はじめての建設業許可のために準備しておくこと

事業の拡大や銀行の融資が受けやすくなるなど、建設業許可を取得する理由は事業者様によって様々ですが、最近ではコンプライアンスの関係から、建設業許可を持った下請業者としか取引しないといった元請事業者も増えていますので、許可の取得を検討する事業者様も増加傾向にあります。

とはいえ、「まだ許可の取得は考えてないよ」という事業者様も多いとは思いますが、どういった準備をしておけば良いのかを知っておくことは大きなメリットになります。

いざ許可を取ろうと思ったときに、要件を満たせずに断念してしまうことがないように、栃木県で一般建設業許可を取得するためには「どういった要件を満たして」「どういった準備をしておくと良いか」に重点をおいて解説していきます。

建設業許可が必要な場合

まずは、建設業許可がどういった場合に必要かを確認しておきましょう。

建設業を営む事業者は、「軽微な建設工事」に該当しない工事を請け負う場合は許可が必要になります。
では、「軽微な建設工事」とはどんな工事のことでしょうか?
規模が小さい工事かな?というのは何となく想像できると思いますが、具体的な条件が次のように定められています。

建設業許可のいらない”軽微な建設工事”
【建築一式工事】
工事1件の請負金額が1,500万円(税込)未満の工事または延面積が150㎡未満の木造住宅工事
【建築一式工事以外】
1件の請負代金の額が500万円(税込)未満の工事

例えば、建築一式工事で請負代金が2,000万円 (税込) の木造住宅(居住用)で延面積が140㎡の工事については許可は不要ですが、内装仕上工事で請負代金が500万円(税込)の場合は、許可は必要になります。

建設業許可の要件

それでは、建設業許可を取得するために必要な要件を確認していきましょう。

建設業許可を取得すると、規模の大きな工事を受注できるようになりますので、建設業者には経営経験や専門的な知識を持つ人の他、ある程度の資金力も求められます。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
    建設業者での経営に携わった経験がある人です。例えば法人の役員経験や事業主としての経験が5年以上必要です。
  2. 専任技術者がいること
    請負契約を締結する事務所に常勤する責任者のような人で、許可を取ろうとする業種に関する資格を保有しているか、10年以上その業種の実務経験のある人が必要です。※指定学科を卒業していると実務経験の年数が緩和されます。
  3. 適切な社会保険に加入していること
    事業者様の状況に応じて健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入する必要があります。加入義務があるのに加入していない場合は許可を取ることはできません。
  4. 請負契約に関して誠実性があること
    詐欺や脅迫など法律に反する行為や、工事内容や工期などについて契約に違反する行為をしないことが求められます。要件というよりは当たり前のことですよね。
  5. 財産的基礎または金銭的信用があること
    大きな額の工事を請け負う事業者が簡単に倒産しては困りますので、決算書の自己資本の額が500万円以上あるか500万円以上の資金を調達できることを証明します。
  6. 欠格要件に該当しないこと
    欠格要件とは「これに該当すると許可はしませんよ。」というものです。具体的には、破産者で復権を得ない人、禁錮以上の刑の執行を終えてから5年経過していない人、暴力団関係者に該当する場合などです。

経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たす人がいないけど、どうしても許可が必要!という場合は、新たに雇用を検討する必要がありますし、専任技術者の要件を満たす人はいないけど、雇うのは厳しいという場合は、ご自身や従業員が資格を取得することが一番の近道になります。

もちろん、許可を取得したあとも要件を満たしていかなければいけませんので、急な退職などに備えて日頃から専任技術者を育成するなどの準備も重要になります。

建設業許可申請のために準備しておくもの

許可の要件を確認しましたが、許可申請ではそれぞれの要件を満たしていることを裏付けるための書類の提出を求められます。
なかでも、経営業務の管理責任者と専任技術者については過去の書類が必要で、建設業許可の取得のハードルを上げる原因にもなっています。

「今はまだ許可の取得は考えていない」という事業者様でも、将来のために知っておいて損はありませんので、どんな書類が必要か確認していきましょう。

建設業での経営業務の管理責任者の経営経験の証明書類

【法人の役員経験者の場合】

  • 履歴事項全部証明書(役員として5年以上確認できること)
  • 建設業を継続して営んだ証明として、役員経験期間の請負契約書、請求書など

【個人事業主の場合】

  • 確定申告書を5年分以上(税務署の受付印があるもの)
  • 建設業を継続して営んだ証明として、確定申告書と同じ年の請負契約書、請求書など

※個人事業主の経営経験と法人の役員の経験は通算することもできます。

専任技術者の証明書類

【資格で証明する場合】
合格証明書、資格証など

【実務経験で証明する場合】
許可を取ろうとする業種に関する工事だとわかる請負契約書、請求書などを10年以上分。※指定学科を卒業して実務経験年数が緩和される場合はその年数分。
もし、実務経験で2業種の専任技術者になろうとする場合は、最低でも20年の実務経験が必要になります。

ご覧いただいてお分かりのように、最低でも5年分の書類が必要になりますし、専任技術者を実務経験で証明する場合には、10年もの書類が必要になります。
いざ許可を取ろうと思っても必要な書類が揃わなければ許可を取ることはできませんので、書類を廃棄する際はご注意ください。

建設業許可の取得にかかる費用

許可を取るためにはどれくらいの費用がかかるか気になるところですよね。
栃木県で一般建設業許可の取得する際にかかる費用の概算ですが、許可手数料とその他の証明書類をあわせると10万円弱になります。
※行政書士に依頼する場合は別途料金が発生します。

許可手数料 90,000円
納税証明書 420円※栃木県税事務所
履歴事項全部証明書 600円
法人の役員や個人事業主は以下の証明書類も必要です。
登記されていないことの証明書 300円
身分証明書 300円※市町によって金額が異なります。

建設業許可の申請場所

栃木県知事の建設業許可の申請書は、主たる営業所の市町を管轄する土木事務所に郵送または持参します。
主たる営業所は、建設業を営む営業所を指導監督する権限のある営業所のことになります。

土木事務所名 管轄市町
宇都宮土木事務所 宇都宮市 上三河町
鹿沼土木事務所 鹿沼市
日光土木事務所 日光市
真岡土木事務所 真岡市 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町
栃木土木事務所 栃木市 小山市 下野市 壬生町 野木町
矢板土木事務所 矢板市 さくら市 塩谷町 高根沢町
大田原土木事務所 大田原市 那須塩原市 那須町
烏山土木事務所 那須烏山市 那珂川町
安足土木事務所 足利市 佐野市

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