産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限と更新申請(栃木県)

産廃許可期限
・許可の有効期限って何年?
・更新手続きってどうすればいいの?
・講習会は受講するの?

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年間です。
もし、更新を忘れてしまうと”無許可業者”になり、産業廃棄物収集運搬の営業ができなくなってしまいますので、会社の存続にも影響することになります。
栃木県の場合、更新許可申請は許可期限の4ヶ月前から行うことができますので、余裕をもって手続きするよう心がけてください。

今回は、更新申請をスムーズに行うために注意する点を中心に解説していきます。

更新申請で注意すること

更新申請を期間内に行うことは当然ですが、更新申請を行う前に確認しておかなければならないことがあります。
忘れてしまうと更新できないこともありますので、特に次の2つは注意してください。

① 変更届出書の出し忘れはないか?

更新手続きを行う前提として、各種変更届が提出されていなければなりません。
例えば、事務所の所在地を変更したり、役員を変更したり、車両を入れ替えた場合などは、その都度変更届を提出することが義務付けられています。

更新手続きは、既に届出してある情報で引き続き営業することを目的としていますから、情報が一致していることが求められます。

役員変更の場合、登記手続きはされているのですが、許可の方の変更届を忘れてしまうことがあるようです。
次の情報に変更がある場合は、変更届の提出が必要になりますので忘れないようにしてください。

10日以内に届出が必要な変更事項のまとめ
• 住所の変更
• 氏名又は名称の変更
• 主法定代理人、役員、政令で定める使用人、100分の5以上の株主及び出資者の変更
• 事務所及び事業場(駐車場等)の所在地の変更
• 収集運搬車両の変更

②更新許可申請の講習会を受講する

新規許可申請の際にも日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会を受講して「修了証」を提出しましたが、更新申請の際にも、同じように「修了証」を提出しなければなりません。

講習会はいつでも受講できるものではありませんので、スケジュール調整が必須です。栃木県の場合は、年に1回の開催なので、早めに申込みを行わないと定員オーバーしてしまうことも考えられます。その場合は、他県の講習会に参加することになります。

産業廃棄物収集運搬業の更新時の講習会

課程名講習期間受講料(税込)
収運課程1日(8:40~16:10)
修了試験に合格すること
20,400円
19,900円(WEB申込)

更新の講習会の受講のタイミング

更新申請の講習会は、許可満了日の2年前から受講ができます。
期限ギリギリで受講しようとすると、最悪の場合、他県で受講することになりますので、早めに受講しておくことをオススメします。


暫定的な講習会の開始について
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2020年7月から当分の間、オンライン講義による「暫定的な講習会」が実施されることになりました。
「講義」は自宅などからオンラインで受講し、「試験」は会場で受験することになります。
栃木県では、「暫定的な講習会」の修了証についても、通常の講習会の修了証と同様に扱われます。

栃木県の産廃収集運搬許可(積替保管無)の更新申請に必要な書類

申請書及び添付書類書類の概要法人個人
産業廃棄物収集運搬業(新規・更新) 様式第6号事業所、申請者名、役員等の記入
会社定款原本証明は不要になりました
登記事項証明書履歴事項全部証明書
住民票抄本(本籍地記載)①~③の全員分が必要
①役員(監査役、相談役、顧問等)
②発行済株式総数100分の5以上の株主または出資者
③政令で定める使用人
成年被後見人等に係る登記事項証明書
出資している法人の登記事項証明書法人が株主または出資者として100分の5以上出資している場合×
宇都宮市の許可証がある場合はその許可証の写し
様式第6号の2(第2面)3.運搬施設の概要
(1)運搬車両の一覧
(2)その他の運搬施設の概要
└ 添付書類①駐車場の付近の見取図
②自動車検査証の写し
③自動車を借りている場合は、②に加え賃貸借契約書の写し又は使用貸借契約書の写し
様式第6号の2(第8面)事業の開始に要する資金の総額、調達方法
様式第6号の2(第9面)資産に関する調書(個人用)×
様式第6号の2(第10面)誓約書 申請者及びその役員等
【経理状況確認書類】
直前3年の各事業年度における①~④
①貸借対照表
②損益計算書
③株主資本等変動計算書
④個別注記表
※直前の事業年度が債務超過で当期純利益もマイナスの場合は、管轄の行政庁に相談してください。
×
直前3年の各事業年度における法人税の納税証明書(その1・納税額等証明用)×
今後5年間の収支計画
(必要に応じて)
×
【その他の添付書類】
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの行う講習会修了証の写し

産業廃棄物収集運搬業許可更新の申請先

県西環境森林事務所環境部環境対策課

所在地 〒321-1263 日光市瀬川51-9
電話番号 0288-23-1000
所管区域 鹿沼市、日光市

県東環境森林事務所環境部環境対策課

所在地 〒321-4305 真岡市荒町116-1
電話番号 0285-81-9002
所管区域 真岡市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町

県北環境森林事務所環境部環境対策課

所在地 〒324-0056 大田原市中央1-9-9
電話番号 0287-22-2277
所管区域 大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町

県南環境森林事務所環境部環境対策課

所在地 〒327-8503 佐野市堀米町607
電話番号 0283-23-4445
所管区域 足利市、佐野市

小山環境管理事務所環境対策課

所在地 〒323-0811 小山市犬塚3-1-1
電話番号 0285-22-4309
所管区域 栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町

資源循環推進課 審査指導班

所在地 〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20
電話番号 028-623-3154
所管区域 宇都宮市、栃木県外

産業廃棄物収集運搬業許可更新手続きをサポート

更新手続きを行うには、講習会の修了証を取得し、必要書類を集めたり申請書を記入したりと、それなりに時間を要します。日々の業務に追われていると手が回らなかったり、手続き自体が面倒に感じられる方もいらっしゃいますよね。
弊所では、産廃業者様にスムーズに許可の更新をしていただくためのサポートをご用意しておりますので是非ご利用ください。

更新サポート(積替保管なし、特別管理除く)の料金の目安

内容サポート料(税込)法定手数料合計(税込)
1自治体あたり88,00073,000161,000
※2人目からは、必要書類収集代行費用として1人当たり3,300円(税込)をいただいております。
印紙代、証紙代、郵便費、切手代等の実費は別途請求となります。 詳細はお見積もりさせていただきます。

許可申請に関するご相談はお電話・メールにて承っております。また、直接のご相談や出張相談をご希望の方も、フォームからご予約が可能です。

  • お問い合わせは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。「近日中に許可が必要になった」などお急ぎの方は、可能ならお電話にてお問合せください。

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    直接の相談をご希望の方は日時をご選択ください
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:

    出張相談の場合は相談先(住所や喫茶店名など)

    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。

     

    ページトップへ戻る