建設業許可の決算変更届は毎年提出が必要です

・建設業の決算変更届って何?
・いつまでに提出したらいいの?
・提出をしなかったらどうなるの?

建設業許可を取得した事業者にはいくつかの義務が発生しますが、そのひとつが「決算変更届」の提出です。これは、決算終了後の決められた時期に毎年提出する書類で、会社の経営状況を報告するものになります。とは言っても、「税理士さんが作成した決算書を提出すればお終い」という単純なものではありませんので、日頃からの準備がとても重要です。

決算変更届の提出時期

決算変更届は、事業年度が終了してから4ヶ月以内に提出する必要があります。
決算変更届で作成する書類は、税務署に提出する申告書がベースになりますので、実質2ヶ月程しか残されていません。

限られた時間で工事経歴書や建設業用の財務諸表などを作成しなければなりませんし、特に経営事項審査を申請する場合は、記載ルールもさらに細かく設定されていますので、日頃から準備をしていないとかなり大変な作業になります。

決算変更届の提出書類

決算変更届で提出する書類の一覧です。

変更届出書
工事経歴書(様式第2号)
直前3年の各事業年度における工事施工金額等(様式第3号)
【法人の場合】
貸借対照表(様式第15号)
損益計算書、完成工事原価報告書(様式第16号)
株主資本等変動計算書(様式第17号)
注記表(様式第17号の2)
附属明細表
事業報告書
納税証明書(大臣許可は法人税、知事許可は事業税)
【個人の場合】
貸借対照表(様式第18号)
損益計算書(様式第19号)
納税証明書(大臣許可は所得税、知事許可は事業税)
使用人数を記載した書面(様式第4号)
建設業法施行令第3条の使用人一覧表(様式第11号)
定款
※は変更があった場合にのみ提出する書類です。

決算変更届を提出しないことによるデメリッ

決算変更届は必ず毎年提出しなければならないのですが、忘れてしまったり、面倒だから許可の更新の際にまとめて提出してしまおうという考えの方もいるようです。提出しなかったからといって、すぐに許可が取消になるということではないのですが、次のようなデメリットがあります。

業種追加ができなくなる

許可を持たない業種の案件の話が来たので業種追加をしようとした場合、決算変更届を提出していなければ業種追加の申請は受け付けられません。
未提出の決算変更届の作成をしてから業種追加の申請が必用ですので、場合によっては受注機会を失う恐れがあります。

更新申請ができなくなる

決算変更届を毎年提出していなければ、許可の更新申請を受け付けてもらえません。もし、一度も決算変更届を提出していなければ、5年分の決算変更届を提出することになります。
1年分の決算変更届の作成でも大変なのに、それを5年分作らなければならないのです。
(決算変更届と同じく、役員の変更や事務所の移転などの変更についても届出をしていないと更新は認められませんのでご注意ください。)
更新申請の期限までに決算変更届が提出できなければ、建設業許可を失ってしまいます。

信用が悪化する

決算変更届は、誰でも閲覧することができます。
例えば、取引先として検討している会社を調べるために決算変更届を確認することがありますが、その決算変更届が3年前や5年前のものだったらどう思うでしょうか?
財務状況を把握できないのはもちろんですが、何よりも毎年提出すべき義務を守っていないのですから、仕事をしていく上で信用して良いのか疑問を持ちますよね。

順調に仕事が増えて、忙しいときこそ決算変更届けの提出を忘れないよう注意してください。信用や許可を失ってしまっては取り返しがつきません。

工事経歴書のための準備

決算変更届で提出する「工事経歴書」は、記載ルールがあり作成するのに時間を要する書類でもありますが、誰でも閲覧できるものなので、工事の規模や工法や技術などが分かるように記載することで自社の強みをアピールする書類にもなります。

1年を通じて行った工事の内容を、工事業種ごとにルールに基づいて記載していくことになります。

【工事経歴書に記載する項目一覧】

  • 工事の種類
  • 注文者(個人が特定されないように)
  • 元請or下請
  • 工事名(個人が特定されないように)
  • 現場の場所
  • 配置した技術者名(主任技術者)
  • 請負代金の額
  • 工期(着工と完成の年月)

工事経歴書を作成するときになって、1年間の工事内容を調べていたのでは大変ですし、見落としてしまう危険性もあります。
スムーズに工事経歴書を作成するためにも、工事が完成し引渡した時点で、エクセルなどにまとめておくことをおすすめします。

建設業許可の決算変更届の提出のまとめ

決算変更届は、決算終了後4ヶ月以内に毎年提出しなければならず、提出しない場合は次のようなデメリットがあります。

  • 業種追加ができなくなる
  • 更新申請ができなくなる
  • 信用が悪化する

決算変更届は工事経歴書や建設業財務諸表など作成に時間のかかるものが多くあり、期限内に作成するにはそれなりの知識も必要になります。
また、「工事経歴書」の記載方法によっては、規模や工法など自社のアピールにも繋がります。スムーズに工事経歴書を作成するためにも、日頃からエクセルなどにまとめておくと良いでしょう。

決算変更届の提出をサポート

行政書士たどころ事務所では、建設業許可の決算変更届の手続をサポートしています。
忙しくて手が回らずお困りでしたら弊所までご連絡ください。

ご相談時にご用意いただきたいもの

許可申請書や更新等の書類に加え、直近の決算書一式と工事内容のわかる請求書等をご用意いただけますと、スムーズにお話をすることができます。
もし、決算変更届を複数年提出していなかったり、期限がギリギリの場合はその旨をお伝え下さい。

許可申請に関するご相談はお電話・メールにて承っております。また、直接のご相談や出張相談をご希望の方も、フォームからご予約が可能です。

  • お問い合わせは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。「近日中に許可が必要になった」などお急ぎの方は、可能ならお電話にてお問合せください。

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    直接の相談をご希望の方は日時をご選択ください
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:

    出張相談の場合は相談先(住所や喫茶店名など)

    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。

     

    ページトップへ戻る