栃木県で一般建設業許可を取るには?許可要件のポイントと実務の注意点

「元請業者から許可を取るように言われた」「自社が要件を満たしているか知りたい」というご相談を数多くお受けします。
建設業許可を取得するには、法律で定められた厳格な要件をすべて満たし、それを裏付ける書類を準備しなければなりません。いざという時にスムーズに手続きを進められるよう、今回は初めて許可取得を目指す事業者様向けに、栃木県で「一般建設業許可」を取得するための6つの必須要件と実務上の注意点を中心に解説します。

建設業許可の要件

建設業許可を取得するためには、次の要件を全て満たさなければなりません。

  • 経営業務の管理責任者がいること
  • 適切な社会保険に加入していること
  • 営業所ごとに営業所技術者がいること
  • 請負契約に関して誠実性があること
  • 財産的基礎または金銭的信用があること
  • 欠格要件に該当していないこと

それでは、ひとつずつ確認していきましょう。

経営業務の管理責任者がいること

建設業の経営に関し、一定以上の経験を持つ責任者(常勤)を配置する必要があります。
株式会社等の代表取締役や、個人事業主本人が就任するケースが大半ですが、要件を満たせばその他の役員や支配人登記された方を充てることも可能です。

【経営業務の管理責任者の主な要件(いずれかに該当)】

A

建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者(法人の役員、事業主又は支配人、建設業法上の支店長、営業所長等)としての経験がある者
(例:個人事業主として5年以上建設業を営んできた本人や、建設業者の役員として5年以上経営経験がある方が独立する場合など)

B 建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上経営業務を管理した経験がある者
C 建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験がある者

【順ずる地位(B・C)に関する注意点】
取締役・執行役・支店長・営業所長・支配人等に次ぐ職制上の地位を指します。職制上の地位を確認するための組織図や業務内容が確認できる書類等を準備して、あらかじめ栃木県県土整備部監理課に相談が必要になります。

【証明書類と実務の厳しさ】
経営経験を証明するためには、法人の場合は履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は確定申告書を年数分提出するのに加え、その間に継続して営業していたことを証明するために「請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録等」を年1件以上(過去5年分)提出することが求められます。

新たな制度として、以下の(aまたはb)の要件を満たす常勤の役員等を置き、かつその者を直接補佐する者として(c・d・e)をそれぞれ配置する場合も、経営業務の管理責任者体制として認められます。

建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者(法第7条第1号ロ(1))
5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者(法第7条第1号ロ(2))

上記a・bを直接補佐する者として次の者をそれぞれ置きます。
なお、申請者となる事業所における経験に限られます。

許可申請等を行う建設業者等において、5年以上の財務管理の経験を有する者
許可申請等を行う建設業者等において、5年以上の労務管理の経験を有する者
許可申請等を行う建設業者等において、5年以上の業務運営の経験を有する者

※こちらの特例制度を利用して申請する場合も、個別に可否の審査が必要となるため、事前審査および栃木県県土整備部監理課への問い合わせ・打ち合わせが必須となります。

適切な社会保険に加入していること

社会保険への加入義務がある事業所が未加入の場合、許可を取得することはできません。適用事業所の要件に応じて、健康保険・厚生年金保険・雇用保険へ適切に加入している必要があります。
申請時には、「保険料納入告知額・領収済額通知書」や「労働保険料等領収書」などを用いて実際の加入状況を証明します。

営業所ごとに営業所技術者がいること

営業所技術者とは、簡単に言えば「工事の技術上の責任者」のことです。
営業所では、工事に関する請負契約を締結しますので、工事についての専門的な知識を有する者が専任していることが求められます。一般許可と特定許可でそれぞれ要件が異なります。

一般建設業許可の営業所技術者
  1. 営業所技術者になることができる国家資格などの技術者資格を保有している
  2. 建設業の指定学科を修了して高等学校又は中等教育学校を卒業後、許可を受けようとする建設工事についての実務経験が5年以上ある
  3. 建設業の指定学科を修了して大学又は高等専門学校を卒業後、許可を受けようとする建設工事についての実務経験が5年以上ある
  4. 許可を受けようとする建設工事について10年以上の実務経験がある

【10年の実務経験証明の難しさ】
国家資格を持たず「10年以上の実務経験」で証明する場合、過去10年分の請負契約書や請求書等(各年1件以上)を揃える必要があります。さらに、複数業種を実務経験で兼任する場合は期間の重複が認められないため、2業種なら20年の経験が必要です。書類が紛失して揃わず許可を断念するケースが多いため、契約書類は必ず長期保管してください。

請負契約に関して誠実性があること

許可を受けようとする申請者(法人、役員、個人事業主等)が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。

不正な行為:請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為

不誠実な行為:工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

財産的基礎または金銭的信用があること

一般建設業許可(いずれかに該当)
  1. 直近の貸借対照表において、自己資本(純資産の合計)が 500万円以上 あること。
  2. 申請前3か月以内の預金残高証明書等で、 500万円以上 の資金調達能力があること。
  3. 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること(更新時など)。

(※特定建設業許可の場合は、自己資本4,000万円以上かつ資本金2,000万円以上など、非常に厳しい財務要件をすべてクリアする必要があります)

欠格要件に該当していないこと

申請者(法人の役員、個人事業主、支配人、令3条の使用人等)が以下の「欠格要件」に一つでも該当する場合、許可を受けることはできません。

【欠格要件】

  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
  • 破産者で復権を得ない者
  • 建設業許可を取消された日から5年を経過しない者
  • 建設業許可の取消しを免れるための廃業の届出から5年を経過しない者
  • 営業の停止・営業の禁止の期間が経過しない者
  • 拘禁刑以上の刑に処せられ、刑の執行を終えてから5年経過しない者
  • 建設業法、刑法などに違反したことにより罰金刑にしょせられ、刑の執行を終えてから5年経過しない者
  • 暴力団員でなくなった日から5年経過しない者
  • 暴力団員等が事業活動を支配する者

【虚偽申請はペナルティへ直結】
欠格要件に該当していることを隠して申請しても、行政の厳格な審査により必ず発覚します。発覚した場合、申請手数料が戻らないだけでなく、「虚偽申請による欠格要件」に該当し、以後5年間は一切許可を取ることができなくなります。役員が複数いる場合は、事前に該当者がいないか必ず確認してください。

一般建設業許可の取得を迅速にサポートします

建設業許可の要件は、一つひとつを客観的な書類で証明する必要があり、多大な労力と専門知識を要します。
弊所では、実績に基づき、許可取得の可能性を正確に診断し、複雑な公簿書類の収集から申請窓口との協議・書類提出までを「誠実・丁寧・迅速」に一括サポートいたします。

「10年前の書類が揃うか不安」「自社が要件を満たしているか判断できない」とお悩みの事業者様は、ぜひお気軽にご相談ください。

         

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