宅建業免許申請では、事務所写真の提出が求められますが、撮影ルールが細かいため、指示どおりに撮影されていないと、再提出することになってしまいます。
免許申請を順調に行うためにも、今回は「栃木県の手引」を参考に、どういった写真が必要になるのかを解説していきます。
目次
宅建業免許申請に必要な写真
提出する事務所の写真は、次の要件を満たしていなければなりません。
- カラー写真(ポラロイド不可)で6ヶ月以内に撮影したもの
- 部屋のカーテン、ブラインド等はあけた状態で撮影する
- 写真には、撮影日を入れる(できない場合は台紙の欄外に記入すること)
写真は大きく分けると「外部」と「内部」の2種類が必要です。
それぞれの注意点を確認していきましょう。
なお、今回はビルのテナントに入居している事務所を例にしています。その他の形態でも、同じように撮影していただくことで、指摘を受けない写真を撮影することができます。
建物の外部写真
外部写真は、「建物の全景」「建物の入口」「事務所の入口」を撮影します。
建物の全景
- 建物の全景は、隣のビルやお店などの隣接建物の一部も含まれるように撮影します。
ビル等であれば、ビルの名称も写るように撮影してください。
建物の入口
- 建物の入口部分を撮影します。
ビルやマンションなどメールボーックス(郵便受け)が設置されていたり、建物の名称の表示がある場合は、それらを含めて撮影します。
- メールボックスがある場合は、単体でも撮影します。
事務所の箇所を囲むなどしてわかるようにします。
事務所の入口(外部から)
- 商号の掲示状態が分かるように撮影します。
ただし、新規申請の場合で宅建業以外の業を行っていない場合は、商号は掲示しません。
- 事務所の入口のドアをあけた状態で外から事務所内を撮影します。
カーテンやブラインドもあけておくことを忘れないでください。
事務所の内部写真
事務所の内部写真は、入口部分と各部屋を撮影していきます。
事務所の入口(内部から)
- 事務所の中から入口のドアをあけて外を撮影します。
事務所内
- 事務机、応接場所、電話機等の設置状況がわかるように撮影します。
電話機を撮り忘れないようご注意ください。
- 業者票、報酬額表の掲示状態がわかるように撮影します。
ただし、新規申請の場合は提出する必要はありません。
以上が宅建業免許申請で必要な写真になります。
ドアやカーテンやブラインドをあけずに撮影してしまうことが多いようですので、撮影の前に、必要な写真と注意点をまとめたチェック表を用意しておくことをオススメします。
指摘を受けない写真にするために
栃木県の手引をもとに宅建業免許申請に必要な写真の撮り方をご紹介しましたが、手引のとおりに撮影しただけでは、事務所のどの部分を撮影しているのかが分かり辛く、結局説明を求められたり再撮影を指示されることもあります。
手引のとおりに撮影することは最低限守らなければなりませんが、審査の担当者が分かりやすいようにしておくことも、指摘を受けない写真を撮るコツになります。
下図のように事務所の見取り図を用意して、どの角度から撮影した写真かがわかるようにしておくことで、担当者も事務所のイメージがしやすくなります。
1.外から事務所の入口を撮影(ドアをあけた状態と締めた状態の2つ)
2.事務所内から事務所の入口のドアをあけて外を撮影
3.事務机や電話等が入るように撮影
4.複合機などがあれば撮影する
5.応接スペースを撮影する
6.その他のスペースがあれば撮影する
7、8.部屋の全体像が把握できるポイントから撮影する
上記の例は8ヶ所で撮影していますが、実際は事務所の状況によります。
いずれにせよ、宅建業免許申請の写真は、担当者が写真を見れば事務所をイメージできるよう、思いやりのある撮影を心がけていただければ再提出は避けられます。
宅建業免許の全般について知りたい方はこちらの記事も参照ください。