他の都道府県知事免許の不動産会社様が栃木県へ本店を移転する場合

・他県から栃木県に本店を移転する場合どうしたらいいの?
・事前に確認しておくことはある?
・弁済業務保証金分担金はどうなるの?

本店のみで営業する不動産会社様が県外へ移転する場合、移転先の都道府県に対して「免許換え」という手続きを行います。「免許換え」という名称ではありますが、移転先の県で免許を取り直すことになりますので、手続きとしては”新規申請”とほぼ同じ内容になります。
また、保証協会に加入している場合は、そちらの手続きも同時に進めなければなりませんので、スムーズに営業を開始するためには、全体の流れを把握しておくことがとても重要です。

今回は、保証協会に加入して本店のみで営業している不動産会社様が栃木県に移転する場合の手続きについて解説していきます。
※宅建業免許に関しての解説ですので、移転登記や社会保険等の手続き等に関しては、解説しておりませんのでご了承ください。

手続きの前に確認しておくこと

免許換えの手続きの前に、少なくとも次の2点は必ず確認してください。場合によっては、手続きがストップしてしまったり、免許が取得できない恐れがあります。

変更届の提出を忘れていませんか?

宅建業免許を取得してから、役員の変更や専任の宅地建物取引士の変更などがあったにもかかわらず、変更届を提出していないといったことはありませんか?
提出していないと、届出している内容と現況が一致しないため、免許換えの手続きがストップする原因になってしまいます。
忘れている場合は、まずは「変更届」を提出して、届出内容と現況を一致させるようにしてください。

登録情報の一致
届出が必要な変更事項の例
• 主たる事務所の商号又は名称、従たる事務所の名称
• 代表者及び役員(法人の場合)、従たる事務所の長
• 主たる事務所、従たる事務所の専任の宅地建物取引士
• 代表者、役員、従たる事務所の長、専任の宅地建物取引士の氏名
• 主たる事務所、従たる事務所の所在地
• 従たる事務所の新設及び事務所廃止
• 宅建業の従事者

移転先の事務所が免許要件を満たすかの確認

免許換えの手続きは、”新規申請”とほぼ同じ内容ですので、宅建業免許の要件を満たしていなければなりません。
宅建業免許では、事務所要件が厳しいので、自宅やレンタルオフィスを事務所にする場合や、他の法人と同居するといった場合には、認められないこともあります。
賃貸借契約を結んだ後で事務所要件を満たさないことが発覚してしまっては、費用も時間も無駄になってしまいますので、移転予定の事務所で問題がないかを行政庁に確認しておくと安心です。

栃木県への本店移転のための手続き

宅建業_本店移転

協会に相談

多くの不動産会社様が、保証協会に「弁済業務保証金分担金」を納めていると思いますが、移転元と同じ協会に入会する場合は、弁済業務保証金分担金を引き継ぐことができます。
例えば、他の都道府県から栃木県に本店を移転する場合は、事前に移転元と栃木県の協会に連絡し、必要書類と手続きの進め方を確認しておきます。

保証協会には、「宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)」と「全日本不動産保証協会(ウサギマーク)」の2種類があります。

移転する場合の費用の目安

ここでは、「宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)」の会員が栃木県に移転する場合の費用の目安を紹介します。
弁済業務保証金分担金は移転元の協会から引き継がれますが、栃木県宅地建物取引業協会への入会金などで最低でも80万円程度は必用です。支店がある場合はさらに費用が発生しますので正確な額は協会へお問い合わせください。

【費用の目安】

栃木県宅地建物取引業協会
協会入会金 600,000円
協会費(本部)   5,000円/月
従業者負担金(代表者除く)     400円/月(1名につき)
店内用看板(使用料)   4,000円
新入会員研修会  10,000円
不動産キャリアパーソン講座   8,800円
小計(会費、負担金を除く) 622,800円
宅地建物取引業保証協会
同一の協会間での移転の場合は、入会金は不要。事務手数料を支払うことで、弁済業務保証金分担金が栃木県にスライドされます。
入会金 200,000円
事務手数料  40,000円
弁済業務保証金分担金 600,000円
保証協会会費   6,000円/年
小計(会費を除く)  40,000円
政治連盟
入会金 100,000円
会費   5,000円/年
小計(会費を除く) 100,000円
合計(会費、負担金を除く) 762,800円

栃木県への免許換え申請

免許換えの申請の基本的な流れは、免許換えの申請書を作成し、協会から入手した入会申し込み書などと一緒に協会に提出します。協会で確認していただき、申請書に印をもらった後、行政庁に提出する流れとなります。

協会の面談

栃木県宅地建物取引業協会では、代表者と専任の宅地建物取引士の面談が必須です。基本的に月1回の開催ですので、それまでに入会申込書と免許換えの申請書を提出しておかなければなりません。書類の提出が間に合わなければ、翌月以降の面談になってしまいますので、必然的に営業開始が遅れてしまいます。
免許換えをする場合は、協会の面談日を確認した上でスケジュールを立てる必用があります。

免許換えの申請は、移転による会社の手続きや個人の手続き等も考慮すると、新規申請よりも煩雑になります。
いつまでに何をするかを明確にしておくことがとても重要です。

免許換え手続きに必要な書類

綴り順

申請書及び添付書類

書類の概要

法人

個人

1

免許申請書(第一面)

申請者名等の記入

○

○

裏面

免許申請書(第五面)

県収入証紙を貼付

○

○

2

免許申請書(第二面)

取締役、監査役を記載

○

-

3

免許申請書(第三面)

事務所別に記載

○

○

4

免許申請書(第四面)

必要な場合(第三面の続き)

○

○

5

添付書類(4)(第一面)

相談役及び顧問

○

-

6

添付書類(4)(第二面)

100分の5以上の株主又は出資者

○

-

7

添付書類(8)

宅地建物取引業に従事する者の名簿

○

○

8

添付書類(6)

略歴書

○

○

9

身分証明書

本籍地の市区町村発行

○

○

10

登記されていないことの証明書

法務局発行

○

○

11

誓約書

 

○

○

12

専任の宅地建物取引士設置証明書

 

○

○

13

宅地建物取引業経歴書

 

○

○

14

資産に関する調書

 

-

○

15

決算報告書

貸借対照表、損益計算書

○

-

16

納税証明書

納税証明書(様式その1)

○

○

17

添付書類(5)

事務所を使用する権原に関する書面

○

○

18

事務所案内図

 

○

○

19

事務所見取図

 

○

○

20

事務所の外部及び内部の写真

 

○

○

21

登記事項証明書

履歴事項全部証明書

○

-

22

住民票抄本

マイナンバー無し

-

○

栃木県への本店移転手続きをサポート

行政書士たどころ事務所では、他の都道府県から栃木県への本店移転手続きをされる不動産会社様や個人事業主の方をサポートしています。
事務所の引っ越し作業で忙しい時期に、協会や行政庁の手続きを行うのはとても大変ですよね。もし、本店移転の手続きでお困りでしたら、行政書士たどころ事務所までご相談ください。

ご相談時にご用意いただきたいもの

次の書類等をご用意いただけますと、スムーズにお話をすることができます。

・移転元の免許申請書の控えと変更届出書の控え
・会社の登記情報または定款
・移転先の事務所の住所と間取が確認できる図面
・移転先の専任の宅地建物取引士の免許証のコピー
         

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