建設業許可には、「都道府県知事許可」と「大臣許可」がありますが、都道府県知事の許可はその都道府県の工事を施工する場合に必要で、大臣許可は複数の都道府県で工事をする場合に必要だと思っている方もいるようです。建設業許可においては、どちらの許可を取得するかはとても重要ですので、その違いについて確認したうえで、都道府県知事許可でも他県の工事ができるのかについて確認していきましょう。
目次
建設業許可の都道府県知事許可と大臣許可の違いについて
栃木県の工事を施工するから栃木県知事許可が必要ということではありません。都道府県知事と大臣のどちらの許可が必要かについては、 建設業法という法律で、「営業所の所在地」 によって決まると定められています。「じゃあ所在地の違いはなに?」と思うかもしれませんが、その前にまずは”営業所”について理解しておく必要があります。と言うのも、”営業所”といっても「○○支店や○○営業所」と呼ばれる事務所が全て該当するわけではないからです。
建設業法における「営業所」とは
- 常時、建設工事の請負契約の見積もりや契約の締結に係る実態的な行為を行う事務所
- 1以外でも、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合
ですから、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店・支店、一時的な事務所、作業所等は営業所には該当しません。
都道府県知事許可と大臣許可の違い
建設業許可の「都道府県知事許可」と「大臣許可」は、営業所の所在地による。と説明しましたが、具体的には次のような違いがあります。
許可行政庁 | 営業所の所在地 |
都道府県知事 | ひとつの県内にのみ所在 |
国土交通大臣 | 複数の県に所在 |
例えば、栃木県内のみに営業所がある事業者は、栃木県知事許可を受ける必要があります。(例①)もし、栃木県のほか、他の都道府県にも営業所がある事業者は、国土交通大臣許可を受けます。(例②)
支店や出張所などが県外にあって”営業所”に該当するのか判断に困る場合は、行政庁に確認することをオススメします。自己判断で間違った許可を取ることのないよう注意してください。
都道府県知事の建設業許可で他県の工事を施工できるか
「都道府県知事許可」と「大臣許可」は、営業所の所在地によるものであって、工事の地域を制限するものではありません。ですから、都道府県知事の許可業者でも、建設現場へ技術者を配置するなどの建設業者に求められる義務を遵守しているのであれば、他県の工事を施工することに問題はありません。
建設業許可業者課される義務についてはこちら
今回は、 「都道府県知事許可」と「大臣許可」 の違いと 都道府県知事許可でも他県の工事ができるのかについて解説しました。建設業許可についてもう少し詳しく知りたい方はこちらの記事もお読みください。