登録電気工事業者の登録をしている事業者が建設業許可を取得した場合に必要な手続き

一定の電気工事を行うには、金額に関係なく”電気工事業者としての登録”が必要ですが、500万円以上の電気工事を請け負う場合は、”建設業許可”を取得しなければなりません。なお、許可の取得後は建設業許可を取得している電気工事業者としての”みなし登録”という手続きが必用になります。

今回は、電気工事業の登録をしている事業者様が、新たに建設業許可を取得した際にどのような手続きが必用になるのかを解説していきます。

なお、電気工事業の登録についての詳細は以下の記事で解説しています。

登録電気工事業者とみなし登録電気工事業者

冒頭でもお話したとおり、一定の電気工事を行うには、事前に登録申請を行わなければなりません。
建設業許可を持たない事業者であれば、「登録電気工事業者の登録」を、建設業許可を取得している事業者は、「みなし登録電気工事業者の届出」を行います。
※通知については解説を省きます。

登録電気工事業者の登録を行う場合は22,000円の手数料が必要ですが、建設業許可を取得している事業者がみなし登録を行う場合は手数料は不要です。

登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合の手続き

登録電気工事業者として登録をしていた事業者が、建設業許可を取得したときの流れを確認していきましょう。
なお、どの業種の建設業許可であっても建設業許可を取得したら「みなし登録電気工事業者の届出」が必用です。
例えば、登録電気工事業者が内装仕上工事業の許可を取得した場合も、みなし登録の届出をしなければなりません。電気工事業の許可に限った話ではありませんのでご注意ください。

登録電気工事業の廃止手続き

「みなし登録電気工事業者」の届け出を行う前に、登録電気工事業者の「廃止届け」を提出します。

電気工事業廃止届出書
登録証(原本)
電気工事業廃止届出書

みなし登録電気工事業の届出書類

みなし登録電気工事業の届出に必要な書類は次のとおりです。
なお、登録電気工事業の廃止届出書と、みなし登録電気工事業の届出書は同時に提出することができます。

提出書類説明
電気工事業開始届出書
建設業許可通知書の写し
主任電気工事士の電気工事士免状の写し第一種免状の場合は、定期講習受講記録欄の写しも必要
誓約書(主任電気工事士用)
雇用等証明書(主任電気工事士用)代表者自身が主任電気工事士の場合は不要
実務経験証明書(主任電気工事士用)主任電気工事士が第二種免状の場合に必要
(実務経験3年以上)
手数料(栃木県収入証紙)不要

みなし登録電気工事業の届出書の提出先

栃木県内のみで電気工事業を営む場合は、「栃木県工業振興課」に提出します。
郵送も可能ですが、書類に不備等があると手間ですので、不安がある場合は事前に確認しておくことをオススメします。

栃木県工業振興課(県庁舎本館6階)

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20

TEL 028-623-3196

 

営業所を栃木県以外にも設ける場合は、国の登録となりますので、関東東北産業保安監督部電力安全課に確認してください。

関東東北産業保安監督部電力安全課

TEL  048-600-0386

 

標識の掲示

なお、みなし登録の届出が受理されると行政から「受理証」が届きます。
みなし登録電気工事業者としての番号が付与されますので、新たな標識を営業所と電気工事の場所ごとに掲示することを忘れないようにしてください。

まとめ

登録電気工事業者として登録していた事業者様が、建設業許可を取得した場合は、それまでの登録の廃止手続きを行い、新たに「みなし登録電気工事業の届出」を行わなければなりません。
どの建設業の許可の種類であっても、許可を取得したら「みなし登録」の手続きを行う必用がありますし、受理証が届いたら「登録電気工事業者届出済票」の標識を用意することを忘れないようにご注意ください。

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