建設業許可の許可要件のポイント(栃木県知事)

弊所のご相談でも多いのが、「自社が許可要件を満たしているか知りたい」といったご相談です。ある程度調べたうえでご相談されるお客様もいれば、元請から取るように言われて慌てて相談される方もいます。
建設業許可を取得するには、許可要件を全て満たさなければなりませんので、事業者様の状況によっては取得までに数年かかることもあります。「まだ建設業許可は必要ない」という事業者様もおられるかもしれませんが、事前に許可要件を知っておくことで将来スムーズに手続きを進めることができます。今回は栃木県で建設業許可を取得するための要件について解説していますので、是非確認してみてください。

建設業許可の要件

建設業許可を取得するためには、次の要件を全て満たさなければなりません。また、要件を満たしていることを書類等でひとつずつ証明しなければなりませんので、許可の取得には思ったより時間と労力を必要とします。

  • 経営業務の管理責任者がいる
  • 適切な社会保険に加入している
  • 営業所ごとに専任技術者がいる
  • 請負契約に関して誠実性がある
  • 財産的基礎または金銭的信用がある
  • 欠格要件に該当していない

それでは、ひとつずつ確認していきましょう。

経営業務の管理責任者がいる

経営業務の管理責任者は、建設業での経営経験が一定以上ある方になります。
一般的には株式会社等であれば代表取締役が、個人事業主であれば個人事業主本人が経営業務の管理責任者になることが多いのですが、役員や支配人登記した方を経営業務の管理責任者にすることもできます。

【経営業務の管理責任者の要件】

A 建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者(法人の役員、事業主又は支配人、建設業法上の支店長、営業所長等)としての経験がある者
B 建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上経営業務を管理した経験がある者
C 建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験がある者

上記「A・B・C」について少し補足しておきます。

「A」について
例えば個人事業主として5年以上建設業を営んできた個人事業主本人であったり、建設業者の役員として5年以上経営経験がある方が、独立して建設業を始めるような場合です。

「B・Cの”経営業務の管理責任者に準ずる地位”」について
取締役・執行役・支店長・営業所長・支配人等に次ぐ職制上の地位のことです。職制上の地位を確認するための組織図や業務内容が確認できる書類等を準備して、栃木県県土整備部監理課に相談が必要になります。

なお、経営業務の管理責任者としての経験の証明として、法人の場合は履歴事項全部証明書、個人事業主は確定申告書を年数分提出するのに加え、その間に継続して営業していたことを証明するために「請負契約書、注文書+請書、請求書等」を年1件以上提出が求められます。

また、新たにできた制度として、以下の要件を満たした場合も経営業務の管理責任者として認められます。

建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験がある者
建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験(建設業以外も可)がある者

上記a・bを直接補佐する者として次の者をそれぞれ置きます。

5年以上の財務管理の経験を有する者。
5年以上の労務管理の経験を有する者。
5年以上の業務運営の経験を有する者。
新たな制度で申請する場合も、個別に可否の審査が必要なため、事前に栃木県県土整備部監理課まで問い合わせが必要です。

適切な社会保険に加入している

社会保険への加入義務があるのに加入していない場合は、建設業許可を取得することはできません。必要に応じて、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入する必要があります。
加入状況は、「保険料納入告知額・領収済額通知書」や「労働保険料等納入通知書+労働保険料等領収書」などで証明します。

営業所ごとに専任技術者がいる

専任技術者とは、簡単に言えば「工事の技術上の責任者」のことです。
営業所では、工事に関する請負契約を締結しますので、工事についての専門的な知識を有する者が専任していることが求められます。一般許可と特定許可でそれぞれ要件が異なります。

一般建設業許可の専任技術者
  1. 専任技術者になることができる国家資格などの技術者資格を保有している
  2. 建設業の指定学科を修了して高等学校又は中等教育学校を卒業後、許可を受けようとする建設工事についての実務経験が5年以上ある
  3. 建設業の指定学科を修了して大学又は高等専門学校を卒業後、許可を受けようとする建設工事についての実務経験が5年以上ある
  4. 許可を受けようとする建設工事について10年以上の実務経験がある

※実務経験は、請負契約書、注文書+請書、請求書等を年1件以上提出して証明することになります。

特定建設業許可の専任技術者
  1. 特定建設業の専任技術者になることができる国家資格などの技術者資格を保有している
  2. 前述の一般建設業の専任技術者の要件に該当し、元請として4,500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験がある
  3. 国土交通大臣が「5・6」の者と同等以上の能力を有すると認めた者
  4. 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)については、「5」又は「7のうち5」と同等以上の者と認定された者

請負契約に関して誠実性がある

許可を受けようとする者は、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことを求められます。

不正な行為:請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為

不誠実な行為:工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

財産的基礎または金銭的信用があること

一般建設業許可
  1. 自己資本の額が500万円以上ある(貸借対照表の純資産合計)
  2. 500万円以上の資金調達能力がある
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて、継続して建設業を営業した実績がある

※「2」については、預金残高証明書を提出するのが一般的で、残高日は申請前3か月以内のものになります。

特定建設業許可
特定の場合は、次の全てに該当する必要があります。

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていない
  2. 流動比率が75%以上ある
  3. 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上である

「1」欠損の額
貸借対照表の繰越栄駅剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計額を上回る額。
欠損の額÷資本金×100<=20であること。

「2」流動比率
流動資産÷流動負債×100>=75であること。

欠格要件に該当していないこと

許可申請にあたり重要な事項について虚偽の記載があったり、記載が欠けていると欠格要件に該当します。
また、以下の欠格要件に該当する者がいる場合も許可を受けることはできません。
誰が対象になるのかですが、法人であればその法人・役員等が、個人の場合は、事業主本人・支配人及び令3条の使用人になります。

【欠格要件】

  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
  • 破産者で復権を得ない者
  • 建設業許可を取消された日から5年を経過しない者
  • 建設業許可の取消しを免れるための廃業の届出から5年を経過しない者
  • 営業の停止・営業の禁止の期間が経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終えてから5年経過しない者
  • 建設業法、刑法などに違反したことにより罰金刑にしょせられ、刑の執行を終えてから5年経過しない者
  • 暴力団員でなくなった日から5年経過しない者
  • 暴力団員等が事業活動を支配する者

欠格要件に該当することを隠して申請しても、審査段階で発覚します。申請手数料は戻りませんし、何よりも虚偽申請による欠格要件に該当してしまうため、以後5年間許可を取ることもできなくなります。
役員が複数いる場合などは、欠格要件に該当していないかを必ず確認するようにしてください。

まとめ

ここまで、建設業許可を取得するための要件についてお話してきましたが、いかがだったでしょうか?

  • 経営業務の管理責任者がいる
  • 適切な社会保険に加入している
  • 営業所ごとに専任技術者がいる
  • 請負契約に関して誠実性がある
  • 財産的基礎または金銭的信用がある
  • 欠格要件に該当していない

要件はどれも証明が必要なため、思っていたよりも大変だと感じた方もいるのではないでしょうか。
なかでも専任技術者を10年の実務経験で証明する場合は特に難易度が上がります。
弊所でも、お客様から10年超えの書類をお預かりして、証明できるものを探して出してなんとか許可の取得に至ったこともありますし、残念ながら書類が残っておらずに断念したケースもございました。
今はまだ、許可の取得を考えていない事業者様でも、とりあえずは10年分の書類は保管しておくようにしてください。さらに、どの業種の工事か判断できるような工事名称を記載しておくことも許可取得への近道になります。

建設業許可の取得でお困りな点がありましたら、弊所までご連絡ください。

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