
2020年10月1日から改正建設業法が施行され、許可要件の一部が変更されました。
建設業許可を取得する上で重要なポイントですので、今回は、変更された要件を中心に解説していきます。
建設業許可要件の変更点
従来の建設業許可の要件は、次の5つでした。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任の技術者がいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 財産的基礎または金銭的信用があること
今回の改正で、次の2つが変更になりました。
ここからは、具体的にどのような変更があったのかを確認していきましょう。
経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種の組合の理事や、個人事業主、商業登記をされた支配人、支店長・営業所長など、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務を総合的に執行した経験のことをいいます。
簡単に言えば、建設業の経営に携わった経験のある人のことです。
経営経験を、決められた年数以上満たすことで、経営業務の管理責任者として認められます。
建設業法の改正前と改正後を比較して確認していきます。
建設業法の改正前
改正前の経営業務管理責任者としての要件は次のとおりです。
経営業務の管理責任者(法人の役員、事業主又は支配人、建設業法上の支店長、営業所長等)としての経験 があること。 |
許可を受けようとする業種に関して |
5年以上 |
建設業に関して |
6年以上 |
|
経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験があること。 |
許可を受けようとする業種に関して |
6年以上 |
経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験があること。 |
許可を受けようとする業種に関して |
5年以上 |
建設業に関して |
6年以上 |
経営業務の管理責任者に準ずる地位については、行政庁の判断となるため、組織表や仕事内容を裏付ける資料も必要になり、なかなかハードルの高い要件です。
建設業法の改正による要件の緩和
2020年10月1日から施行された改正建設業法では、事業者全体として適切な経営管理責任体制を有しているかどうかを判断することになり、経営業務管理責任者の要件が緩和されました。
具体的には、次の要件を満たしていることが必要です。
【適正な経営能力を有すること】
以下の1又は2のいずれかの体制を取らなければなりません。
- 常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人又は支配人のうち1人が次のいずれかに該当すること
a. | 建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者(法人の役員、事業主又は支配人、建設業法上の支店長、営業所長等)としての経験がある者 |
b. | 建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上経営業務を管理した経験がある者 |
c. | 建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験がある者 |
従来は、建設業での経営経験がある場合でも、許可を取得する業種とそうでない業種での経験は5年と6年で異なっていましたが、改正により業種に関係なく建設業で5年の経営経験で足りるようになりました。
準ずる地位については、改正前と変わらず行政庁の判断となります。
- 常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人又は支配人のうち1人が次のアのいずれかに該当する者であって、かつ、その者を直接に補佐する者として次のイに該当する者をそれぞれを置くこと
ア | a | 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験がある者 |
b | 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験(建設業以外も可)がある者 | |
イ | c | 許可申請等を行う建設業者等において、5年以上の財務管理の経験を有する者 |
d | 許可申請等を行う建設業者等において、5年以上の労務管理の経験を有する者 | |
e | 許可申請等を行う建設業者等において、5年以上の業務運営の経験を有する者 |
「2」を図にすると下のようになります。要するに事業者全体として適切な経営管理責任体制を有しているかどうかを判断します。

「2」の体制で申請する場合は、個別に審査が必要になりますので、申請する前に行政庁に確認するようにしてください。
栃木県県土整備部監理課建設業担当 | |
所在地 | 宇都宮市塙田1-1-20 |
電話番号 | 028-623-2390 |
適切な社会保険に加入していること
社会保険については、これまでも加入を促す流れになっていましたので、目新しいものではありませんが、今回の改正により加入が必須となりました。
現在建設業許可を取得していても、適切な社会保険に加入していない場合は、更新できなくなりますので、注意が必要な改正でもあります。
社会保険について不明な場合は、相談窓口にご相談ください。
1)建設業における労働保険、社会保険の加入義務等について
2)社会保険相談窓口について
まとめ
2020年10月1日から改正建設業法が施行されることにより、建設業許可要件に変更がありましたが、中でも大きく変更があったのは次の2点です。
経営業務の管理責任者の要件は、一般的には建設業での経営経験で取得する方が多いので、業種に関係なく5年と緩和されたことで、前倒しで許可を取得できる事業者様も多いのではないでしょうか。
社会保険については、従来は義務ではありませんでしたが、今回の改正で適切な社会保険への加入が義務付けられました。
改正に伴い、新たな添付書類を求められることも考えられますので、申請前に行政庁に確認することをオススメします。
建設業許可要件に関する詳細はこちらの記事で解説しています。