建設業許可の専任技術者を実務経験で証明する方法

専任技術者

建設業許可を取得するための要件のひとつに「専任技術者がいること」というのがあります。
対象業種に関係する国家資格などを持っていれば証明は簡単にできるのですが、そうでない場合は、実務経験を証明することになるためハードルが上がります。

許可の取得を検討しているけど、「実務経験の証明ってどうすればいいの?」といった疑問をお持ちの方も多いと思いますので、今回は、実務経験で専任技術者としての要件を証明する方法について解説していきます。

専任技術者とは

専任技術者について簡単に確認しておきましょう。

専任技術者とは、わかりやすく言えば「工事の技術上の責任者」のことで、営業所に常勤する必要があります。
工事についての技術的な面をサポートしたり、適正な契約を履行することなどを求められていますので、誰でもなれるわけではなく、冒頭で説明したように一定の資格や実務経験のある技術者でなければなりません。

専任技術者の証明方法

国家資格を保有していたり、登録基幹技能者であれば、合格通知証や免許証などで簡単に証明することはできますが、そういった証明ができない場合は、実務経験で証明していくことになります。

実務経験とは

実務経験とは工事に関する経験のことですが、具体的には建設工事の施工を指揮、監督した経験や実際に建設工事の施工に携わった経験、これらの技術を修得するためにした見習い中の技術的経験も含まれます。
それ以外にも、建設工事の注文者側において設計に従事した経験や現場監督技術者としての経験も含まれます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務に関する経験は含まれません。

実務経験に必要な年数

指定の学科を卒業している場合とそうでない場合で、実務経験の年数は異なります。
まずは、指定の学科等を卒業していない場合についてみていきましょう。

指定の学科等を卒業していない場合

指定の学科を卒業していない場合は、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があれば、「専任技術者」としての要件を満たします。
サラッと10年以上と書きましたが、実際はかなり長いですよね。
しかも、実務経験を数えるときに、経験の重複ができない点には注意が必要です。

例えば、勤続12年「左官工事」と「塗装工事」の経験を積んでいる方がいたとしても、両方の業種の専任技術者の要件を満たすことはできません。
「1業種について10年以上の実務経験」という決まりがありますので、左官工事業か塗装工事業のどちらかを選択することになります。

勘違いしている方も多い部分ですので、”期間の重複はできない”という点は抑えておいてください。

許可を受けようとする業種に関係する学校を卒業している場合

ご自身が卒業された学校によっては、実務経験の証明期間を短縮できる可能性があります。

※学校教育法に定める大学や高等専門学校ではない専門学校や職業訓練校を卒業している場合は認められませんので、10年の実務経験が必要になります。
  • 高校の指定学科を卒業後、5年以上の実務経験がある
  • 大学又は高等専門学校の指定学科を卒業後、3年以上の実務経験がある

資格を持たず、指定学科を卒業していない場合は、10年の実務経験が必要でしたが、許可を受けようとする業種に関する学校を卒業している場合、最大で実務経験が7年も緩和される可能性があります。

建設業許可取得にあたり、実務経験の緩和は大きなメリットですので、ご自身の卒業した学校が期間短縮の対象になる可能性があるようでしたら、行政庁に確認することをオススメします。

実務経験の証明の方法

「実務を10年以上やってきた」という方は多くいますが、許可申請のためには、それを書類で証明しなければなりません。この証明書類が用意できずに断念する方が多くいらっしゃるのも現実です。

ここからは、具体的にどのようにして証明していくのかを解説していきます。

建設業許可を受けていない事業者が証明する場合

基本的には許可を取得しようとする事業者様自身が証明します。
実務経験証明書という書類に加えて、証明する実務経験年数分の建設工事の内容、工期及び金額等が確認できる請負契約書、注文書+請書、請求書のいずれかが必要になります。

10年分の書類が必要になりますが、きちんとした契約書や注文書等を取り交わさないで建設工事を請け負っている事業者様も多いですし、書類を廃棄してしまったという事業者様も多いため、実務経験を証明するのはハードルが高いのです。

建設業許可を受けている事業者が証明する場合

取引先の「建設業許可業者」に証明してもらう場合は、請負契約書や注文書等は必要ありません。その代わりに栃木県では、実務経験証明書に加えて、証明する期間の建設業許可業者の「許可通知書の写し」の提出が求められます。

許可通知書の写しを提出することで、証明者である建設業者が証明する期間に間違いなく建設業許可業者であることの裏付けになります。

もしも、過去に2社の建設業許可業者で働いていて、両者での経験を足して10年以上になる場合は、それぞれの建設業者から実務経験証明書と許可通知書をもらうことになります。
以前勤めていた会社に限らず、取引先の建設業許可業者から証明してもらうことも可能です。

※許可を受けようとする建設業許可の業種と同じ許可を取得している建設業者でなければなりません。
例えば、内装仕上工事業の実務経験を証明してもらう場合は、内装仕上工事業の許可を取得している建設業者でなければなりません。

建設業許可を取得するために

国家資格や登録基幹技能者であれば専任技術者として認められますが、そうでない場合は、実務経験を証明する必要があります。

建設業許可業者から独立するような場合であれば、勤めていた許可業者に協力を依頼して「実務経験証明書」を作成してもらえば済みますが、喧嘩別れをしてしまったり、そもそも実務経験を証明してくれる許可業者がない場合は、ご自身で証明するしかありません。そうなると、最長で10年分の請負契約書、注文書+請書、請求書等が必要になりますので、途端にハードルがあがります。

今はまだ建設業許可の取得を検討していなくても、いずれ取得する日がくるかもしれません。技術も経験もあるのに書類を用意できないために、断念するのは本当に辛いことです。

将来のためにも、10年以上の書類は保管しておくようにしてください。

建設業許可に関する詳細はこちらの記事で解説しています。

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