
「元請業者から『建設業許可を取らなければ今後の発注は難しい』と言われた」
「1件あたり500万円(税込)を超える工事を受注して、事業を拡大したい」
個人事業主として建設業を営む中で、このような壁に直面して許可取得を検討される事業者様が増えています。
もちろん、個人事業主であっても法律上の要件をすべて満たせば、法人と同じように一般建設業許可を取得することが可能です。
しかし、個人事業主特有の「過去5〜10年分の確定申告書や現場請求書等の保管不足」により、過去の実績を証明できず途中で断念してしまうケースも少なくありません。今回は、個人事業主様が栃木県で一般建設業許可を取得するための必須要件と、実務上の具体的な注意点について詳しく解説します。
目次
個人事業主が満たすべき「一般建設業許可」の6つの要件
個人事業主が一般建設業許可(知事許可)を申請する場合、以下の6つの要件をすべて満たし、かつ客観的な書類で証明する必要があります。
1.経営業務の管理責任者がいること(個人事業主本人の経験)
建設業の経営に関し、一定以上の経験を持つ責任者が常勤している必要があります。個人事業主の場合は、事業主本人がこの要件を満たすケースが一般的です。
| 区分 | 求められる経営経験(年数) |
|---|---|
| 原則 | 個人事業主として建設業を 5年以上 営んできた実績。 |
| 例外 | 他社の法人の役員(取締役など)」や、支配人・支店長など経営に準ずる立場での5年以上建設業の経営に携わった経験。 |
個人事業主が5年以上の経営経験を証明するためには、税務署の受付印(または電子申告の受信通知)がある確定申告書控を5年分以上提出しなければなりません。
さらに、その期間に「実際に建設工事を継続して請け負っていたか」を確認するため、確定申告書と同じ年の「工事請負契約書」「注文書+請書」「請求書+通帳の入金記録」などが各年1件以上(計5年分)必要になります。
2.適切な社会保険に加入していること
個人事業主の場合、従業員数に応じて適切な保険に加入する必要があります。
| 常用労働者の数 | 労働保険 | 社会保険 |
|---|---|---|
| 従業員なし (一人親方) | - | ・国民健康保険、国民健康保険組合など ・国民年金 |
| 従業員1~4人 | 雇用保険※ | ・国民健康保険、国民健康保険組合など ・国民年金 |
| 従業員 5人~ | 雇用保険※ | ・協会けんぽ、健康保険組合など ・厚生年金 |
3.営業所ごとに「営業所技術者」を配置していること
建設工事に係る請負契約の適正な締結や工事の施工を技術面から確保するために、その営業所で勤務する技術者のことをいいます。
また、営業所技術者等は「営業所ごとに専任の者として配置」することとされています。
- 国家資格で証明: 2級施工管理技士、電気工事士、技能士などの対象資格を保有している。
- 実務経験で証明: 許可を受けようとする業種について、10年以上の実務経験がある(※指定学科卒業による期間短縮あり)。
資格を持たず実務経験10年で申請する場合、過去10年分(各年1件以上)の工事実績を証明する契約書や請求書+通帳の入金記録等を揃える必要があります。
「以前の請求書を処分してしまった」「工事名に業種が明記されていない」といった理由で書類が用意できず、申請を断念せざるを得ないケースも少なくありません。証明書類が残っていない場合は、資格の取得や資格保有者の雇用も視野に入れる必要があります。
4.財産的基礎(500万円の資金調達能力)があること
倒産等による発注者への不利益を防ぐため、500万円以上の資金力があることが求められます。新規で申請する個人事業主の場合、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 金融機関が発行する「預金残高証明書」で500万円以上の資金があることを証明できること(※残高日は申請前3か月以内)
- 直近の確定申告書(決算書)上の計算で、自己資本の額が500万円以上あること
個人事業主の自己資本は、確定申告書の決算書(貸借対照表)にある単なる「純資産の額」ではありません。栃木県の手引きに基づき、以下の独自の計算式で判定します。
特に、生活費等として事業から引き出した「事業主貸」が多額にある場合、見た目の金額が多く見えても計算上500万円を下回ってしまうケースがあります。また、貸借対照表を作成していない(白色申告等)場合は確定申告書での証明自体ができません。
そのため、実務上はより確実な「500万円以上の預金残高証明書(申請前3か月以内)」を取得して証明する手法が主流となっています。
5.請負契約に関して誠実性があること
事業者本人や支配人等が、詐欺や横領などの法律違反、または工事内容や工期に関する著しい契約違反を行うおそれがないことが求められます。
6.欠格要件に該当しないこと
事業者本人や支配人、令3条の使用人が以下の項目に一つでも該当する場合、許可は取得できません。
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
- 破産者で復権を得ない者
- 建設業許可を取消された日から5年を経過しない者
- 建設業許可の取消しを免れるための廃業の届出から5年を経過しない者
- 営業の停止・営業の禁止の期間が経過しない者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、刑の執行を終えてから5年経過しない者
- 建設業法、刑法などに違反したことにより罰金刑にしょせられ、刑の執行を終えてから5年経過しない者
- 暴力団員でなくなった日から5年経過しない者
- 暴力団員等が事業活動を支配する者
過去の罰金刑や不都合な事実を隠して申請しても、審査過程で警察等への照会が行われるため必ず発覚します。
発覚した場合は虚偽申請として即座に不許可となり、今後5年間は許可申請自体が一切できなくなります。過去の経歴等に少しでも心配な点がある場合は、隠さずに必ず事前にご相談ください。
個人事業主が許可取得時に検討すべき「法人成り」のタイミング
現在個人事業主として活動されている事業者様からよくいただくのが、「今許可を取るべきか、法人化(会社設立)してから許可を取るべきか」というご質問です。
注意点として、個人事業主として取得した建設業許可を、そのまま法人へ引き継ぐことはできません。(※法人成り時の承継制度の事業譲渡手続きを行うか、法人として新規に許可を取り直す必要があります)。
| ご自身の状況 | おすすめの申請方法 | メリットと注意点 |
|---|---|---|
| 近いうちに法人化を予定 | 先に法人を設立し、「法人」として許可申請する | 手続きの二重発生や申請手数料を抑えられます。 |
| 当面は個人事業主で継続 | まずは「個人事業主」として許可を取得する | 事業規模拡大のタイミングで法人成り・認可承継の手続きを進めるのがスムーズ。※事前相談必須。 |
栃木県内の申請書類提出窓口(土木事務所一覧)
個人事業主の場合、ご自身の「主たる営業所(基本的には自宅兼事務所など)」の所在地を管轄する土木事務所へ申請書を提出します。
| 提出先の土木事務所 | 対象市町 |
|---|---|
| 宇都宮土木事務所 | 宇都宮市 上三川町 |
| 鹿沼土木事務所 | 鹿沼市 |
| 日光土木事務所 | 日光市 |
| 真岡土木事務所 | 真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 |
| 栃木土木事務所 | 栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 |
| 矢板土木事務所 | 矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町 |
| 大田原土木事務所 | 大田原市、那須塩原市、那須町 |
| 烏山土木事務所 | 那須烏山市、那珂川町 |
| 安足土木事務所 | 足利市、佐野市 |
個人事業主の建設業許可申請は行政書士にお任せください
個人事業主様の場合、日中は現場に出て施工を行い、夜間に書類整理や帳簿つけを行っているケースが多く、「許可申請に必要な過去5〜10年分の書類を集めて整理する時間がない」というご相談が多く寄せられます。
- 無料での要件確認・事前診断(「自社で許可が取れるか」を迅速に判定します)
- 公簿書類の収集代行(身分証明書・登記されていないことの証明書など)
- 証明書類の精査・作成(過去の確定申告書や現場請求書等の精査と証明書類の作成)
- 行政・申請窓口との連携代行(必要に応じて審査担当者との事前打ち合わせおよび土木事務所への申請代行)
「自分一人では書類が揃えられるか分からない」「元請から提出期限を提示されて焦っている」という事業者様は、ぜひ弊所へ一度ご相談ください。栃木県内は出張相談も無料で承っております。











