営業所がある場合は、それぞれの営業所に責任者と専任技術者の常勤が必要ですので人材の確保が重要になります。

営業所への常勤が求められる人
  • 責任者(経営業務の管理責任者または令3条の使用人)
  • 専任技術者

営業所と軽微な工事の関係

ここからは、本題の「営業所と軽微な工事の関係」について、栃木県内の本店と支店で大工工事を営んでいる事業者を例にみていきましょう。

例1:建設業許可を取得していない場合

建設業許可を取得していなければ、本店でも支店でも軽微な工事の請負契約を締結して工事を行うことができます。もちろん、専任技術者の配置を求められることもありません。

例2:建設業許可を取得した場合

本店だけで建設業許可を取得して支店は従たる営業所として申請しなかった場合、支店についてはどのように考えれば良いのでしょうか?
支店では許可を取得する前と同じように、大工工事の軽微な工事なら行えると考える方もいるようですが、これは認められません。
というのも、建設業許可事務ガイドラインには次のように記されています。

建設業許可事務ガイドライン【第3条関係】
許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。

要するに、建設業許可を取得した業種については、届出をしている営業所以外では軽微な工事であっても営業することができなくなるということです。
先の例ですと、大工工事業の許可を本店だけが取得した場合、本店でしか大工工事の営業はできず、支店では軽微な工事であっても大工工事に関する営業はできなくなります。

許可を取得することでこうした制約も発生するため、注意しておく必要があります。

許可を取得して事業を拡大するために

本来、建設業許可を取得するのは「事業拡大のため」という理由が多いのですが、許可を取得したことによって支店で営業ができなくなってしまい、結果的に売上が落ちてしまうこともあります。
許可を取得しようとする業種と同じ業種の営業所が複数ある場合は、建設業許可の従たる営業所として登録できるのか、それとも責任者や専任技術者の配置が難しいのであれば登録は断念し、他の工事業種を扱う営業所にするのかといったことも検討しなければなりません。

複数の営業所をお持ちの事業者様はもちろんですが、本店だけで営業している事業者様も、許可を取得して事業を拡大していくためには、営業所と人の配置を意識したうえで社員教育や人材を確保していくことが重要になります。

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