建設業許可の種類・要件・取得までの流れを解説

建設業許可の取得を検討しているけど、実のところどういった手続きが必要なのか分からない方もいらっしゃいますよね。もしかすると、建設業許可には”種類”があることも知らないという方もいるかもしれません。「建設業許可を取りたい」と思っても、許可について知らなければ”間違った許可”を取得してしまう恐れもあります。
今回は、建設業許可の種類・要件・取得までの流れについて簡単に解説していきます。

建設業許可の種類(知事許可と大臣許可)

冒頭でもお話したとおり、建設業許可には種類があります。まずは「知事許可と大臣許可」についてです。大臣許可と聞くと規模が大きそうなので、大手ゼネコンなどの大企業が取る許可だと思う方もいるようですが、そういうことではありません。では、知事許可と大臣許可の違いは何かというと「営業所の所在地」です。
”営業所”と言いましたが、営業所と名の付くものが全て対象ということではありません。建設業法では、建設工事の見積もりや請負契約などを行う事務所や他の営業所に対して契約に関する指導監督を行う事務所のことを営業所といいます。
ですから、単に工事部隊が常駐しているような場所は営業所にはなりません。

「営業所の所在地」によって知事許可と大臣許可に分かれると説明しましたが、具体的には営業所が「1つの都道府県」のみに設置されている場合は知事許可となり、「2つ以上の都道府県」に設置されている場合は、大臣許可になります。
なお、営業所が複数あっても1つの県にのみ設置されているのであれば知事許可となります。

例えば、栃木県内にのみ営業所がある場合は、栃木県知事許可ですし、栃木県と埼玉県に営業所がある場合は、大臣許可を取得することになります。
”営業所”に該当するかどうかで必要な許可の種類が変わってしまいますので、営業所の考え方が不安な場合は必ず行政庁に確認するようにしてください。

建設業許可の種類(一般建設業許可と特定建設業許可)

次は「一般建設業許可と特定建設業許可」についてです。
違いを簡潔に言うと、元請工事1件につき、下請への発注金額の上限があるのが「一般建設業許可」で、上限がないのが「特定建設業許可」です。

特定建設業許可

元請として最初の発注者から直接請け負う1件の工事について、下請への発注金額の合計が4,500万円以上(建築一式工事では7,000万円以上)の場合に「特定建設業許可」が必要になります。

【特定建設業許可が必要な例】

A社は元請として、下請のB・C・D社に対して合計で「8,500万円」を発注していますので、特定建設業許可が必要になります。1社への発注額ではなく下請全てへの合計額という点に注意してください。

一般建設業許可

一般建設業許可は、上記の「特定建設業」に該当しない場合になります。
例えば、下請への発注合計額を特定許可が必要になる要件未満に抑えたり、下請を一切使わずに自社で施工するような場合です。
初めて許可を取得する事業者様の多くは、一般建設業許可を取得していますが、自社の扱う工事や下請への発注額を考慮したうえで、「一般」と「特定」を判断するようにしてください。

建設業許可要件の確認

建設業許可を取得するには、以下の要件を全て満たさなければなりません。

  • 経営業務の管理責任者がいる
  • 適切な社会保険に加入している
  • 営業所ごとに専任技術者がいる
  • 請負契約に関して誠実性がある
  • 財産的基礎または金銭的信用がある
  • 欠格要件に該当していない

なお、要件を満たしていることを証明する書類等を提出する必要があります。口頭でいくら説明しても書類がなければ認められませんので、必ず書類の存在も確認してください。一般建設業に比べ特定建設業の要件は厳しくなっていますのでご注意ください。

許可要件(栃木県知事)の詳細はこちらの記事で詳しく解説しています。

必要書類の収集・作成

許可の種類と許可要件を満たしていることを確認できたら、次は書類の収集と作成です。書類の収集は、役員や専任技術者になる方の公的書類や会社の納税証明書や履歴事項全部証明書等を収集します。本籍地のある市町村、法務局、納税事務所などに請求することになりますので早めに取得したいところですが、「発行から3か月以内のもの」という決まりもありますので、申請するタイミングとの調整も重要になります。

建設業許可申請書類は、行政庁のホームページ等からダウンロートすることができます。
手引も用意されてはいますが、申請に不慣れな方にとっては難しいかもしれません。分からない点は、行政庁に問い合わせながら進めることになります。

建設業許可申請

添付書類と申請書の作成ができたらいよいよ申請です。

許可の手数料は、知事許可は90,000円、大臣許可は150,000円です。

知事許可

大臣許可

都道府県証紙

90,000円

登録免許税の納付
150
,000円

【栃木県の申請】

栃木県では、郵送受付も実施されておりますので、主たる営業所がある市町を管轄する土木事務所の総務課に送付します。提出書類は、「正本・写✕2部・入力用」で、発送後の追跡ができるレターパックなどで送付します。なお、副本の返却のため宛先を記入したレターパックも同封が必要です。

以下は、栃木県で申請する場合の土木事務所の一覧になります。

土木事務所名

所在地

電話番号

管轄市町

宇都宮土木事務所

321-0974

宇都宮市竹林町1030-2

028-626-3124

宇都宮市

上三川町

鹿沼土木事務所

322-0068

鹿沼市今宮町1664-1

0289-65-3211

鹿沼市

日光土木事務所

321-1414

日光市萩垣面2390-7

0288-53-1211

日光市

真岡土木事務所

321-4305

真岡市荒町116-1

0285-83-8301

真岡市 益子町

茂木町 市貝町

芳賀町

栃木土木事務所

328-8504

栃木市神田町6-6

0282-23-3433

栃木市 小山市

下野市 壬生町

野木町

矢板土木事務所

329-2163

矢板市鹿島町20-11

0287-44-2185

矢板市 さくら市

塩谷町 高根沢町

大田原土木事務所

324-8765

大田原市紫塚2-2564-1

0287-23-6612

大田原市 那須塩原市

那須町

烏山土木事務所

321-0621

那須烏山市中央1-6-92

0287-83-1321

那須烏山市

那珂川町

安足土木事務所

326-8555

足利市伊勢町4-19

0284-41-2331

足利市

佐野市

建設業許可の取得

建設業許可の申請から許可がおりるまでの日数は、栃木県の場合1か月強、大臣許可の場合は、3か月程度かかります。
許可がおりれば晴れて「建設業許可業者」です。許可業者になることで守らなければならない義務も出てきますが、許可業者としての信頼を武器に、これまでよりも大きな額の工事ができるようになりますので、事業の拡大へとつながります。

まとめ

建設業許可を取得するまでの流れを簡単に解説してきましたがいかがだったでしょうか。許可に種類があることを知らなかったという方もいたかもしれませんね。許可についての要件や流れを知っていれば「いざ申請!」となったときにもスムーズに進めることができます。

事業者様によっては、許可の取得を急いでいたり、ご自身で手続きを進めるのは厳しいと感じることもあるかと思います。そういった場合は、行政書士のサポートを検討してみてはいかがでしょうか。

建設業許可申請の手続きをサポート

行政書士たどころ事務所では、栃木県内の建設業許可申請をサポートさせていただいております。
・手続きの方法がわからない
・時間をかけずに許可を取りたい
・事業に専念したい
事業者様によって様々なお悩みがあるかと思います。建設業許可の申請でお困りの際は是非ご相談ください。

許可申請に関するご相談はお電話・メールにて承っております。また、直接のご相談や出張相談をご希望の方も、フォームからご予約が可能です。

  • お問い合わせは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。「近日中に許可が必要になった」などお急ぎの方は、可能ならお電話にてお問合せください。

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    直接の相談をご希望の方は日時をご選択ください
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:

    出張相談の場合は相談先(住所や喫茶店名など)

    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。

     

    ページトップへ戻る