
一定の電気工事を行うには、金額に関係なく電気工事業者としての登録が必要になります。500万円以上の電気工事を請け負う場合は、建設業許可が必要になりますが、持たずに電気工事を営んでいる事業者様も多いと思います。
今回は、電気工事業の登録をしている建設業者様が、建設業許可を取得した際に必要な手続きについて解説していきます。
電気工事業の登録についての詳細は以下の記事で解説しています。
目次
登録電気工事業者とみなし登録電気工事業者
通常、電気工事業を営もうとするときは、事前に登録申請を行わなければなりません。
建設業許可を持たない事業者であれば、「登録電気工事業者の登録」を、建設業許可を取得している事業者は、「みなし登録電気工事業者の届出」を行います。
※通知についてはここでは解説を省きます。

登録電気工事業登録の場合は22,000円の手数料が必要ですが、みなし登録の場合は不要です。
登録電気工事業者が建設業許可を取得した場合の手続き
ここからが本題です。
登録電気工事業者として登録をしていた事業者様が、建設業許可を取得した場合の手続きについてです。
更新の時期まで何もしなくていいと思うかも知れませんが、実は建設業許可を取得してすぐに手続きが必要になります。
登録電気工事業の廃止手続き
登録電気工事業者として登録をしていた事業者が建設業許可を取得すると「登録」は効力を失うため、「みなし登録電気工事業者」としての届出を行う必要があります。
「登録」は効力を失いますが、手続き上は登録電気工事業者の「廃止手続き」を行わなければなりません。
手続きは次のとおりです。
電気工事業廃止届出書と登録証(原本)の提出 |
みなし登録電気工事業の届出
みなし登録電気工事業の届出に必要な書類は次のとおりです。
提出書類 | 説明 |
電気工事業開始届出書 | |
建設業許可通知書の写し | |
主任電気工事士の電気工事士免状の写し | 第一種免状の場合は、定期講習受講記録欄の写しも必要 |
誓約書(主任電気工事士用) | |
雇用等証明書(主任電気工事士用) | |
実務経験証明書(主任電気工事士用) | 主任電気工事士が第二種免状の場合に必要 (実務経験3年以上) |
手数料(栃木県収入証紙) | 不要 |
栃木県内のみで電気工事業を営む場合は、「栃木県工業振興課」に提出します。
栃木県工業振興課(県庁舎本館6階) |
|
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 |
TEL 028-623-3196 |
まとめ
登録電気工事業者として登録していた事業者様が、建設業許可を取得した場合は、それまでの登録の廃止届と登録証の原本を返還し、新たに「みなし登録電気工事業の届出」を行わなければなりません。
建設業の許可の種類は関係ありませんので、忘れずに手続きするようにしてください。