登記されていないことの証明書とは

ないこと証明

建設業許可の申請の際に「登記されていないことの証明書」という書類の提出が求められます。
初めて耳にする方も多いと思いますが、許認可の申請では添付書類として求められることの多い書類です。証明書類と言えば市町村の役所に申請するのが一般的ですが、この書類は市町村の役所で取得することはできません。

今回は、一般的にあまり馴染みのない「登記されていないことの証明書」の取得方法を中心に解説していきます。

登記されていないことの証明書とは

「登記されていないことの証明書」とは、成年後見制度の利用者を登録している後見登記等のファイルに登録されていないことを証明する書類です。

なんだか難しく感じますが、建設業許可には、該当してしまうと許可を取得できない”欠格要件”というものがあります。
そのうちのひとつに、「成年被後見人若しくは被保佐人ではないもの」というものがあり、「登記されていないことの証明書」を提出することで成年被後見人と被保佐人ではないことを証明することができます。

登記されていないことの証明書の取得方法

登記されていないことの証明書は、全国の法務局・地方法務局本局の戸籍課(東京法務局は後見登録課)の窓口で取得できます。

窓口で本人が申請する場合

栃木県では、宇都宮地方法務局本局の戸籍課窓口のみで、支局・出張所では取得できません。

宇都宮地方法務局 本局
〒320-8515
宇都宮市小幡2-1-11
TEL:代表 028-623-0921
午前8時30分から午後5時15分まで

申請用紙に記入し、1通につき300円の収入印紙を貼付して戸籍課に提出します。
混雑状況にもよりますが、5分程度で発行されます。
※収入印紙は、郵便局、宇都宮地方法務局で購入できます。

申請の際に、本人確認書類として運転免許証、健康保険証、パスポート等が必要になります。なお、法務局で申請用紙に記入する場合は、認印も忘れずにお持ちください。

事前に記入していく場合は、こちらの申請書をご利用ください。

本人が申請する場合や代理人が申請する場合では、申請書の記載の仕方が異なりますので、記載例などの詳細は宇都宮地方法務局のホームページをご覧ください。

郵送で請求する場合

法務局が遠方だったり、忙しかったりで行くことができない場合は、郵送でも請求することができます。
ただし、郵送の場合は、住所地、本籍地に関係なく、全て東京法務局後見登録課のみになります。

東京法務局民事行政部後見登録課
〒102-8226
  東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
  東京法務局民事行政部後見登録課
  (Tel):03-5213-1234(代表)、03-5213-1360(ダイヤルイン)

申請書と合わせて次のものを同封します。

手数料1枚につき300円の収入印紙を申請書に貼付します。
返信用封筒(長3サイズ)返信先の住所・氏名等を記入し、返信送料分の切手を貼付する。切手代に不安がある場合は、余分に入れておく。
本人確認書類の写し運転免許証、マイナンバーカード(※)、健康保険証(※)等
※マイナンバーカードは、表面(氏名・住所・生年月日等が記載されている面)のみをコピー。健康保険証は、表面(氏名・生年月日等が記載されている面)のみをコピーし、保険者番号及び被保険者記号・番号部分を油性マジックで塗りつぶすなどしてマスキングが必要。

郵便が東京法務局に到着してから証明書作成まで2~3日かかりますので、申請書を送付してから手元に届くまで約1週間から10日程度を要します。

まとめ

「登記されていないことの証明書」は、建設業許可の欠格要件に該当していないことを証明するための書類です。

取得するには、全国の法務局・地方法務局本局の戸籍課(東京法務局は後見登録課)の窓口に申請することになります。
栃木県の場合は、宇都宮地方法務局本局です。

直接行くことができない方は、郵送での請求も可能ですが、郵送請求は「東京法務局民事行政部後見登録課」のみです。郵送の場合は、請求してから10日程度かかりますので、早めに請求しておくことをオススメします。※建設業許可の場合、許可申請日より3ヶ月以内のものでなければなりません。

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