宅建業免許の有効期間と更新手続き

・宅建業免許の有効期間って何年なの?
・更新手続きはどうすればいいの?
・更新の前に確認しておくことはある?

宅建業免許は運転免許のように定期的に更新する必要のある免許です。
「更新」手続きに必要な書類等は”新規申請”とほぼ同じですので、思いのほか手間がかかります。
ギリギリになって慌てることのないように、更新申請の書類を作成する前に確認しておいた方が良い点などについても解説していきます。

宅建業免許の有効期間

宅建業免許の有効期間は5年間です。
正確には、「免許日の翌日から数えて5年後の免許満了日まで」となります。なお、免許満了日が日曜・祝日などでもその日で満了してしまいます。
引き続き宅建業を営む場合は、栃木県では免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに更新の手続きをしなければなりません。
図にしてみましたので、確認してみましょう。

2015年6月14日に免許を取得した事業者様の場合、翌日から数えて5年後の免許満了日までということですから、2020年6月14日(日)が免許の満了日になります。日曜日でも満了します。
免許を更新する場合は、満了日の90日前から30日前までに更新の手続きを行いますので、2020年3月16日から2020年5月15日までに更新申請の手続きが必要です。

「書類不備で更新に間に合わなかった。」なんてことにならないためにも、余裕を持って申請することを心がけてください。
免許が失効すると、新規申請で取り直すことになりますので、せっかく育った免許番号もリセットされて「1」に戻ってしまいますよ。

更新申請の前に確認しておくこと

更新申請の期間を把握しておくことは当然ですが、場合によっては、申請を受け付けてもらえないこともあります。
そうした事態に陥らないためにも、次の事項は必ず確認しておきましょう。

変更届出書類に未提出はないか

宅建業者には、役員や専任の宅地建物取引士の変更や営業所の所在地などに変更が生じた場合は、その旨を届出する義務があります。もし、届出をしていないと免許の更新申請を受け付けてもらえません。
日々業務に追われていると、免許関係のものは後回しにしがちではありませんか?
更新の時期になって未提出の届出が発覚した場合は、まずは届出を済ませて「会社の現在の情報」と「届出している情報」を一致させることから始めなければなりません。

免許の更新手続きはボリュームがありますので、届出書類の未提出があると大変です。
届出が必要な事項を以下にまとめましたので、参考にしてみてください。ちなみに、届出の期限を過ぎてしまうと、始末書を求められることがありますのでご注意ください。

30日以内に届出が必要な変更事項のまとめ
• 主たる事務所の商号又は名称、従たる事務所の名称
• 代表者及び役員(法人の場合)、従たる事務所の長
• 主たる事務所、従たる事務所の専任の宅地建物取引士
• 代表者、役員、従たる事務所の長、専任の宅地建物取引士の氏名
• 主たる事務所、従たる事務所の所在地
• 従たる事務所の新設及び事務所廃止
• 宅建業の従事者

専任の宅地建物取引士の情報の確認

30日以内に届出が必要な変更事項のひとつにも入っていますが、特に注意が必要なのが、専任の宅地建物取引士の情報です。
専任の宅地建物取引士の方が結婚されて姓が変わったり、引っ越して住所や本籍が変わった場合などは、会社として「変更届」を提出しなければなりませんが、宅地建物取引士自身も都道府県に個人で登録をしていますので「変更の登録」という手続きが必要になります。この手続きは基本的には個人でやるべきことです。
会社としては変更届を提出していても、宅地建物取引士が「変更の登録」を忘れてしまっていると、情報が一致しないため更新ができなくなってしまいます。更新申請の前には、会社としても宅地建物取引士の現在の情報と取引士証の情報が一致しているかを確認するようにしてください。

更新ギリギリになって慌てなくてもいいように、日頃から届出書類には注意を払うようにしてください。手が回らないときは、専門家に相談することも検討してみてください。

宅地建物取引業経歴書の作成

宅建業の免許申請の際には記入は不要ですが、更新の際には、宅建業者として5年間どのような取引をしてきたのかを「宅地建物取引業経歴書」に記入します。
直近の1年に関しては、添付する決算書とチェックされますので、矛盾しないよう税理士と相談しながら作成してください。
栃木県の場合は、価格と手数料は税込みで、千円未満は切り捨てで記入します。

実績の期間は、法人の場合は決算期、個人の場合は暦年(1月1日から12月31日)になります。
もし、申請直前に1年以上事業を休止しているような場合は、「理由書」と「具体的な事業計画書」の提出が求められます。

5年分をまとめて作成するのは現実的ではありませんので、決算が終了したら税理士に相談して、早めに作成することをおススメします。

宅建業免許の更新に必要な書類 

綴り順申請書及び添付書類書類の概要法人個人
免許申請書(第一面)申請者名等の記入
裏面免許申請書(第五面)県収入証紙を貼付
免許申請書(第二面)取締役、監査役を記載
免許申請書(第三面)事務所別に記載
免許申請書(第四面)必要な場合(第三面の続き)
添付書類(4)(第一面)相談役及び顧問
添付書類(4)(第二面)100分の5以上の株主又は出資者
添付書類(8)宅地建物取引業に従事する者の名簿
添付書類(6)略歴書
身分証明書本籍地の市区町村発行
10登記されていないことの証明書法務局発行
11誓約書
12専任の宅地建物取引士設置証明書
13宅地建物取引業経歴書
14資産に関する調書
15決算報告書貸借対照表、損益計算書
16納税証明書納税証明書(様式その1)
17添付書類(5)事務所を使用する権原に関する書面
18事務所案内図
19事務所見取図
20事務所の外部及び内部の写真
21登記事項証明書履歴事項全部証明書
22住民票抄本マイナンバー無し
必要に応じて1年以上事業の実績がない場合の申立書13「宅地建物取引業経歴書」で事業年度ごとに実績がない場合
身分証明書は、外国籍の方については添付は不要です。
納税証明書は、法人の場合は法人税の納税証明書、個人事業主の場合は、所得税の納税証明書を直前1カ年のものを添付します。
事務所の写真は、手引き通りに撮影していない場合、撮り直しを求めれます。

宅建業免許の更新申請先

栃木県の宅建業免許の更新申請先は栃木県県土整備部住宅課です。
なお、協会に入会している場合は、まずは協会に確認するようにしてください。

栃木県県土整備部住宅課
〒320-8501
宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階(北東側)
TEL:028-623-2488

宅建業免許の更新をサポート

更新手続きは、必要書類を集めたり申請書を記入したり、それなりに時間が必要です。
忙しくて手続きに時間を割くことができなかったり、そもそも何をしたらいいのかわからない方もいらっしゃると思います。
宅建業免許の更新でお困りの方向けに、弊所でもサポートをご用意しておりますので是非ご活用ください。
弊所サポートをご利用いただく際の目安は以下のとおりです。

内容サポート料(税込)法定手数料合計(税込)
宅建業免許更新77,00033,000110,000
納税証明書、履歴事項全部証明書等の実費がかかります。 詳細はお見積もりさせていただきます。

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