「リフォーム会社ならこの業種の許可を持っていればいい」と単純なら良いのですが、そう単純ではありません。
よく、リフォーム工事の場合は複数の業種が組み合わさるので、「一式工事」の許可を取れば良いと思っている方がいますが、これも誤った情報です。
今回は、リフォーム会社様がどの業種の許可を取ったらいいのかを確認していきましょう。
目次
軽微な建設工事は許可は不要
建設業法では、軽微な建設工事しか請け負わないのであれば許可は不要と定義されています。当然、リフォーム会社にも当てはまりますので、まずは自社の工事が軽微な建設工事に該当するのかを確認することになります。
・建築一式工事で1件の工事の請負代金が1,500万円未満の工事または、請負代金にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
軽微な建設工事に該当しない場合は、原則、建設業許可を取得することになります。
工事業種の判断の仕方
どの業種の許可が必要かは、リフォーム工事の内容を正確に把握することが重要になります。
「リフォーム」と一言でいっても、屋内と屋外では異なりますし、屋内でも壁紙の張替えとキッチンの改修工事では工事業種は異なります。屋外でも外壁塗装や屋根の葺き替えなど様々な工事業種があります。
ですから、リフォーム会社様がどの工事業種を取得すべきかは、実際に行う工事の内容で判断することになります。
リフォーム工事の例
リフォーム工事業者様でも、それぞれ得意とする工事があります。
一般的な、内装の工事の場合は、「内装仕上工事業」を取得することになりますが、水周り専門、外壁専門といった場合は、それぞれの専門業種の許可を取ることになります。
工事の例 | 工事業種 |
---|---|
壁紙の張替えや床の張替え | 内装仕上工事業、大工工事業 |
キッチン、浴室、トイレなどの水周り | 管工事業 |
サッシやドアの交換 | 建具工事業 |
外構エクステリア工事 | とび・土工工事業 |
外壁の工事 | 塗装工事業、防水工事業 |
屋根の補修や葺き替え | 屋根工事業 |
一般的には、リフォーム工事は複数の専門工事が絡みますので、多くの事業者様が関連する複数の工事業種の許可を取得しています。
附帯工事なら許可は不要
すべての業種の許可を取得できればいいのですが、許可を取るためには、業種に応じた専任技術者が必要になりますので、現実的には難しいものがあります。
とはいえ、外壁の塗装工事を施工する際に、足場を組んだり、あわせて防水工事も行う場合は、原則「塗装工事業、とび・土工工事業、防水工事業」の許可が必要になります。
関連する工事の許可が必要になると、建設業者としても、許可を取得していない工事を請け負うことができなくなりますので、発注者としてもひとつの業者に工事を任せられないため、不利益が生じることにもなります。
そのため、建設業法では「附帯工事」という制度を設けて、許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する工事であれば、許可が無くても請け負うことができるようにしています。
先の例ですと、外壁塗装がメイン工事になりますので、そのために足場を組んだり、防水工事を行うことについては、附帯工事とみなされて、「塗装工事業」の許可だけで、その他の工事は附帯工事として施工できるようになります。
もちろんですが、どの業種でも附帯工事に該当するわけではありません。
あくまでもメインの工事を行うために切り離せない工事が附帯工事という考え方になります。
附帯工事になるのか迷う場合は、勝手に判断はせずに行政庁に相談することをオススメします。
※なお、電気工事については、電気工事士でなければ施工できませんし、電気工事業の登録も必要になります。これらの要件を満たしていない場合は、附帯工事としては認められません。 |
関連業種の許可取得を検討
例えば、室内の電気配線を修繕するために壁を剥がす場合、メインとなる電気工事の附帯工事として内装仕上工事が可能ですが、後日、壁紙を全面的に張り替えたいと依頼があった場合、内装仕上工事業の許可がなければ、請け負うことはできません。
このように、メインの工事をキッカケとしたお客様から、附帯工事で行った工事についてのご依頼をいただいた場合、その許可を持っていないために、受注できないといったことが起こりえます。500万円以上の大きな額を失注するのですから、かなりの痛手になります。
事業の幅を拡げるためにも、関連する業種の許可要件を満たすのであれば、許可を取得しておくことをオススメします。