建設業許可の申請には、様々な書類の作成が求められますので、お忙しい事業者様にとっては、悩みの種ですよね。
許可の取得を機に、個人事業主から法人成りする場合は、決算を迎える前に許可申請を行うことで、書類の一部を省略することができます。
今回は、書類作成の観点から新設法人が決算前に建設業許可を申請する場合のメリットについて解説していきます。
提出が不要または簡素化できる書類がある
財務諸表関係
建設業許可申請における財務諸表は、税理士さんが作成した決算書のコピーを提出するものでも、単に転記するものでもありません。
建設業用の財務諸表を作成しなければなりませんので、慣れていない方にとってはハードルの高い作業になります。
もし、法人設立したばかりで決算を迎える前に建設業許可を申請する場合は、次の書類の提出が不要になりますので、書類作成の手間を軽減できます。
提出が不要な書類
- 損益計算書、完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
開始貸借対照表を作成
開始貸借対照表を作成します。
栃木県の場合は様式の指定はありませんので、エクセル等で自分で作成します。
工事経歴書
該当の建設工事の種類の用紙に「決算未到来のため実績なし」と記入して提出します。
直前3年の各事業年度における工事施工金額
「決算未到来のため実績なし」と記入して提出します。
まとめ
新設法人が決算を迎える前に許可申請を行う場合、決算書や工事経歴書等の作成が軽減されます。
もし、既に決算を迎えてしまった場合は、税理士さんの決算書が揃ってから各種書類の作成になりますので、予定していたよりも申請時期がズレ込んでしまうこともあります。
法人を設立して建設業許可を取得する場合は、決算期を迎える前に申請することで、効率良く建設業許可を取得することができますのでオススメです。