宅建業を始めようと思っているけど、次のようなことでお困りではありませんか?
・免許要件を満たしているか不安だ
・最短で免許を取りたい
・他の会社と同居していても免許は取れるの?
・自宅を営業所にできるの?
宅地建物取引業免許を取得しようと思っても、実際どのような手続きが必要かわからずお困りではありませんか?免許を取得するには、行政庁への免許申請の手続きに加えて、多くの方が保証協会への加入手続きも必要になります。
不動産業の開業準備で忙しい時期に、行政庁と保証協会の手続きをご自身で行うのはとても大変です。
店舗の契約や備品の準備までは順調に進んでいたのに、宅建業免許の取得が遅れてしまったせいで、ビジネス機会を逃すことは避けたいですよね。
目次
宅建業を始めるには宅地建物取引業免許が必要
宅建業は、正式には「宅地建物取引業」といいます。
土地・建物の売却や他人所有のマンションを賃貸するといった商売を繰り返し行うことです。
街の不動産屋さんのように、他人が所有するマンションの賃貸の仲介をしたり、土地や建物の売買を繰り返し行う場合は、宅建業になりますので、宅地建物取引業免許が必要になります。
余談ですが、大家さん業(自分のアパートや建物を賃貸する)の場合は、自己物件の賃貸になりますので宅地建物取引業免許は必要ありません。より詳しくは「【徹底解説】栃木県の宅建業免許」で解説していますので、よろしければご参照ください。
宅地建物取引業免許には、「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」の2種類がありますので、条件によってどちらかの免許を取得することになります。
都道府県知事免許
1つの都道府県の区域内に事務所がある場合は、都道府県知事免許になります。事務所がいくつあっても、すべて栃木県内にあるのならば、栃木県知事免許を取得することになります。
国土交通大臣免許
2つ以上の都道府県の区域内に事務所がある場合は、国土交通大臣免許になります。
例えば、栃木県と埼玉県にそれぞれ事務所が1つずつある場合は、2つの県に事務所がありますので、国土交通大臣免許が必要になります。
宅建業免許には、知事免許と大臣免許の2種類がありますが、これから不動産業を始める方は、いきなり大臣免許を取得するのではなく、まずは都道府県知事免許を取得して、事業を軌道に乗せることをおすすめします。
最初から複数の都道府県に事務所を設置して大臣免許を取得するとなると、審査期間も長引くため事務所の家賃など事業開始のコストも高くなってしまいます。本店を置く都道府県で免許を取ってから、その免許を大臣化するほうが無駄も少なく手続きもスムーズです。
宅地建物取引業免許が必要なことは分かったけど・・・
- そもそも免許取得までの流れがわからない
- 免許申請でも大変なのに保証協会の手続きまで手が回らない
- 公簿書類を集める時間がない
- 忙しくて申請書類を作成する時間がない
- 役所に問い合わせてもよく分からない
各県で宅地建物取引業免許申請の手引きが配布されていますが、150ページ近くもあり、理解するのはなかなか大変だと思います。 そもそも、開業準備の忙しい時期ですから、読もうと思っていても時間が取れずに後回しになってしまう方も多いのではないでしょうか。
免許取得のための要件を調べたり、公簿書類を集めたり、場合によっては要件に合うように営業所のレイアウトの変更が必要になることもあります。 基本的には初めて申請する方ばかりですので、役所に何度も問い合わせたり、通ったりすることにもなります。
不動産業の開業をスムーズに行うためには、免許の要件を理解したうえでやるべきことを明確にして、スケジュール調整を行うことが重要です。 バタバタしながら開業するのではなく、気持ちよく開業を迎えたいですよね。
意外と大変な宅地建物取引業免許の申請
宅地建物取引業免許ですが、免許を取得するためには、いくつかの要件を充たす必要があります。
・専任の宅地建物取引士を設置する
・政令使用人の設置(状況に応じて)
・欠格要件に該当しないこと
事務所は、仮設の建築物は原則として事務所として認められませんし、1つの部屋を他の者と共同で使用する場合は、一定の高さ(栃木県では170㎝以上)のある固定式のパーテーションなどで明確に部屋を仕切ることも求められます。
また、申請時には、事務所の案内図や見取り図の作成以外にも、事務所の写真も必要なのですが、その写真の撮り方も細かく定められていて、条件を満たしていない場合は撮り直しになります。
例えば、カーテンやドアを開けるのを忘れてしまったり、電話機を入れずに撮影してしまうと撮り直しが求められます。 「なんとなく」で済ませると申請を受け付けてもらえません。宅建業免許申請の写真は、結構厳しいのです。
また、専任の宅地建物取引士は、1つの事務所において5名に1名以上の割合で必要です。
専任の宅地建物取引士になる予定の方が、他社の役員であったり、別業種で専任制を求められる職務についている場合は認められないことがあります。
専任の宅地建物取引士が不足していれば、免許要件を満たしませんので免許を取得することはできませんので、専任性についても注意が必要になります。
役所で書類を集めたり、定められたルールで申請書を作成したり、保証協会への手続きも同時に進めたりと、大変な手続きになります。行き当たりばったりで進めていると、予定よりもずっと時間がかかってしまうことは大いにあり得ます。
宅建業免許のこと、行政書士に相談してみませんか
宅地建物取引業免許を取得するには、時間と労力と申請に対する知識が必要になります。新規申請は、何度も経験することではありませんから、ご自身でやるとなるとかなりの時間と労力を費やすことになります。
スムーズに営業を開始するためにも、本業の準備に時間を使いませんか?
もし、免許の取得でお悩みでしたら、まずは手続きに詳しい行政書士に相談してみませんか? 栃木県内であれば無料で出張相談も行っておりますので、まずはご相談ください!
料金
許可の種類 | サポート料(税込) | 許可手数料 | 合計(税込) |
---|---|---|---|
知事免許 | 121,000 | 33,000 | 154,000 |
※役員等の人数によって金額は変動します。
印紙代、証紙代、郵便費、切手代等の実費は別途請求となります。
保証協会への加入は、加入する団体や入会キャンペーンの有無によっても異なりますが、本店のみの場合、上記の金額とは別に160万円(供託金本店60万円を含む)程度必要になります。
ご依頼の流れ
よくあるご質問
詳細は事前に連絡いたしますので、まずはご連絡ください!
許可の種類 | サポート料(税込) | 許可手数料 | 合計(税込) |
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知事免許 | 121,000 | 33,000 | 154,000 |
無料相談受付中
宅地建物取引業免許の取得にあたり、様々な疑問や不安がおありかと思います。
行政書士事務所たどころ事務所では、こうした疑問や不安にお答えするため、無料相談を実施しています。
ご相談の内容によっては、お客様の元に伺って事務所要件を満たしているかを確認しながら対応させていただくこともございます。 地元栃木のため、出張費も無料となっていますので、是非ご利用ください!
ご相談の際にご用意いただくもの
→ご相談の際には以下のものをご準備いただくとスムーズです(無くても可能です)
- 専任の取引士になる方の宅地建物取引士証のコピー(表・裏)
- 会社の場合は登記情報または定款