古物商許可を個人で取得した方の住所変更の手続き

古物商許可を個人で取得した後でご自宅を引っ越すことになった場合は、決められた期間内に手続きを行わなければなりません。個人の場合、ご自宅を営業所としている方と、ご自宅以外を営業所としている方がいますが、それぞれ手続きの方法が異なります。今回は、それぞれどのような手続きが必要かを解説していきます。
なお、前提として許可を受けた方が管理者を兼任しており、営業所は主たる営業所のみとします。

個人の古物商許可者で自宅を営業所にしている場合

ご自宅を主たる営業所にしている方が引っ越す場合、営業所の変更手続きと許可を受けた者(兼管理者)の住所の変更手続きが必要になります。手続きに使用する書類は、「変更届出書(別記様式第5号)」と「変更届出・書換申請書(別記様式第6号その1(ア)・別記様式第6号その2)」です。

書類の名称は似ていますが、内容も届け出るタイミングも異なりますので注意が必要です。

  • 変更届出書(別記様式第5号)
  • 変更届出・書換申請書(別記様式第6号その1(ア))
  • 変更届出・書換申請書(別記様式第6号その2)

自宅を営業所にしている方の届け出書類について

【 ① 変更届出書 】
変更届出書は、引っ越しの3日前までに届け出ます。事前に届け出るという点が重要です。なお、この書類には営業所の「現在の許可情報」と「変更する情報」を記載します。

届出場所 引っ越し前の主たる営業所の所在地(ご自宅)を管轄する警察署

【 ② 変更届出・書換申請書 】
「① 変更届出書」の届け出をした後、実際に引っ越しが済んでから14日以内に「変更届出・書換申請書」を提出します。この書類には、許可を受けた者と管理者の引っ越し後の住所等について記載し、確認書類として住民票(本籍地記載のもの)を添付します。
なお、古物商の許可証の書換えのため、手数料が1,500円かかります。

届出場所 引っ越し後の主たる営業所の所在地(新しいご自宅)を管轄する警察署

個人の古物商許可者で自宅以外を営業所にしている場合

先ほどとは異なり、営業所の所在地はそのままでご自宅だけを引っ越す場合の手続きになります。つまり、許可を受けた者と管理者の住所変更の手続きになりますので、「変更届出・書換申請書(別記様式第6号その1(ア)・別記様式第6号その2)」を使用します。

  • 変更届出・書換申請書(別記様式第6号その1(ア))
  • 変更届出・書換申請書(別記様式第6号その2)

自宅以外を営業所にしている方の届け出書類について

【 変更届出・書換申請書 】
ご自宅の引っ越し後14日以内に「変更届出・書換申請書」と住民票(本籍地記載のもの)を提出します。
なお、古物商の許可証の書換が必要なため、手数料が1,500円かかります。

届出場所 主たる営業所の所在地を管轄する警察署
※引越し先の自宅住所を管轄する警察署ではありません

変更届出書類等の届け出期限を過ぎてしまった場合

「変更届出書」と「変更届出・書換申請書」の届出のタイミングは説明したとおりですが、弊所では引っ越したあと、届出期限を過ぎてしまったお客様から相談を受けることもあります。どの程度過ぎているかにもよりますが、通常の届出書類だけでは認められず、「遅延理由書」の添付を求められます。遅延理由書には、提出が遅れてしまった理由と今後は期限を厳守するといった内容を記載します。
もしも、届け出をしないまま遠方に引っ越してしまうと、再度引っ越し前の警察署も出向かなければなりませんので、手続きが非常に面倒になります。

引っ越しを検討し始めたら、どの手続が必要かを早い段階で調べておくことが重要です。どうしたら良いかわからない場合は、管轄の警察署や行政書士に相談してください。

まとめ

古物商許可を個人で取得した方が住所変更する場合、ご自宅を営業所にしている方とご自宅以外を営業所にしている方では手続きが異なります。届出期限を過ぎてしまうと「遅延理由書」の添付が必要になりますし、遠方に引っ越した後ですと、引っ越し前の警察署に書類を提出しなければならないため、大変な手続きになってしまいます。
引っ越しの際は、いつまでにどの手続が必要かを確認しておくことが重要になります。

【 届出書類に関してのまとめ 】

変更届出書 引っ越しする3日前まで 引っ越し前の管轄警察署に届出
変更届出・書換申請書 引越し後14日以内 引越し後の管轄警察署に届出

手続きについてお困りの際は、行政書士に依頼することもご検討ください。

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