不動産会社の事務所を追加する場合(栃木県知事免許)

・事務所を追加する場合の手続きの方法は?
・事務所には何が必要?
・保証金や分担金はいくら必要?

宅建業の営業が軌道に乗り、新しい事務所の開設を検討されている方もいらっしゃいますよね。
免許をご自身で取得された方ならお分かりだと思いますが、書類の作成以外にも公簿書類を収集したり、事務所の写真を撮ったり、宅建協会の手続きをしたりと、やるべきことはたくさんあります。
「面倒くさくて、もうやりたくない!」と思われたかもしれませんね。
ただ、事務所を追加する場合も、同じような手続きが必要になってしまいます。
新しい事務所でスムーズに営業を開始するためにも、手続きする上で注意すべき点を確認していきましょう。

今回は同一都道府県内で事務所を追加する場合の解説になります。他の都道府県に新設する場合は「免許換え」という別の手続きを行い、大臣免許へ切り替えることになります。

事務所に求められるもの

新しく追加する事務所には、免許取得の際にも必要だった「事務所の要件」を満たしていなければなりません。
簡単に言うと、「人材と設備」の2点です。

必要な人材

宅建業の事務所には、次の要件を満たす人を必ず設置しなければなりません。もし、設置できなければ要件を満たせませんので事務所の追加は認められません。事務所の追加を検討される場合は、真っ先に確認すべき事項です。

政令で定める使用人

新しく追加する事務所の代表者で、契約を締結する権限のある責任者を常駐させます。一般的には、支店長や営業所長と呼ばれる方です。
常駐が必要ですので、他の事務所に在籍している人では認められません。

専任の宅地建物取引士(宅建士)

新しく追加する事務所で、宅建業に従事する者の5名に1名以上の割合で宅地建物取引士を常駐させます。

専任の宅地建物取引士

既に他の事務所の専任の宅地建物取引士として登録している人は、新しい事務所の専任の宅地建物取引士にはできません。必ずその事務所に“専任”していることが求められます。

宅地建物取引士の資格者にも限りがありますので、できることなら政令で定める使用人が兼任されるのが望ましいですね。

事務所の形態と設備

一般的に事務所として認識される程度の独立した形態が必要です。基本的に、自宅の一室や他の法人の事務所の一部を使用することは認められません。
当然ですが、営業するために必要な机や電話やプリンタなどの設備も必要です。電話に関しては、携帯電話は認められませんので、固定電話回線を用意する必要があります。

事務所の要件を満たさない店舗を借りてしまってからでは遅いですので、事前に「栃木県県土整備部住宅課」に確認することをオススメします。
なお、事務所の名称を「○○支店」とする場合は、支店設置の登記が必要になりますのでご注意ください。

事務所を増設する手続きについて

例えば、栃木県の宇都宮市で宅建業を営んでいる事業者様が、同じ栃木県内に新しく事務所を設置する場合は、「従たる事務所の新設」の変更届を行います。

事務所の新設の変更届には次の書類を提出します。

事務所の権原に関する書面
専任の宅地建物取引士設置証明書
登記記載事項証明書
従業者名簿(写)
事務所案内
内部見取図
事務所写真
従業者名簿変更届出書
■ 以下は、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士の分
略歴書
身分証明書
登記されていないことの証明書
誓約書 ※政令で定める使用人のみ

新規で免許を取得したときと同じように写真撮影などは細かな指定がありますので、手引のとおりに撮影しないと再提出になってしまいます。

営業保証金・分担金の納付

宅建業を開始したときに、営業保証金の供託か分担金の納付をしていますが、事務所を新設する場合も同じように供託か納付が必要です。
供託または分担金の納付額は次のとおりです。

供託所への営業保証金500万円(1店につき)
保証協会への分担金 30万円(1店につき)

保証協会には、(社)全国宅地建物取引業保証協会(ハトマーク)と(社)不動産保証協会(ウサギマーク)の2つの団体がありますが、免許申請をした際に加入した保証協会に納付の手続きを行います。
例えば、事務所を2つ新設するのであれば、30万円×2店=60万円の分担金の納付が必要になります。

供託または分担金の納付後に、「栃木県県土整備部住宅課」にその旨を届出します。この届出の手続きが完了してからでないと、新しい事務所での営業は開始できません。

栃木県内での事務所の設置手続きをサポート

行政書士たどころ事務所では、これから支店を設置される不動産会社様の手続きをサポートさせていただいております。
「事務所の増設」の手続きは、「新規申請」とほぼ同じ手続きが必要ですので、事務所の新設で忙しい時期に行政庁と保証協会の手続きを行うのは大変です。
免許申請に関する手続きをお任せいただくことで、効率よく新たな事務所での営業を開始していただけます。お困りの際は弊所サポートの活用をご検討ください。

サポート料(栃木県知事免許)

内容サポート料(税込)
変更届+保証協会手続99,000
※役員や専任技術者の人数によっては、公簿書類の収集費用等が別途発生する場合がございます。

ご相談時にご用意いただきたいもの

次の書類等をご用意いただけますと、スムーズにお話をすることができます。

・既存の免許申請書の写し
・会社の登記情報または定款

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