個人事業主の元での経験で経営業務の管理責任者になれるのか

個人事業主のもとで雇用されていた従業員の方が独立して建設業許可の取得を考えたとき、許可要件のひとつの「経営業務の管理責任者(以下、経管と略します。)」として認められる可能性はあるのでしょうか?
今回は、極めて稀な例ですが個人事業主の元で従業員だった方が経管として認められるための要件について、弊所の事例を交えて解説していきます。

経営業務の管理責任者(経管)の要件

まずは経管の要件を確認しておきましょう。  
経管は適正な経営能力を有していることが必要で、法人であれば常勤の役員のうち1人が、個人であれば事業主本人又は支配人のうち1人が以下のいずれかに該当することが求められます。

a建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者(法人の役員、事業主又は支配人、建設業法上の支店長、営業所長等)としての経験がある者
b建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって(権限の委任を受けた者)、5年以上経営業務を管理した経験がある者
c建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある者

要するに建設業の経営業務を総合的に執行した経験が必要ということです。
法人であれば履歴事項全部証明書の役員の欄で、個人事業主であれば所定の年数分の確定申告書で建設業の経営経験を証明することができますし、個人事業主のご子息等も確定申告書の専従者欄への記載が確認できれば認められる可能性は高まります。

しかし、今回解説する「個人事業主に雇用されていた従業員」となると公的に証明できる書類がありませんので、途端にハードルが上がってしまいます。

従業員が経管の要件を満たすには

個人事業主に雇用されていた従業員が経管になるには、要件の「C」を満たすことを証明していきます。

「c」建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、6年以上経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある者

経管に準ずる地位で補佐した経験

経管に準ずる地位で補佐する業務に従事した経験について、栃木県の手引には次のように記載されています。

建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般に従事した経験。

具体的には、個人事業主から以下の業務等の権限を与えられて6年以上従事していた場合に、経管に準ずる地位で経管を補佐していたと認められる可能性があります。※判断は行政庁によりますので必ず事前に確認が必要です。

個人事業主から権限を与えられていた業務
  • 人事・労務管理
  • 見積もり作成
  • 請求・入金管理
  • 資材発注業務、支払い業務
  • 工事現場の管理(現場打合せ、工程進捗管理等)

内容をみてお分かりのとおり個人事業主の右腕として経営から現場の管理まで幅広く携わっていた経験が求められます。もし、一人親方と二人三脚で上記の業務に従事していた経験があるという方は要件を満たしている可能性があります。

当然ですが「経理業務だけ」「現場管理だけ」といった”一担当者”として業務を担っていただけでは「個人事業主に準ずる地位」とは認められません。

準ずる地位で補佐した経験の証明

経管に準ずる地位で6年以上補佐した経験を行政庁に証明するためには、以下の書類等を用意しなければなりません。

  • 個人事業主の確定申告書と請求書等を6年分
  • 個人事業主の証明書
  • 個人事業主の組織図
  • 準ずる地位で補助した経験の確認(裏付け)

どのようなものかを簡単に確認していきましょう。

個人事業主の確定申告書と請求書等

経管になる予定の方を雇用していた個人事業主が6年以上建設業を営んでいたことを証明するために、6年分の確定申告書と同じ期間の請求書等を用意します。
また、従業員として6年以上雇用されていたことを証明するため、青色申告決算書の給料賃金の内訳欄に「経管になる予定の方のお名前」が記載されていることが必要です。

個人事業主の証明書

経管になる予定の方が実際にどのような立場でどのような業務に従事していたかを記載し、その内容に偽りがないことを個人事業主の方に証明していただく書類です。

個人事業主の組織図

個人事業主で組織図を作っている事業者様は少ないと思いますが、経管になる方がどのような立場でどのような業務に従事していたかを可視化するために組織図を作成します。先述の「個人事業主の証明書」と重複する部分もありますので、まとめて作成しても構いません。

準ずる地位で補助した経験の確認

個人事業主の証明だけでは足りず、個人事業主の取引先の建設業者様に経管になる予定の方について行政庁から電話確認が行われます。個人事業主様に了承いただくことは勿論ですが、取引先のご担当者様にも行政庁から電話があることを事前に連絡していただく必要があります。

建設業許可の申請サポート

今回ご紹介した方法は、あくまでも一例ですので実際に申請する際は行政庁と入念な打ち合わせが必要になります。弊所では、お客様の状況をヒアリングしたうえで行政庁と相談のうえ許可取得の可能性を探ります。建設業許可申請の手引きを読んだだけで自己判断をせず是非弊所へご相談ください。貴社の許可取得に向けサポートさせていただきます。

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