- 元請から急に許可を取るように言われてしまった
- 許可要件を満たしているかわからない
- 何から手を付けたらいいかわからない
- 過去に法定金額以上の工事をしてしまった
手引きを読んでみたけど専門用語が多くて理解できなかったり、許可要件を満たしているか不安があったりと建設業許可の取得をご検討の事業者様は様々なことでお困りではないでしょうか。弊所では、お客様の現状をヒアリングさせていただき、許可要件をクリアしているかを確認させていただきます。また、特殊な事例の場合でも弊所が窓口となって行政庁に相談することで許可取得の可能性を上げるお手伝いをさせていただいております。
建設業許可取得の取得までの流れ
弊所にご依頼いただいた場合の許可取得までの流れをご紹介します。
1.建設業許可に関するご相談
許可要件を満たしているかを確認させていただきます。
弊所にご来所いただくことも、ご訪問させていただくことも可能です。
2.お見積りとご契約
ご相談の内容からお見積りを作成いたします。
お見積りに納得いただけましたら、業務委任契約を締結させていただきます。また、お客様にご用意頂く書類のご案内や書類収集等に必要な委任状も作成いたします。
3.建設業許可の申請書類の作成
お客様にご用意いただいた書類をお預かりし、申請書類の作成を進めます。
4.建設業許可の代行申請
準備が整いましたら、請求書を発行いたしますのでお振込をお願いいたします。入金の確認後、弊所にて土木事務所に郵送申請いたします。
申請が済みましたら速やかにご連絡いたします。
※審査中に行政庁から申請書に関する確認がある場合も、弊所で対応させていただきます。
5.建設業許可の取得・建設業許可通知書の交付
建設業許可の許可通知書が交付されましたら、ご連絡いたします。
栃木県では、一般的には申請書が受理されてから1か月強で許可がおります。
建設業許可のサポート料
許可の種類 | サポート料(税込) | 許可手数料(証紙代) |
建設業許可新規申請(一般・知事) | 143,000 | 90,000 |
役員等が増える場合、1人当たり5,500円(税込)をいただいております。なお、印紙代、証紙代、郵便費、切手代等の実費は別途請求となります。 ※ご相談いただいた内容から正式なお見積を作成させていただきます。 |
栃木県で建設業許可を新規取得する場合のサポート料1(一般・知事)
株式会社で取締役が2名、営業所1カ所(栃木県内)、申請業種2業種。
経営業務管理責任者は5年の経営経験の証明、専任技術者は国家資格保有(取締役が兼務)の場合。
許可の種類 | サポート料(税込) | 許可手数料(証紙代) |
一般建設業許可新規申請(知事) | 148,500 | 90,000 |
※取締役が1名増えるため、通常のサポート料に追加で5,500円(税込)を頂戴します。 ※印紙代、証紙代、郵便費、切手代等の実費は別途請求となります。 |
栃木県で建設業許可を新規取得する場合のサポート料2(一般・知事)
一人親方、営業所1カ所(栃木県内)、申請業種2業種。
経営業務管理責任者は5年の経営経験の証明、専任技術者は国家資格保有の場合。
許可の種類 | サポート料(税込) | 許可手数料(証紙代) |
一般建設業許可新規申請(知事) | 143,000 | 90,000 |
同時申請であれば、標準のサポート料です。 ※印紙代、証紙代、郵便費、切手代等の実費は別途請求となります。 |
建設業許可の取得後に必要なこと
建設業許可を取得したあとは、許可を維持していくために必要な手続きがあります。
許可の取得を検討している事業者様は、こうした手続きがあることも知っておいた方が良いでしょう。
- 各種変更届出(決められた期限内)
- 決算変更届出(毎年決算後4か月以内)
- 許可の更新(許可取得・更新から5年ごと)
各種変更届出
役員や営業所に関する変更、経営業務の管理責任者や専任技術者に関する変更などは決められた期日内に届出が必要です。
建設業許可の決算変更届出
建設業許可業者は、毎年決算が終了したあと4か月以内に「決算終了に伴う変更届出」が必要です。簡単に説明すると、税理士さんが作成した決算書を元に作成する建設業用の財務諸表と決算期に施工した工事を報告する手続きになります。決算書が手元に届いてからの作成になりますので、実質2か月程度で作成して届出を終える必要があります。
建設業許可の更新
建設業許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業許可業者として営業するためには、更新手続きが必要になります。栃木県では、有効期限の満了日の3か月前から30日前までに更新の手続きを行います。更新手続きを怠ると許可は失効してしまいますので、法定金額以上の工事を請け負うことはできません。どんなに忙しくても許可の更新は忘れることがないよう注意が必要です。
各種届出をしなかった場合のリスク
役員や専任技術者などに変更があったのに届出をしていなかったり、そもそも決算変更届出を毎年していなかったといった場合、それぞれの手続きを終えてからでないと許可の更新ができないことがあります。
許可の更新間際に、5年分の決算変更届出書類を作成するとなると期限に間に合わない恐れがあります。当然ですが、1日でも期限を過ぎてしまえば”無許可業者”になってしまいます。許可の更新の時期になって慌てることのないよう、日頃からしっかりと届出を行うよう心がけることが重要です。
意外と難しい建設業許可の申請
建設業許可は、申請すれば誰でも取れるような簡単なものではありません。許可業者になれば法定金額以上の工事を請け負うことができるようになりますので、それなりの要件を満たした事業者であることが求められます。
詳細については「建設業許可の許可要件のポイント」で解説していますが、次の要件を満たさなければ許可を取得することはできません。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 適切な社会保険に加入していること
- 営業所に専任技術者がいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 財産的基礎 又は 金銭的信用を満たしていること
- 欠格要件に該当しないこと
申請書とは別に要件を満たしていることを証明するための書類を提出するのですが、例えば「専任技術者」を実務経験で申請する場合は、10年以上実務を経験したことを証明するために、 許可を取ろうとする業種の工事だとわかる請負契約書や請求書などを年数分用意しなければなりません。
「工事一式」といった曖昧な記載の場合は、工事内容を裏付ける書類を用意して行政に確認しながら進めていくことになるため、一筋縄ではいかないこともあります。
その他にも工事経歴書や建設業財務諸表などルールに基づいて作成する書類が多々ありますので、手続きに不慣れな事業者様が自力で行うとなると、行政とのやり取りや書類の収集などかなりの時間と労力を費やすことになります。
※参考までに、栃木県の手引きはこちらからダウンロードできます。
建設業許可の取得でお困りの事業者様へ
大きな額の工事の話が増えてきたけど、許可を持っていないために失注してしまったり、元請から急いで許可を取るように言われたなど、建設業許可を必要とする理由は様々あると思います。
何に重きを置くかは事業者様によりますが、最短で許可を取得して大きな額の工事をいち早く受注していくためには、建設業許可を本業としている行政書士に任せてしまうのもひとつの手段だと思います。
弊所は日曜日や祝日でも柔軟に対応(日・祝は要予約)させていただいておりますので、平日は時間が取れない事業者様も是非ご相談ください。もちろん、相談してくださったお客様に対して、しつこく営業電話をすることもございませんのでご安心ください。
貴社の発展のお役に立てるようサポートさせていただきます。
ご相談の際にご用意いただきたいもの
ご相談の際には以下のものをご用意いただくとスムーズです(無くても可能です)
- 決算書一式
- 個人事業主の方は5年分の確定申告書(税務署の受付印または受付の電子メール)
- 5年分の工事の請負契約書、注文書+請書、請求書など(1年に1枚以上)
- 法人の場合は登記簿または定款
- 専任技術者になる方の資格証、合格証など
よくあるご質問
詳細は事前に連絡いたしますので、まずはご連絡ください!
許可の取得をご検討の方は、下記のフォームからお問い合わせください。