
古物商許可の取得を検討している事業者様や個人様、こんな疑問やお悩みはありませんか?
- 警察署に何度も足を運ぶのは大変だ
- 本業に集中したいので手続きを任せたい
- 平日は仕事があるし、なかなか休めない
- 知らずに無許可で営業をしてしまったけど許可は取れるの?
- 最短で許可を取りたい
古物商許可を取得するには、警察署で申請書一式をもらい、申請者様の状況によっては警察署の担当者と打ち合わせも必要です。 また、申請書類は、決められたルールのとおりに記入していなければ、書き直しを求められてしまいます。
一般的に、申請から許可証の受け取りまで、少なくとも3回は警察署に足を運びますし、添付書類を取得するために市区町村役場や法務局へも行かなければなりません。
警察署や役所には、平日でも多くの市民の方がいらっしゃいますので、時間に余裕をもって行くことが重要です。 本業が忙しかったり、仕事を休むことができない方にとっては大変なことですよね。
目次
古物営業を始めるには古物商許可が必要
まず、古物について簡単に説明をしておきましょう。 古物とは次のようなものをいいます。
- 一度使用された物品
- 新品でも使用のために取引された物品(新古品)
- これらのものに幾分の手入れをした物品
そして、次のような場合には古物商許可が必要になります。
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理して売る
- 古物を買い取って使える部品などを売る
- 古物を買い取らずに自分の店舗などで古物を売り、売った後に手数料をいただく(委託販売)
- 古物を別のものと交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る
逆に、同じ古物でも次の場合は古物商許可は必要ありません。
- 自分のものを売る
- インターネットオークションで自分のものを出品する
- 無償でもらったものを売る
- 相手から手数料を取って回収したものを売る
- 自分が売った相手から、売ったものを買い戻す
- 自分が海外で買ってきたものを国内で売る
「メルカリで販売する場合は、古物商許可は必要ない。」という情報をよく耳にしますが、正解でも不正解でもありません。
正しくは、自分で使っていたものや、使うために購入したものをメルカリで販売する場合には、“古物商許可は必要ない“。でも、買い取った古物をメルカリで販売する場合は、“古物商許可は必要”ということになります。
また、レンタルショップを始める場合、レンタルするモノが新品であれば古物商許可は必要ありませんが、古物であれば古物商許可が必要ということになります。 たとえば自動車のレンタカー事業では、たいていの場合、古物商許可も必要です。
古物商許可が必要かどうかの判断を誤らないよう注意が必要です。
古物営業には古物商許可が必要なことは分かったけど・・・
- 許可取得までの流れがわからない
- 平日に何度も警察署には行けない
- 必要な書類を集める時間がない
- 忙しくて申請書類を作成する時間がない
- 警察署に問い合わせるのは気が引ける
古物商許可を取得するにあたり、最も困ることは警察署に何度も行く時間がない。ということでしょう。 日々のお仕事や業務で忙しい方にとっては、警察署や役所に行く時間を作ることはなかなか厳しいですよね。
なんとか時間を作って提出に行ったのに、不備を指摘されて出直すことになってしまうと、次はいつ申請に行けるかわからない・・・。 結局は許可の取得も延びてしまいます。
古物商許可は、申請したらすぐに許可をもらえるものではありません。 申請書を警察署に提出してから、40日(土日祝は除く)の審査期間があります。(厳密には県の公安委員会で審査が行われます。)
最短で許可を取得するためには、段取り良く書類収集と申請書を作成し、いかに早く提出できるかが重要になります。
古物商許可の申請は書類の収集が重要
古物商許可の申請では、申請者様と管理者様の略歴書や誓約書に加え、住民票や身分証明書などの公簿書類も必要になります。
略歴書の記載は、直近5年間の職歴を記入しますが、期間、職場の名称、役職等を記入していきます。なお、空白期間ができないように無職の期間があればその期間も記入する必要があります。
法人様の申請の場合は、役員についても同様の書類が必要になりますし、履歴事項全部証明書も必要になりますので、正しい書類を作成し、効率よく収集できないと、申請もどんどんズレ込んでいくことになります。
また、法人申請の注意点として、定款の事業目的に古物営業に関する記載が入っているかを確認しておく必要があります。
もし、下記の例のような事業目的が入っていなければ「目的変更登記」をしなければ許可を取ることはできません。
例:古物営業法による古物商 古物営業法による古物の売買
行政書士に相談してみませんか
古物商許可の申請では、書類の収集がとても重要です。 申請書は、住民票のとおりに記入する必要があるため、住民票がなくては正確な書類を作ることができないのです。
とはいえ、忙しくて役所にも警察署にもなかなか行く時間が取れないという方も多いですよね。 弊所では、そういった方の代わりに、委任状をいただいて代理で書類を取得いたしますので、お客様は、弊所から送付される書類に署名、押印していただくだけで結構です。
古物商許可の取得でお悩みでしたら、まずは手続きに詳しい行政書士に相談してみませんか? 栃木県内であれば無料で出張相談も行っておりますので、まずはご相談ください。
料金
許可の種類 | サポート料(税別) | 許可手数料 | 合計(税別) |
---|---|---|---|
書類作成代行 | 32,000 | 19,000 | 51,000 |
書類作成+提出代行 | 42,000 | 19,000 | 61,000 |
※1名分の公簿書類等の実費は含まれています。 2人目からは、必要書類収集代行及び書類作成費用として1人当たり5,000円(税別)をいただいております。
書類の取得に必要な手数料、郵送料、交通費等は上記料金に含まれております。 履歴事項全部証明書の実費がかかります。
詳細はお見積もりさせていただきます。
ご依頼の流れ

よくあるご質問






①美術品類 ②衣類 ③時計・宝飾品類 ④自動車 ⑤自動二輪車及び原動機付自転車 ⑥自転車類 ⑦写真機類 ⑧事務機器類 ⑨機械工具類 ⑩道具類 ⑪皮革・ゴム製品類 ⑫書籍 ⑬金券類
弊所ではヒアリングの際に、扱う予定の商品をお聞きし、どの品目を申請したら良いかをお答えしております。


許可が出た後の許可証の受け取りはお客様に行っていただく必要がございますが、オプションにはなりますが、受け取りまで弊所で対応することも可能です。






当初から法人化を考えているのであれば、法人化してから許可を取得することをおすすめします。




「経営・管理」「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」であれば特に問題はありません。
住民票は国籍が記載されたものを取得します。
無料相談受付中
古物商許可取得にあたり、様々な疑問や不安がおありかと思います。 行政書士事務所たどころ事務所では、こうした疑問や不安にお答えするため、無料相談を実施しています。
ご相談の内容によっては、お客様の元に伺って対応させていただくことも可能です。 地元栃木のため、出張費も無料となっていますので、是非ご利用ください!
ご相談の際にご用意いただくもの
ご相談の際には以下のものをご準備いただくとスムーズです(無くても可能です)
- 会社の場合は登記情報または定款