建設業許可を持たずに法定金額以上の工事をしていませんか?

建設業を営んでいる事業者様ならご存知だとは思いますが、一定以上の金額の工事を請け負う場合には、建設業許可が必用です。
許可が必用な工事にもかかわらず、許可を持たずに請け負ってしまうと罰則の対象となります。
「知らぬ間に無許可営業をしていた」なんてことにならないよう、どのような工事であれば許可が不要なのかを改めて確認していきましょう。

許可が不要な軽微な工事

建設業法施行令では、許可が不要な工事について次のように定義しています。

建築一式工事次のいずれかに該当する場合
  1. 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事(消費税含む)
  2. 請負代金の額にかかわらず、木造住宅※で延面積が150㎡未満の工事
    ※主要構造部が木造で主目的が居住の用に供するもの。店舗併用住宅の場合等は、延面積(150㎡未満)のうち2分の1以上を居住の用に供するもの。
上記以外の工事工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(消費税含む)
なお、請負代金の額には注文者から支給された材料費も含む点には注意が必用です。

契約の分割について

1件の工事が建設業許可が必用な金額を超えてしまうなら、契約を分割して金額を抑えてしまおうと考える方もいるようですが、これは認められていません。
複数の契約に分割しても、結局は1件の工事とみなされてしまい、無許可で法定金額以上の工事を請け負ったことになりますので、建設業法違反で罰せられることになります。

無許可営業による罰則

建設業許可が必用な工事を許可を持たずに行った場合は、建設業法違反で罰則の対象になります。

無許可営業:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(建設業法第47条)

なお、建設業法8条には建設業許可に関する”欠格要件”が定められており、無許可営業により罰金刑に処せられた場合は、欠格要件に該当するため、以後5年間は建設業許可を取ることができなくなります。

取引先への影響

自身が元請として無許可営業を行っていた場合は、取引先や世間からの信頼を無くすといった自身へのダメージになりますが、下請として無許可営業をしていたとなると、仕事を発注した元請業者も処分の対象になります。というのも元請業者は、許可が必用にもかかわらず許可を受けないで建設業を営む者との下請契約を禁止されているからです。
もちろん、知りながら発注した元請業者も悪いので処分を受けるのは当然ですが、それを機に関係が悪化して取引を失ってしまうと、事業の存続にも影響することになります。

工事経歴書はごまかせない

建設業許可を取得する場合、工事経歴書を作成することになります。
これは、直近決算期に行った工事を金額の大きい順に記載していく書類です。
ですから、法定金額以上の工事があれば必ず記載することになりますので、無許可営業をしていたことは一目瞭然です。また、注文者についても記載する欄がありますので、元請業者も判明します。
バレないように法定金額以上の工事を記載せずに提出しようと思うかもしれませんが、虚偽申請は欠格要件に該当するため、建設業法に反することになります。

法定金額を超える工事は許可を取る

無許可で法定金額を超える工事を行うリスクはお分かり頂けたと思います。
法定金額を超える工事の話があっても、許可を持っていない以上請け負ってはいけません。
いざ許可を取ろうと思っても、そもそも許可要件を満たしていなかったり、満たしていたとしても証明する書類の準備に時間がかかったりと、許可を取得するのは大変な作業になります。
スムーズに許可を取得するためにも、早めに許可取得についての情報を仕入れておくことをオススメします。

法定金額を超える工事をしてしまっていたら

無許可営業をしてしまったけど、建設業許可を取りたいという事業者様のご相談もあります。
「無許可営業は建設業法違反で罰則の対象になる」というお話しをしてきましたが、必ず罰せられるということではありません。あくまでも無許可営業の内容で判断されることになります。

もし、法定金額を超える工事をしたことがある場合は、行政書士に相談することをオススメします。

栃木県の建設業の許可について詳しく知りたい方はこちらの記事をお読みください。

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