個人で古物をインターネットで販売する場合の古物商許可申請

最近は中古ショップなどで購入した古物を、Amazonや楽天といったインターネットを利用して継続的に販売する方が増えてきましたが、こうした営業は「古物営業」に該当するため、古物商許可が必要になります。

今回は、個人で古物商許可を取得してAmazonなどのインターネットで販売する場合の古物商許可申請の注意点について解説していきます。

古物商許可の営業所

古物商許可を取得するためには「営業所」が必要なのですが、個人の方がまず不安に思うのは、「営業所」って「自宅でもいいの?」ということではないでしょうか。
結論を言ってしまうと、古物商許可の「営業所」は自宅でも問題はありません。

ただ、賃貸住宅の場合は、営業を禁じているところが多いので、営業方法によっては後々トラブルに発展する恐れがあるため、必要に応じて管理会社に確認しておくことをオススメします。

古物商許可の申請者と管理者

個人で古物商許可を申請する場合は、申請者が管理者を兼務することになります。
管理者というのは、古物営業を適正に行うための責任者のことですが、特別な資格が必要ということではありませんのでご安心ください。

古物商許可申請に必要な書類の注意点

記載のルールや添付書類を間違えてしまうと許可の取得が遅れてしまいますので、ここからは、ご自宅を営業所にする場合の申請書や添付書類で注意すべき点について解説していきます。

古物商許可申請書(別記様式第1号その1(ア))

行商しようとする者であるかどうかの別は「1.する」に「○」を付けます。
主として取り扱おうとする古物の区分は、メインで扱う古物にだけ「○」を付けます。複数の区分に「○」を付けないよう注意してください。

なお、営業する際には「標識」の掲示義務がありますが、ここで「○」を付けた区分の標識を用意することになります。
例えば、「02衣類」に○を付けた場合は、「衣類商」の標識を掲示します。

古物商許可申請書(別記様式第1号その2)

形態は、「1.営業所あり」に「○」を付けます。
名称には、営業所名があるなら営業所名を、無ければご自身の氏名を記載します。
所在地は、 別記様式第1号その1(ア) の「住所又は居所」と同じであれば空欄のままにしておきます。

取り扱う古物の区分は、扱う全ての古物の区分に「○」を付けます。
もし、許可がおりた後に扱う古物の種類が増える場合は、変更届けを提出する必要があります。

誓約書(個人営業者用と管理者用)

ご自身が申請者と管理者を兼ねる場合でも、「個人営業者用」「管理者用」それぞれの書類を提出します。

略歴書の記載について

ご自身が申請者と管理者を兼務する場合は、1部だけ作成します。
なお、必ず5年前から現在までを空白期間が無いように記載してください。アルバイトや就職していない期間があれば、「無職」と記載する必要があります。

住民票の写しと身分証明書

住民票の写しは、本籍地が記載してあるものを用意してください。
身分証明書の提出が必要なのですが、いわゆる運転免許証や健康保険証のことではなく、本籍地のある市町村役場で取得する証明書のことです。
本籍地から遠い場所に住んでいる方は郵送請求に時間がかかりますので注意が必要です。

※古物商許可の申請書に記載する住所や本籍地は住民票の写しのとおりに記載してください。
例えば、住民票では「1丁目1番地」なのに、申請書類に「1-1」と記載してしまうと再提出になります。

インターネットを使って古物営業を行う場合

自身のホームページを立ち上げて古物営業を行う場合や、Amazonや楽天などにショップを出店する場合は「送信元識別符号」と「URLの使用権限を疎明する資料」の届出が必要になります。

「送信元識別符号」とは、古物営業を行うホームページのURLのことです。
「URLの使用権限を疎明する資料」とは、サイトのURLを使用する権利が申請者にあることを証明する書類です。

送信元識別符号の記載

「電気通信回線に接続して・・・」は、「1.用いる」に「○」を付けます。
送信元識別符号には、URLを記載しますが誤読されやすそうなものにはフリガナを振ってください。

URLの使用権限を疎明する資料の例

  • プロバイダやショップの運営者からURLの割当を受けた際の通知書などの写し
    「発行元のプロバイダ名」「ドメイン名」「登録者の名前」が確認できること。
  • WHOIS検索の結果を印刷したもの(JPRS様提供のドメイン名登録情報検索サービス)
    検索結果の「ドメイン名」と「組織名」が申請書類に記載されているURLのドメインと氏名又は名称と一致しているときに限られます。自分のホームページでもドメイン業者の情報が表示されることがありますので、そういった場合はこの方法は利用できません。

ショップによっては疎明資料を発行してもらえないこともありますので、そういった場合は、ショップのURLと氏名または名称が確認できる画面を印刷したものを提出します。
Amazonの場合は、ストアフロントの画面を印刷して疎明資料として使用します。

許可の取得後にホームページやショップの登録を行う場合

古物商許可の申請時には、まだホームページやショップの開設が済んでいない場合は、送信元識別符号を記載する書類は、「2.用いない」に「○」を付けて提出します。

後日、ホームページやショップの開設が済んだら先述のURLの使用権限を疎明する資料とともに送信元識別符号を記載して届出を行います。

警察署に古物商許可の申請をする

古物商許可の申請書と添付書類の準備ができたら警察署に申請します。
どこの警察署でもいいということではなく、「主たる営業所を管轄する警察署」に申請します。
今回はご自宅を営業所として申請しますので、ご自宅の住所を管轄する警察署になります。
栃木県の管轄警察署は、こちらから確認できます。(栃木県の管轄警察署)

申請先の警察署が確認できたら、電話をして古物商許可の申請に行くことを伝え、必要な持ち物を確認します。古物商許可の申請に必要な手数料(19,000円)の収入証紙は、警察署内の証紙売り場で購入できます。

申請書に不備がなければ、1か月程度で許可がおりたと連絡がありますので、警察署で許可証を受け取ってください。

営業開始までに準備しておくもの

古物商許可の取得後は、営業所に掲示する標識を準備してください。
「別記様式第1号その1(ア)」の「主として取り扱おうとする古物の区分」で「○」を付けた区分の標識です。
サイズだけでなく、金属、プラスチックと同等程度以上の耐久性を有するもので、紺色地に白文字といったルールがあります。

以下は古物の区分の名称と標識の表示が異なるものの一覧です。
例えば、美術品類の場合は「美術品類商」ではなく「美術品商」という標識を作成します。

古物の区分の名称 標識の表示
美術品類 美術品商
時計・宝飾品類 時計・宝飾品商
自動二輪車及び原動機付自転車 オートバイ商
自転車類 自転車商
写真機類 写真機商
事務機器類 事務機器商
機械工具類 機械工具商
道具類 道具商
皮革・ゴム製品類 皮革・ゴム製品商
金券類 チケット商

取引を記録する帳簿

古物商は営業所に帳簿等を備え付けるか、パソコン等に記録を保存して、求められたら印刷できるようにしておく義務がありますので、営業を開始するまでに用意しておかなければなりません。

弊所にご依頼いただいたお客様には古物台帳(エクセル)をプレゼントしております。

届出事項に変更がある場合

許可の取得後に営業所の名称や所在地、取り扱う古物の区分、管理者の変更などがある場合は、変更の届出を管轄の警察署に提出します。

例えば、引っ越しによって管轄の警察署が変わる場合は、転居前と転居後の所在地を管轄する警察署にそれぞれ届け出ることになります。郵送では受け付けてもらえませんので、遠方に引っ越す場合はご注意ください。

個人の古物商許可取得をサポートします

  • 早く許可を取りたい
  • 平日に警察署や役所に行くのは難しい
  • 許可がないのに営業してしまった、、、

弊所では、個人の方の古物商許可の取得もサポートしています。
古物商許可の取得でお困りでしたら、まずは下記フォームまたはお電話でお問い合わせください。

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