国内で古物営業を営む場合には古物商許可が必用ですが、海外からアンティーク家具やヴィンテージジーンズなどを仕入れて販売したり、国内の中古品を輸出する場合には古物商許可は必用なのでしょうか?
今回は一般的な輸入・輸出に関するパターンについて許可が必用かどうかを解説していきます。
目次
輸入・輸出の際の古物商許可の要否のポイント
中古品を輸入・輸出する際の許可の要否については、古物営業法の目的を考えると判断し易くなりますので、まずは目的を確認しておきましょう。
要するに「国内で盗まれたものが混ざる恐れがあるかどうか」が許可の要否のポイントになります。このポイントを基準として、これから紹介するパターンの許可の要否を検討してみましょう。
1.海外で直接買付した中古品を日本国内で販売する場合
海外で直接アンティーク品などを買付して国内で販売するような場合、中古品を売買するので古物商許可が必用な気もしますが、そもそも古物営業法は国内の法律ですので海外で販売されているものにまで適用されません。ということで、海外で直接買付した中古品を国内で販売する場合は古物商許可は必用ありません。
2.国内で買い取った中古品を輸出する場合
国内で買い取った中古品を海外に輸出する場合はどうでしょうか?先述の許可の要否のポイントは「国内の盗品が混ざる恐れがあるかどうか」でしたね。国内で買い取った中古品の中には盗品が混ざっていることは十分考えられますので、古物商許可は必用です。
3.海外の業者から直接輸入した中古品を日本国内で販売する場合
海外の業者から直接輸入する場合は、”原則”、古物商許可は必用ありません。”原則”としているのは、確実に海外の事業者から輸入している場合に限られるということです。海外の事業者でも日本企業が出資している場合は古物商許可が必用になりますので、判断に迷う場合は許可を取得しておくことをオススメします。
4.日本の輸入代行業者から中古品を購入する場合
日本国内の輸入代行業者が輸入した中古品を仕入れる場合は、国内の事業者から仕入れることになりますので、古物商許可が必用になります。
判断に迷うときは相談を
ご自身の営業方法がどのパターンに該当するかによって、古物商許可の要否が変わります。海外で直接買付したアンティーク品のみの取り扱いであれば古物商許可は必用ありませんが、輸入代行業者等から購入する場合は許可が必用になることもあります。
許可が必用にもかかわらず取得していなければ、「無許可営業」で罰則を受けることになりますので、ご自身では判断に迷うようであれば、管轄の警察署に相談することをオススメします。
弊所でもご相談をお受けしておりますので、具体的な業態と仕入先の情報をご用意ください。