建設業許可の取得を検討されている方であれば、「500万円以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要」ということはご存知だと思います。
もう少し具体的に言うと、1件の工事の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の場合に、建設業許可が必要になります。
許可は持っていないから契約を分割して、850万円の工事を450万円と400万円にしてしまえば大丈夫では?と考えてしまいそうですが、もちろんこの方法は通用しませんよ。
分割したところで、結局は850万円の工事とみなされますので、建設業許可がない以上、500万円以上の工事を請け負うことはできません。これを認めてしまうと、建設業が許可制となっている意味がなくなってしまうからです。
また、注文者が材料を提供する場合も、「材料の市場価格や運送費」を請負代金の額に加えますので、こちらも間違えないように注意してください。
もし、無許可で営業をした場合は、懲役や罰金刑が科されることもあります。そうなってしまうと、建設業許可の欠格事由に該当してしまいますので、5年間許可を取ることができなくなります。
「建設業許可はまだ関係ない話だよ。」と思っている事業者様がいるかもしれませんが、最近は、500万円未満の軽微な工事であっても、建設業許可を持っていることを下請の条件とする元請業者も増えてきました。
建設業許可を取得するには様々な要件をクリアしなければいけませんので、申請すればすぐに取れるような簡単なものではありません。
いざというときの為に、早いうちから建設業許可について知り、準備しておくことが重要です。
ここからは、建設業許可を取得するための、様々な要件について解説をしていきます。
目次
建設業許可の種類
500万円以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要というお話をしてきましたが、建設業許可には次の2種類があります。
- 都道府県知事の許可
- 国土交通大臣の許可
「知事許可」と「大臣許可」の2つを区分するのに重要なのは、営業所がどの区域内に設置されているかです。
知事許可は、「1つの都道府県」の区域内に営業所を設置して営業する場合です。
例えば、栃木県の宇都宮市と佐野市に営業所を設けるような場合は、県内に2つの営業所がありますので、知事許可になります。
営業所の数は関係なく、1つの都道府県内にあるのなら「知事許可」になります。
「2つ以上の都道府県」の区域に営業所を設置する場合は、国土交通大臣から許可を受けることになります。
例えば、栃木県と埼玉県に営業所を設けるような場合は、2つ以上の県に営業所がありますので、大臣許可が必要になります。
一般建設業許可と特定建設業許可
建設業許可には、「知事許可」と「大臣許可」以外にも次の2つに区分されます。
- 一般建設業許可
- 特定建設業許可
「一般建設業許可」は、建設業許可を取得する場合には必ず必要になりますが、一定の条件に該当すると、「特定建設業許可」が必要になります。
※2023年1月1日から金額の要件が見直されました。
文章では分かりづらいと思いますので、具体例を出して解説していきます。
例えば、宇都宮市だけで営業している建設業者Aが、元請としてお客様から8,000万円の工事(建築一式工事ではない)を受注したとします。
そして、建設業者Aは、自社だけでは工事ができないので、下請業者のB・C・Dの3社と下請契約を締結しました。
B社・・・3,000万円
C社・・・1,500万円
D社・・・ 500万円
建設業者Aが、B社・C社・D社と下請契約をした合計額は、5,000万円です。
以上を踏まえて、もう一度特定建設業の要件をみてみましょう。
建設業を営む「建設業者A」は、発注者であるお客様から直接請け負う(元請)8,000万円の工事(建築一式工事ではない)について、下請け業者のB・C・D社と合計5,000万円の下請契約を締結しており、下請け代金の総額が4,500万円以上になりますので、「栃木県知事の特定建設業許可」が必要になります。
例えば、建設業者Aが自社で全ての工事を行ったり、4,500万円未満の下請け契約を締結する場合には、「栃木県知事の一般建設業許可」で良いことになります。
発注者から請け負う金額ではなく、「下請けに出す合計金額」という点が重要です。勘違いの多い部分です。
建設業許可の業種
建設業の業種は、種類ごとに区分されていて、「2つの一式工事」と「27の専門工事」に区分されています。
一式工事
一式工事の許可は元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに行う工事ですので、専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可を受ける必要があります。
「様々な業種の工事を請け負いたいので、建築一式を取りたい」といったご相談もあるのですが、”一式”はオールマイティという意味ではありませんのでご注意ください。
(土)土木工事業(土木一式工事)
原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物・建築物を建設する工事で、複数の下請け業者によって施工される大規模で複雑な工事
例:橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、区画整理等
(建)建築工事業(建築一式工事)
原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事で、複数の下請け業者によって施工される大規模で複雑な工事
例:建築確認を必要とする新築や増改築
専門工事
一式工事のほか、建設業許可では建設業を以下のような専門工事に区分しています。
(大)大工工事業 | (左)左官工事業 | (と)とび・土工工事業 |
(石)石工事業 | (屋)屋根工事業 | (電)電気工事業 |
(管)管工事業 | (タ)タイル・れんが・ブロック工事業 | (鋼)鋼構造物工事業 |
(筋)鉄筋工事業 | (舗)舗装工事業 | (しゆ)しゅんせつ工事業 |
(板)板金工事業 | (ガ)ガラス工事業 | (塗)塗装工事業 |
(防)防水工事業 | (内)内装仕上工事業 | (機)機械器具設置工事業 |
(絶)熱絶縁工事業 | (通)電気通信工事業 | (園)造園工事業 |
(井)さく井工事業 | (具)建具工事業 | (水)水道施設工事業 |
(消)消防施設工事業 | (清)清掃施設工事業 | (解)解体工事業 |
多くの専門工事がありますが、かなり特殊な工事も含まれます。行政書士が建設業許可のご相談をよくいただくのは、とび・土工、電気、管、塗装、防水、内装仕上、電気通信といった工事業種が多いです。
建設業許可の要件
ここからは、建設業許可を取得するための要件を確認していきます。
要件を満たさないと許可を取得できませんので、ひとつずつ確認していきましょう。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 適切な社会保険に加入していること
- 専任の技術者がいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 財産的基礎または金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 営業所があること
経営業務の管理責任者とは
建設業許可が必要になるのは、ざっくりですが、500万円以上の工事をする場合でした。
ある程度大きな額の工事になりますから、しっかりと対応できる事業者でなければいけません。建設業の知識も経験も無い人では困ってしまいますので、経営経験のある人がいなければ許可がおりないようになっています。
「経営業務の管理責任者としての経験」というのは、業務を執行する社員、取締役、執行役、法人格のある各種の組合の理事や、個人事業主、商業登記をされた支配人、支店長・営業所長など、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務を総合的に執行した経験のことをいいます。
これらの経験を、決められた年数以上満たすことで、経営業務の管理責任者として認められます。
手抜き工事をしたり、倒産してしまった・・・なんてことが起きてしまうと、社会的な影響が大きいですよね。
ですから、建設業での経営経験が一定以上ある人の常勤が求められています。
経営業務の管理責任者としての要件
それでは、具体的にどういった人であれば経営業務の管理責任者として認められるのかを見ていきましょう。
【適正な経営能力を有すること】
建設業許可を取得する事業者は、次の1又は2のいずれかの体制であることが求められます。
- 常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人又は支配人のうち1人が次のいずれかに該当すること
a. | 建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者(法人の役員、事業主又は支配人、建設業法上の支店長、営業所長等)としての経験がある者 |
b. | 建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上経営業務を管理した経験がある者 |
c. | 建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験がある者 |
2020年10月からの改正により、建設業の業種は関係なく、建設業で5年の経営経験があれば良いことになりました。もちろん、個人事業主と法人での経営経験を通算することもできます。
なお、経営業務の管理責任者に”準ずる地位”については、組織図や稟議書や人事発令書など複数の書類を期間分提出し、それらをもとに行政庁が判断しますので、なかなかハードルの高い作業となります。
- 常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人又は支配人のうち1人が次のアのいずれかに該当する者であって、かつ、その者を直接に補佐する者として次のイに該当する者をそれぞれを置くこと
ア | a | 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験がある者 |
b | 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験(建設業以外も可)がある者 | |
イ | c | 許可申請等を行う建設業者等において、5年以上の財務管理の経験を有する者 |
d | 許可申請等を行う建設業者等において、5年以上の労務管理の経験を有する者 | |
e | 許可申請等を行う建設業者等において、5年以上の業務運営の経験を有する者 |
要するに事業者全体として適切な経営管理責任体制を有しているかどうかを判断します。
「2.」の体制で申請する場合は、個別に審査が必要になりますので、申請する前に行政庁に必ず確認してください。
栃木県県土整備部監理課建設業担当 | |
所在地 | 宇都宮市塙田1-1-20 |
電話番号 | 028-623-2390 |
適切な社会保険に加入していること
社会保険に加入していない建設業者が多数あったため、若年入職者が減少する一因となっていました。業界の衰退を防ぐため、2012年度から対策が進められていました。
2020年10月から建設業法が改正され、適切な社会保険に加入していることが、許可要件になりました。
”適切な”社会保険ということからも、加入すべき社会保険は事業者様の環境によって異なりますので、どの保険に入る必要があるのか不明な場合は、相談窓口にご相談ください。
専任技術者とは
専任技術者とは、わかりやすく言えば「工事の技術上の責任者」で、営業所に常勤する人のことです。
前述した「経営業務の管理責任者」は、主たる営業所に常勤するので会社に一人いればいいのですが、専任技術者は「営業所ごと」に常勤する必要があります。
例えば、本店とは別に営業所が2つある場合は、専任技術者は3名必要です。
経営業務の管理責任者が、専任技術者を兼務することもできますので、要件を満たすのであれば、兼務することをおすすめします。
なお、専任技術者は、社員なら誰でもなれるわけではありません。
「工事の技術上の責任者」として、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保する必要がありますから、許可業種に関しての一定の資格や経験がある技術者でなければなりません。
ここからは、一般建設業の専任技術者になれる人の要件を確認していきましょう。
国家資格で証明
許可を受けようとする業種に対応した国家資格を持っていると、実務経験がなくても専任技術者になれます。
例えば、「1級土木施工管理技師」の資格を持っていると、「土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業、解体工事業」の9つの専任技術者になれます。
資格保有者がいるということは、建設業許可を取得するうえで、非常に有利になります。
資格保有者がいない場合でも、 許可取得までの難易度は上がりますが、次に説明する実務経験を証明することで専任技術者になることができます。
実務経験で証明
許可を受けようとする業種に関係する学校を卒業している場合
- 高校の指定学科を卒業してから、5年以上の実務経験がある
- 大学又は高等専門学校の指定学科を卒業してから、3年以上の実務経験がある
許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験がある(学歴・資格を問わない)
勘違いされている方が多いのですが、実務経験を数える際には、経験した期間の重複はできませんので注意してください。
例えば、次のような場合です。
Aさんは、「左官工事業」と「塗装工事業」の両方の工事に16年間携わっていますが、資格も所定の学校も卒業していないので、1業種で10年以上の実務経験が必要になります。
実務経験の期間の重複はできませんので、「左官工事業」の実務経験で10年を使うと、「塗装工事業」の実務経験は残りの6年になりますので、あと4年不足してしまいます。
つまり、実務経験で両業種の専任技術者になるには、合計で20年以上の経験が必要ということになります。
なお、実務経験を証明するためには、工事実績を確認するものとして次のような書類が必要になります。
契約書、請求書、注文書+請書等で工事内容が明記されたもの、工事の入金記録のある預金通帳など。
これらの書類を10年分、業種の数によってはもっと遡ることになりますから、なかなか骨の折れる作業です。また、本来は建設業許可が取得できたはずなのに、証明の資料等が適切ではなかったため取得できなかったという事態に陥りやすいのも、実務経験証明による申請です。
もし国家資格等ではなくこれまでの実務経験で証明されるときは、行政書士に相談されることもご検討ください。
「経験期間を待っていられない!」ということであれば、専任技術者の要件を満たす人を雇用したり、社員に資格を取得してもらうことも検討してください。
専任技術者が欠けた場合
もしも、専任技術者が退職などで欠けてしまった場合は、2週間以内に変更の届出が必要です。
「代わりの人もいないし、今からじゃ雇えない・・・」となると、最悪の場合「廃業届」を提出することになります。
廃業というのは、「建設業許可業者ではなくなる」という意味ですので、500万円以上の工事が請け負えなくなります。 当然ですが、経営に直結してしまいます。
定年退職等であれば予測はつきますが、突然の病気やケガも起こりえますよね。
許可を継続していくためにも、日頃から社員に資格の取得を促したり、資格保有者を雇い入れるなどのリスク管理を心がけることが重要になります。
請負契約に関して誠実性があること
当たり前な話しですので、特に解説はしませんが、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないことが必要になります。
財産的基礎または金銭的信用とは
建設業者には安定した経営が求められますので、お金の要件についても定められています。
一般建設業の場合は、次のどちらかの要件を満たさなければなりません。
・直前の決算の自己資本の額が500万円以上あること
貸借対照表の純資産合計が500万円以上であればOKです。
・500万円以上の資金調達能力があること
金融機関等から500万円以上の融資を受けられることを証明するか、預金残高が500万円以上あるかを証明できればOKです。
例えば、「自己資本の額が300万円で、預金残高の200万円と合算して500万円以上」といったことは認められません。必ずどちらかが500万円以上であることを証明する必要があります。
営業所とは
「知事許可」と「大臣許可」の説明の際に出てきた営業所ですが、この「営業所」についても、きちんとした決まりがあるので確認しておきましょう。
ここを間違えてしまうと、「許可要件を満たせない・・・」と勘違いして許可の取得を断念してしまうこともありえます。
建設業法の「営業所」とは、常に建設工事の請負契約の見積もりや、入札等請負契約の締結にかかる実態的な行為を行う事務所だったり、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に関係する営業に実質的に関与する事務所のことをいいます。
裏を返せば、建設業に無関係な支店や単なる登記簿上の本店や、契約に関与しない工事事務所や作業所といったものは営業所にはなりません。
少し硬い表現で分かりづらいと思いますので、事例で確認していきましょう。
この場合、埼玉県の事務所は、単なる工事事務所ですから建設業法でいう「営業所」にはなりませんので、栃まる建設は、「栃木県知事の許可」を取ればよいということになります。
営業所に該当するかしないかによって、人の要件が変わってしまいますので、許可の取得を考えたら真っ先に確認が必用です。
建設業法の「営業所」に該当するなら、「経営業務の管理責任者・令三条の使用人、専任技術者」の常勤が求められます。営業所ではないと思って許可の取得を進めていたら、実は営業所だった・・・なんてことになると、人の配置から見直さなければなりません。
参考までに、建設業許可申請の実務では、営業所の要件を満たしているかは以下の7つの要件でチェックされます。営業所に該当するかどうかが不安な場合は、早めに主たる営業所を管轄する土木事務所に問い合わせをすることをオススメします。
- 来客を迎え入れて、建設工事の請負契約締結等の実態的な業務を行っている
- 電話、机、各種事務台帳等を備えている
- 契約の締結等ができるスペースがあり、居住部分、他の法人や他の個人事業主とは間仕切りで明確に区分されていて、独立性が保たれている
- 事務所として使用可能な状況を確認できる(登記簿謄本や賃貸借契約書)
- 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してある
- 経営業務の管理責任者または令三条の使用人の常勤
- 専任技術者の常勤
欠格要件とは
以下の欠格要件に該当すると許可を受けることができません。
- 法人にあってはその法人・役員等、個人にあっては事業主・支配人及び建設業法令第3条に規定する使用人が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは許可は受けられません。
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産者で復権を得ないもの
- 不正の手段により建設業の許可を受けたこと等の理由によりその許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 許可の取消処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合に届出の日から5年を経過しないもの
- 許可の取消処分を免れるため廃業の届出を行った場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の日前60 日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者又は当該届出に係る個人の建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
- 営業停止の処分を受け、その停止の期間が経過しない者
- 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 次に掲げる者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられた者(死刑>懲役>禁錮)
- 建設業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者
- 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち建設業法施行令第3条の2に定める規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者
- 刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)、第247条(背任罪)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられた者
- 暴力団の構成員である者、暴力団の構成員でなくなった日から5 年を経過しない者、又は暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 許可申請及びその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
スピード違反でも超加速度によっては懲役刑になることがあります。申請の際には関係者に必ず詳細を確認するようにしてください。
栃木県の建設業許可の申請先
栃木県では、主たる営業所を管轄する土木事務所に申請をします。栃木県内の土木事務所の所在地や連絡先は、以下のとおりです。
宇都宮土木事務所
所在地 | 宇都宮市竹林町1030-2 |
---|---|
電話番号 | 028-626-3124 |
管轄市町 | 宇都宮市 上三河町 |
- JR宇都宮駅西口より関東バス「済生会病院」または「富士見ヶ丘団地」行きにて「河内庁舎東口停留所」または「市営プール前停留所」下車徒歩2分
鹿沼土木事務所
所在地 | 鹿沼市今宮町1664-1 |
---|---|
電話番号 | 0289-65-3211 |
管轄市町 | 鹿沼市 |
- JR日光線「鹿沼駅」から 関東バスまたは鹿沼市リーバスにて約5分「久保町」下車 徒歩で約5分
- 東武日光線「新鹿沼駅」から 徒歩で約15分
日光土木事務所
所在地 | 日光市萩垣面2390-7 |
---|---|
電話番号 | 0288-53-1211 |
管轄市町 | 日光市 |
- 車では、日光宇都宮道路日光インターチェンジ~国道119号~県道栗山日光線。日光インターチェンジから約5分
- 電車では、東武日光駅またはJR日光線日光駅から徒歩15分
真岡土木事務所
所在地 | 真岡市荒町116-1 |
---|---|
電話番号 | 0285-83-8301 |
管轄市町 | 真岡市 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 |
- 真岡鐡道真岡駅より東野バス「真岡営業所行き」乗車、「市役所前」停留所下車徒歩5分
- JR宇都宮駅より東野バス「真岡営業所行き」乗車、「市役所前」停留所下車徒歩5分
- JR石橋駅より関東バス「真岡営業所行き」乗車、「市役所前」停留所下車徒歩5分
栃木土木事務所
所在地 | 栃木市神田町6-6 |
---|---|
電話番号 | 0282-23-3433 |
管轄市町 | 栃木市 小山市 下野市 壬生町 野木町 |
- 東武鉄道新栃木駅から徒歩15分
矢板土木事務所
所在地 | 矢板市鹿島町20-11 |
---|---|
電話番号 | 0287-44-2185 |
管轄市町 | 矢板市 さくら市 塩谷町 高根沢町 |
- JR矢板駅から徒歩15分
- 東北自動車道矢板インターチェンジから車で8分
大田原土木事務所
所在地 | 大田原市紫塚2-2564-1 |
---|---|
電話番号 | 0287-23-6612 |
管轄市町 | 大田原市 那須塩原市 那須町 |
- JR東北本線(宇都宮線) 西那須野駅で下車、東野バスで6分大田原市役所前下車徒歩10分
- JR東北本線(宇都宮線) 那須塩原駅で下車、大田原市営バスで20分大高入口前下車徒歩8分
烏山土木事務所
所在地 | 那須烏山市中央1-6-92 |
---|---|
電話番号 | 0287-83-1321 |
管轄市町 | 那須烏山市 那珂川町 |
- JR烏山線烏山駅下車、徒歩20分
安足土木事務所
所在地 | 足利市伊勢町4-19 |
---|---|
電話番号 | 0284-41-2331 |
管轄市町 | 足利市 佐野市 |
- JR両毛線足利駅下車、徒歩10分
栃木県の建設業許可(知事)の申請に必要となる書類
建設業許可を取得するためには、定められた書類を揃えて申請を行うことになります。
※2020年10月1日からの法改正により書類に変更があります。古い申請書をお持ちの方はご注意ください。
様式番号 | 申請書 | 法人 | 個人 |
---|---|---|---|
第1号 | 建設業許可申請書 | ○ | ○ |
別紙1 | 役員の一覧表 | ○ | × |
別紙2(1) | 営業所一覧表 | ○ | ○ |
別紙3 | 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書または許可手数料領収証書はり付け欄 | ○ | ○ |
別紙4 | 専任技術者一覧表 | ○ | ○ |
第2号 | 工事経歴書 | ○ | ○ |
第3号 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | ○ | ○ |
第4号 | 使用人数 | ○ | ○ |
第6号 | 誓約書 | ○ | ○ |
登記されていないことの証明書 | ○ | ○ | |
身分証明書※本籍地の市町村の戸籍事務担当課 | ○ | ○ | |
第7号 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書 | ○ | ○ |
別紙 | 常勤役員等の略歴書 | ○ | ○ |
第7号の3 | 健康保険等の加入状況 | ○ | ○ |
第8号 | 専任技術者証明書 | ○ | ○ |
技術検定合格証明書等の資格証明書 | ○ | ○ | |
第9号 | 実務経験証明書(必要に応じて卒業証明書を添付) | ○ | ○ |
第10号 | 指導監督的実務経験証明書 | ○ | ○ |
第11号 | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | ○ | ○ |
第12号 | 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人)の住所、生年月日等に関する調書 | ○ | ○ |
第13号 | 令第3条の使用人の住所、生年月日等に関する調書 | ○ | ○ |
定款 | ○ | × | |
第14号 | 株主(出資者)調書 | ○ | × |
第15号~第17号の3 | 財務諸表(法人) | ○ | × |
第18号、第19号 | 財務諸表(個人) | × | ○ |
登記事項証明書 | ○ | ○ | |
第20号 | 営業の沿革 | ○ | ○ |
第20号の2 | 所属建設業者団体 | ○ | ○ |
納税証明書(納付すべき額及び納付済額)※県税事務所 | ○ | ○ | |
第20号の4 | 主要取引金融機関名 | ○ | ○ |
※補足事項
身分証明書は、外国籍の方については添付は不要です。登記事項証明書は、個人申請の場合は支配人登記をしている場合にのみ必要になります。
登記されていないことの証明書は、全国の法務局または地方法務局(本局)の窓口で取得できます。栃木県の場合は、宇都宮地方法務局の戸籍課です。
「法務局まで行けない」という方は、郵送も可能ですが、「東京法務局」のみの申請になります。申請書に収入印紙を貼り、返送先を明記した返信用封筒(切手も貼る)も必ず同封してください。申請書を送付してから、返送されるまで10日程度はかかりますので、お急ぎの方はご注意ください。
その他の添付書類(要件の確認等)
上記の書類のほかに、補足資料としてその他の書類を添付して提出する必要があります。
経営業務の管理責任者の経験期間の証明書類 ※必要な期間分 |
履歴事項全部証明書または、閉鎖事項全部証明書 |
---|---|
工事請負契約書、注文書+請書、請求書の控えなど | |
専任技術者の経験期間の証明書類 ※必要な期間分 |
工事請負契約書、注文書+請書、請求書の控えなど |
専任技術者(資格保有者) | 合格証明書、免許証など (資格保有者は経験の証明は不要です) |
経営業務の管理責任者、専任技術者の常勤性の証明書類
(社会保険加入業者はA~Cのいずれか) |
社会保険加入業者の場合
A.健康保険被保険者証の写し(事業所名が記載のもの) B.健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し C.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し |
社会保険未加入業者の場合 住民税特別徴収税額の決定通知書の写し |
|
営業所の写真 | ア. 建物の全景 … 看板、表札等を確認できること
イ. 営業所の入り口 … 表札が確認できるもの。営業所がビル内に所在する場合は、他に、営業所の案内板を写したもの。 ウ. 営業所の内部 … 主な執務室の状況が確認できる程度のもの。 |
建設業許可を取得する場合の流れ
建設業許可と法人成り
建設業許可を個人事業者として取得したあとで法人化する場合、個人として取得した許可は法人としては引き継ぐことはできませんので、法人として新規で許可申請を行わなければなりません。
もし、大きな額の請負契約が入る予定でしたら、先に法人化してから建設業許可を取ることを検討してはいかがでしょうか。
法人化する場合は、設立する会社が許可要件を満たしているかどうか、以下の項目のチェックも忘れないようにしてくださいね。
- 経営業務の管理責任者の要件を満たす人が役員の中に入っている。
- 資本金を500万円以上にする。(新設法人は決算期が到来していないので、自己資本=資本金になります。)資本金が500万円未満の場合は、残高証明書等を用意する必要があります。
- 事業目的に、申請業種に関連するものを具体的に明記している。
「左官工事業」「石工事業」「屋根工事業」といったように各業種をひとつずつ明記してもいいですし、「建築一式工事」「内装仕上げ工事」「大工工事」を申請する場合には、「建築工事の請負及び施工」のように包括した表現でも良い場合があります。
他にも、将来の事業承継を見据えて、子息を役員に就かせて「経営業務の管理責任者」としての要件を備えさせたり、個人事業主のときとは異なる許可も合わせて取得して、法人としての営業展開を進めていくことも重要になります。
建設業許可を行政書士に依頼する場合
建設業許可や許可の取得に必要な要件等を解説してきましたが、いかがだったでしょうか?「本業をやりながらでは難しい、、、」と感じた方も多いのではないでしょうか。
行政書士に依頼する場合、公簿書類の収集、申請書類の作成、そして土木事務所への提出までを全て行政書士が行います。
書類の一部には、どうしてもお客様にご用意いただかなければならないものもありますが、「○○の書類を用意してください。」というように行政書士から依頼された書類をご用意いただきますので、お客様がご自身でどんな書類が必要なのかを調べる必要はありません。
ときには、実務経験の証明として提出した書類が認められないこともあったりしますが、行政書士が対応することで、代替え書類を用意したり、裏付け資料等で要件を満たすことを証明するなど、厳しい案件でも許可を取得できる可能性が高まります。
また、許可申請に関する法改正についても、最新の情報を持っていますので、安心してお任せいただけます。
- 許可要件に該当するか確認
- 必要書類の収集、役所と打ち合わせ、申請書類の作成等
- 申請書類の提出
- 許可の取得
法改正等にも対応し、最新の法令に沿った適切な申請を行います。
栃木県および隣接地域の建設業許可の取得でお困りでしたら、行政書士たどころ事務所へ一度ご相談ください。栃木県内は出張相談も無料で承っております。