建設業許可が必要になるのはどんなとき?

建設業許可はなぜ必要なのか?制度の目的

建設業許可は、発注者(消費者や施主)を不良施工や未完成リスクから保護することを目的に作られた制度です。

新築住宅をはじめとする建築物や工作物は、引き渡し時に手抜き工事や粗雑な施工があっても、すぐに見抜くことは困難です。何年も経過してから不具合が発覚しても、発注者は大きな不利益を被ってしまいます。また、施工途中で業者が倒産すれば、支払った手付金が戻らないだけでなく、建物が未完成のまま放置されるリスクもあります。

こうしたトラブルを未然に防ぐため、法律では一定規模以上の工事を請け負う事業者に対して、厳格な基準(経営体制・技術力・資金力)を満たした「建設業許可」の取得を義務付けています。

建設業許可の取得を検討するタイミング

建設業の開業当初は、規模の小さな工事が中心となるため、許可を持たずに営業(軽微な工事のみを施工)する事業者が少なくありません。しかし、営業年数が経つにつれて、次のような理由から許可取得に動くケースが大半を占めます。

1件あたり500万円以上の工事を請け負うため

法令上、許可を持たずに請け負うことができる「軽微な建設工事」には明確な金額基準があります。この基準を超える工事を1件でも請け負う場合は、元請・下請の立場に関係なく建設業許可が必須です。

建設業許可が不要な軽微な工事
  1. 1件の工事の請負代金が、500万円(消費税込み)に満たない工事
  2. ただし、建築一式工事については請負代金が1,500万円(消費税込み)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事※2分の1以上を店舗に使用する場合は許可が必要

上記の定義に当てはまらない工事を請け負う場合は、元請・下請に関係なく建設業許可を取得しなければなりません。

営業を続ける中で、500万円以上の大型案件の打診が舞い込んできたとしても、許可がなければ受注できません。「チャンスを逃さないため」というのが、取得理由の第1位です。

「500万円以上の工事を受注したい」というのが建設業許可の取得理由で最も多いものになります。

元請事業者から許可の取得を要請されたため(コンプライアンス対策) 

コンプライアンス(法令遵守)の徹底が進む現在、元請事業者は下請業者の許可状況を厳しくチェックしています。 仮に下請業者が無許可で500万円以上の工事を請け負って処分(業法違反)を受けた場合、その業者を指導・監督すべき元請事業者も営業停止処分などの連座リスクを負うためです。

元請事業者にとって、許可を持つ下請業者は「技術力や財産的信用が行政に担保されている安心な取引先」です。そのため、最近では下請業者に建設業許可の取得を求める傾向があります。

外国人技能実習生を受け入れるため(法的な必須要件)

建設業界の人手不足対策として外国人技能実習生の受け入れを検討する事業者が増えていますが、令和2年(2020年)1月1日の法改正により、実習生を受け入れる建設業者は「建設業許可を取得していること」が必須要件となりました。無許可の事業者では実習生を受け入れることができません。
余談ですが、外国人技能実習生を受け入れるためには、許可の取得だけでなく、建設キャリアアップシステムへの登録、報酬の安定的な支払い等の義務付け、受入人数枠の設定等を行う必要もありますので注意が必用です。

「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」

建設業許可には「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類あります。
どちらの許可を取得するかは、建設業法上の「営業所」がどこにあるかで決まります。

建設業法上の「営業所」の定義

単なる作業員の詰め所、資材置場、連絡のみを行う事務所は、建設業法上の「営業所」には該当しません。営業所とは、「常時、建設工事の見積りや請負契約の締結を行う実体のある事務所」を指します。自社の拠点が法上の営業所に該当するかどうかは、申請前の正確な見極めが必要です。

国土交通大臣許可

2つ以上の都道府県に建設業法上の営業所を設けて営業する場合。
(例:栃木県に本店、埼玉県に支店があり、両方で工事の契約を結ぶ場合)

都道府県知事許可

1つの都道府県内だけに建設業法上の営業所がある場合。
(例:栃木県内だけに1カ所、または県内に複数カ所の営業所がある場合)

一般建設業許可と特定建設業許可

発注者から直接工事を請け負う「元請(一次請け)」になった際、下請業者へ発注する金額の大きさによって区分されます。

特定建設業許可

発注者から直接請け負った1件の工事(元請工事)において、下請けに出す契約金額の総額が 4,500万円以上 (建築一式工事の場合は 7,000万円以上 )になる場合に必要となる許可です。
※元請として受注した総額ではなく、「下請へ出す金額の合計」で判定します。

発注者から元請業者が請け負う額ではなく、下請けに出した額の合計です。
下の図で、発注者から8,000万円の工事を受注していますが、その金額は関係なく、元請の建設業者A社が、下請のB社+C社+D社に合計で5,000万円の下請契約をしているので、元請のA社は特定建設業許可が必要になります。

一般建設業許可

上記(特定建設業)に該当しない場合の許可です。下請への発注総額が4,500万円未満(建築一式なら7,000万円未満)の場合、または自社施工のみで下請を一切使わない場合は、どれだけ大きな元請工事(例:総額1億円の元請受注)であっても一般建設業許可で問題ありません。

建設業許可の確実な取得は、専門家へお任せください

建設業許可は、事業者様の今後のビジネスの拡大や、元請事業者からの信頼、人材確保(技能実習生受入)において強力な武器となります。

しかし、自社が「知事許可と大臣許可のどちらに該当するのか」「一般と特定のどちらを進めるべきか」を誤って判断し、要件を満たさないまま手続きを進めてしまうと、申請が却下されるだけでなく、既存の取引を失うリスクすらあります。

弊所では、栃木県内の建設業者様が直面する「どの許可を取ればいいのか分からない」「書類が揃うか不安」というお悩みを、実務経験に基づき「誠実・丁寧・迅速」に解決します。事業者様が現場や経営に専念できるよう、要件診断から営業所の実態確認、申請書作成まで一括してサポートいたします。まずは一度、お気軽にご相談ください。

許可の取得を本格的に検討されている方にはこちらの記事が参考になります。

         

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