はじめての建設業許可のために準備しておくこと

事業拡大や銀行融資への対策など、建設業許可を取得する理由は事業者様によって様々です。最近ではコンプライアンス強化の観点から、「許可を持った下請業者としか取引しない」という元請事業者も非常に増えています。
「まだ許可は必要ない」と考えている段階であっても、将来に備えて今からできる準備を知っておくことには大きなメリットがあります。
いざ許可が必要になったときに、要件を満たせずにビジネスチャンスを逃してしまうことがないよう、栃木県で一般建設業許可を取得するための「必須要件」と「今から始めるべき準備」を分かりやすく解説します。

建設業許可が必要な場合

建設業を営むすべての事業者が、すぐに許可を取得しなければならないわけではありません。法律では、一定の規模に満たない「軽微な建設工事」だけであれば、許可がなくても請け負うことができると定められています。

では、その境目となる「軽微な建設工事」とは具体的にどのような工事を指すのでしょうか。工事の種類ごとに、明確な基準が設けられています。

建設業許可のいらない”軽微な建設工事”
【建築一式工事】
工事1件の請負金額が1,500万円(税込)未満の工事または延面積が150㎡未満の木造住宅工事
【建築一式工事以外】
1件の請負代金の額が500万円(税込)未満の工事

つまり、建築一式なら1,500万円以上、それ以外の工事なら500万円以上の工事を1件でも請け負う可能性がある場合は、あらかじめ建設業許可を取得していなければなりません。

建設業許可の要件

建設業許可を取得すると、規模の大きな工事を受注できるようになる反面、事業者には相応の経営経験、専門知識、そして資金力が求められます。一般建設業許可を申請するためには、次の要件をすべて満たさなければなりません。

  1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること
    適切な経営体制の確保として、建設業での経営に携わった経験を持つ人が必要です。法人の常勤役員(取締役など)や個人事業主本人としての経験が5年以上求められます。
  2. 営業所技術者(営技)がいること
    請負契約を締結する事務所に常勤する技術上の責任者です。許可を取ろうとする業種に関する資格を保有しているか、または10年以上その業種の実務経験を持つ人が必要です。※高校や大学などの指定学科を卒業している場合は、実務経験の必要年数が緩和されます。
  3. 適切な社会保険に加入していること
    事業者様の状況に応じて健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入する必要があります。加入義務があるのに加入していない場合は許可を取ることはできません。
  4. 請負契約に関して誠実性があること
    申請者(法人、役員、個人事業主など)が、詐欺、脅迫、横領などの法律違反行為や、工事内容・工期について契約違反をするおそれがないことが求められます。
  5. 財産的基礎または金銭的信用があること
    規模の大きな工事を請け負うため、資金的な安定性が求められます。具体的には、決算書の自己資本の額が500万円以上あるか500万円以上の資金を調達できることを証明します。
  6. 欠格要件に該当しないこと
    法律で定められた拒否事由(欠格要件)に一つも該当していないことが条件です。代表的な例として、破産者で復権を得ない人、拘禁刑以上の刑や建設業法違反による罰金刑の執行を終えてから5年を経過していない人、暴力団関係者などが挙げられます。

もし「経管」や「営技」の要件を満たす人が社内にいない場合は、要件を満たす人材の「新たな雇用」を検討する必要があります。また、営業所技術者を雇う余裕がない場合は、経営者自身や既存の従業員が国家資格を取得することが最も確実な近道です。
許可を取得したあとも、これらの要件は維持し続けなければなりません。急な退職によって要件を満たす人がいなくなると、許可が失効するリスクがあります。日頃から次の技術者を育成しておくなど、事前の備えが重要です。

建設業許可申請のために準備しておくもの

要件を満たしていることと、それを「書類で証明できること」は別問題です。建設業許可申請では、客観的な裏付け書類の提出を求められます。特に「経営経験」と「実務経験」の証明書類は過去何年分も遡って集める必要があり、これが申請のハードルを大きく上げる原因になっています。

「今はまだ許可の取得は考えていない」という事業者様でも、将来のために次の書類は保管しておくことをお勧めします。

建設業での経営業務の管理責任者の経営経験の証明書類

【法人の役員経験者の場合】

  • 履歴事項全部証明書(役員在任期間が5年以上確認できること)
  • 役員在任期間中の「建設業の請負契約書」「注文書+請書」「請求書+入金確認書類(通帳のコピー)など」

【個人事業主の場合】

  • 確定申告書を5年分以上(税務署の受付印があるもの、または電子申告の受信通知があるもの)
  • 確定申告をしていた期間中の「建設業の請負契約書」「注文書+請書」「請求書+入金確認書類(通帳のコピー)など」

※個人事業主の経験と法人の役員経験は、合算して5年以上とすることも可能です。

営業所技術者の証明書類

【資格で証明する場合】
合格証明書、資格証など

【実務経験で証明する場合】
許可を受けようとする業種の工事内容が具体的に分かる「請負契約書」「注文書+請書」「請求書+入金確認書類(通帳のコピー)など」を10年以上分。
※指定学科卒業による期間緩和を受ける場合は、その対象期間分。

【実務経験で「2業種」を同時に取得する際の厳しさ】
1人の技術者が持つ実務経験で2つの業種の営業所技術者になろうとする場合、期間の重複は認められません。つまり、原則として 最低20年(10年+10年) の実務経験書類が必要になります。 いざ許可を取ろうとした際に「書類を捨ててしまって証明できない」という事態を防ぐため、日々の契約書や請求書は確実にファイリングしておきましょう。

建設業許可の取得にかかる費用

許可申請には、行政に支払う手数料や証明書の発行費用が必要です。栃木県で新規に一般建設業許可(知事許可)を取得する場合の概算費用は以下の通りです。

許可手数料 90,000円
納税証明書 420円※栃木県税事務所
履歴事項全部証明書 600円
法人の役員や個人事業主は以下の証明書類も必要です。
登記されていないことの証明書 300円
身分証明書 300円※市町によって金額が異なります。

※上記は事業者様ご自身で申請される場合の法定費用です。行政書士へ手続代行を依頼される場合は、別途、報酬(代行料金)が発生します。

栃木県内の建設業許可 申請窓口(土木事務所一覧)

栃木県知事の建設業許可の申請書は、主たる営業所の市町を管轄する土木事務所に郵送または持参します。
主たる営業所は、建設業を営む営業所を指導監督する権限のある営業所のことになります。

土木事務所名 管轄市町
宇都宮土木事務所 宇都宮市 上三河町
鹿沼土木事務所 鹿沼市
日光土木事務所 日光市
真岡土木事務所 真岡市 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町
栃木土木事務所 栃木市 小山市 下野市 壬生町 野木町
矢板土木事務所 矢板市 さくら市 塩谷町 高根沢町
大田原土木事務所 大田原市 那須塩原市 那須町
烏山土木事務所 那須烏山市 那珂川町
安足土木事務所 足利市 佐野市

栃木県での建設業許可申請を迅速にサポートします

  • 日々の現場や事業活動に専念したい
  • 要件を満たしているか、どの書類を集めればいいか分からない
  • 元請けから急かされており、1日でも早く許可を取りたい

弊所では、初めて建設業許可の取得を目指す事業者様のために、要件の診断から面倒な書類収集、土木事務所への申請代行をサポートしています。

複雑な書類の壁に悩まされ、大切なビジネスチャンスを逃してしまう前に、まずは一度お気軽にご相談ください。「誠実・丁寧・迅速」にお手続きをサポートいたします。

         

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