
オンラインショップや通信販売を通じて酒類を販売する場合には、原則として「通信販売酒類小売業免許」の取得が必要になります。
この免許申請では、申請書類だけでなく、実際に酒類の通信販売に使用するホームページやカタログ等の内容についても審査の対象となります。
具体的には、ホームページのレイアウトや表示内容、注文画面の構成、注文確定メールや納品書の記載例などについて、法令に適した表示がなされているかが確認されます。
特に重要となるのが次の2点です。
- 特定商取引法に基づく表示
- 20歳未満の者の飲酒防止に関する表示・対策
本記事では、通信販売酒類小売業免許の申請時に確認される主な注意点について、ホームページ上で求められる表示内容を中心に、画面例(サンプル)を交えながら解説します。
目次
通信販売で酒類を販売する際の表示ルール
酒類をカタログ・ホームページ・電子メール等を利用して通信販売する場合には、次の2つの法令等に対応した表示が必要になります。
これらは、通信販売酒類小売業免許の申請時において、重点的に確認される事項です。
- 二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準(国税庁告示)
- 特定商取引法に基づく表示義務
以下では、具体例をみながら確認していきます。
酒類の販売画面(商品一覧)
商品一覧画面には、20歳未満の者への酒類の販売を禁止する旨の表示をします。この表示には、次のルールがあります。
- 商品価格を表示している文字以上の大きさ
- 消費者が容易に認識できる位置
<商品一覧画面の表示例>

酒類の販売画面(商品詳細)
商品詳細画面においても、商品一覧画面と同様に、20歳未満の者への酒類の販売を禁止する旨の表示が必要です。
<商品詳細画面の表示例>

購入者情報及び年齢確認画面
購入者情報の入力画面では、申込者の年齢を確認する仕組みを設ける必要があり、次のような対応を行います。
- 年齢または生年月日を入力させる欄を設ける
- その近接する場所に「20歳未満の者への酒類の販売は禁止されています」といった注意表示を行う
<購入者情報・年齢確認画面の表示例>

注文内容の確認画面
注文内容の最終確認画面においても、20歳未満の者への酒類販売禁止の表示が必要です。購入手続きを確定する直前の画面であるため、消費者に再度注意喚起を行う趣旨があります。
<注文内容確認画面の表示例>

注文確定通知メールの表示例1
注文確定後に送付するメールについても、20歳未満の者への酒類販売禁止に関する表示を行う必要があります。
ここでも、ホームページに表示した際と同じルールになります。
- 商品価格を表示している文字以上の大きさ
- 消費者が容易に認識できる位置
<注文確定通知メールの例>

注文確定通知メールの表示例2(前払式通信販売の場合)
消費者が商品の引渡しを受ける前に代金を支払う、いわゆる「前払式通信販売」の場合には、20歳未満の者への酒類の販売禁止に関する表示に加えて、特定商取引法に基づき、次の事項を記載する必要があります。
- 申込を承諾した旨
- 事業者の住所・氏名(名称)・電話番号
- 受領した金銭の額
- 金銭を受け取った年月日
- 商品名・数量
- 商品の引渡時期
<前払式通信販売の承諾通知の例>

納品書・請求書の表示例
商品に同封する納品書や請求書についても、20歳未満の者への酒類販売禁止に関する表示が必要です。ホームページ上の表示だけでなく、取引書類全体を通じて表示が統一されているかも、申請時に確認されます。
<納品書・請求書の表示例>

特定商取引法等に基づく表記画面
インターネット通販などでは消費者保護の観点から、事業者情報や取引条件を明示する義務があります。
具体的には、次のような事項をホームーページ上に表示する必要があります。
- 事業者の名称(個人の氏名)
- 販売責任者
- 所在地
- 電話番号
- メールアドレス
- 販売価格
- 商品引き渡し時期
- 送料など商品代金以外の料金
- 支払方法・支払時期
- 返品・キャンセルに関する条件
- 酒類販売管理者標識
これらは、「特定商取引法に基づく表記」として、独立したページにまとめて表示されるのが一般的です。
<特定商取引法に基づく表記の例>


まとめ|免許申請を見据えたホームページ等の作成が重要
通信販売酒類小売業免許の申請では、ホームページやカタログだけでなく、注文確定メールや納品書などの帳票類についても法令要件を満たしているかを確認されます。
ホームページの制作を業者に依頼する場合であっても、免許要件を十分に理解したうえで、表示内容が適切かどうかを事前に確認することが重要です。
通信販売酒類小売業免許の要件については以下の記事で解説しています。












