栃木県で中古品の売買を始めたい方

古物商許可の取得を検討している事業者様や個人様、こんな疑問やお悩みはありませんか?

  • 警察署に何度も足を運ぶのは大変
  • 平日は休めない
  • 営業開始まで時間がないので最短で許可を取りたい
  • 知らずに無許可で営業をしてしまったけど許可が取れるか不安

古物商許可の取得は想像以上に手間と時間がかかります。まず、警察署で申請書一式を入手し、申請者様の状況によっては警察署の担当者に確認が必要になることもあります。 また、申請書類は決められたルールのとおりに記載しなければならないため、初めて申請する方の多くが書き直しを求められます。

一般的に、申請から許可証の受け取りまで少なくとも3回は警察署に足を運びますし、住民票などの添付書類を取得するために市区町村役場等へも行かなければなりませんので、働きながら古物商許可を取得するのは難しいとも言えます。

古物営業を始めるには古物商許可が必要

ご自身の営業スタイルが古物商許可を必要とするかを判断するために、まずは「古物」がどういったものかを確認しておきましょう。

古物とは
  • 一度使用された物品
  • 新品でも使用のために取引された物品(新古品)
  • これらのものに幾分の手入れをした物品

そして、これらの「古物」を次のように扱うと古物商許可が必要になります。

古物商許可が必要な場合
  • 古物を買い取って売る
  • 古物を買い取って修理して売る
  • 古物を買い取って使える部品などを売る
  • 古物を買い取らずに自分の店舗などで古物を売り、売った後に手数料をいただく(委託販売)
  • 古物を別のものと交換する
  • 古物を買い取ってレンタルする
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る

逆に、同じ「古物」でも次の場合は許可は必要ありません。

古物商許可が不要な場合
  • 自分のものを売る
  • インターネットオークションで自分のものを出品する
  • 無償でもらったものを売る
  • 相手から手数料を取って回収したものを売る
  • 自分が売った相手から、売ったものを買い戻す
  • 自分が海外で買ってきたものを国内で売る

古物商許可について調べていると、「メルカリで販売する場合は、古物商許可は必要ない。」という情報を目にすることがあります。正確には、自分で使っていたものや、使うために購入したものをメルカリで販売するのであれば古物商許可は必要ありませんが、買い取った古物などを販売する場合は、古物商許可は必要になります。

古物営業には古物商許可が必要なことは分かったけど・・・

日々のお仕事や業務で忙しい方にとっては、警察署や役所に行く時間を作ることはなかなか厳しいですよね。古物商許可は、申請書を警察署に提出してから40日程度の審査期間があります(厳密には県の公安委員会で審査が行われます。) ので、提出が遅れるほど許可の取得も延びてしまいます。
忙しい中なんとか時間を作って提出に行ったのに、不備があればさらに許可の取得は遅れてしまいます。

書類の収集と作成に関する注意点

古物商許可の申請では、申請者様と管理者様の略歴書や誓約書に加え、住民票や身分証明書などの書類も必要になります。身分証明書は本籍地の市区町村役場でしか取れませんので、本籍地とは異なる県に住んでいる場合は、郵送で請求することになりますのでさらに時間がかかります。

略歴書の記載は、直近5年間の職歴を記載しますが、空白期間ができないように無職の期間があればその期間も記載する必要があります。

法人申請の場合は、役員全員(監査役を含む)について同様の書類が必要になりますので、効率よく収集できないと申請もどんどんズレ込んでいってしまいます。

最短で許可を取得するためには、段取り良く書類を収集して正確に書類を作成することが求められます。

行政書士に相談してみませんか

ここまでお話したように、古物商許可を取得するのは思った以上に大変です。本業で忙しくて役所にも警察署にもなかなか行く時間が取れないという方も多いですよね。また、許可の取得にあたり警察署の担当者と打ち合わせなどが必要な場合も弊所で対応させていただきますので、基本的にお客様が警察署の担当者とお話することはありません。
また、どういった商品を扱うかをヒアリングして必要な古物の種類についてもアドバイスさせていただきます。

古物商許可の取得でお悩みでしたら、お電話または下記メールフォームからまずはご相談ください。 弊所をご利用して許可を取得された方には古物台帳(エクセル)をプレゼントしております。

ご依頼の流れ

よくあるご質問

ご質問
相談料は無料ですか?
回答
無料で対応させていただいております。
ご質問
事務所に伺わなければなりませんか?
回答
古物商許可の申請は、基本的に電話やメールでのやりとりで完結しますので、ご来所いただく必要はございません。
ご質問
どの許可区分を取ればよいですか?
回答
13種類の区分がありますので、扱う商品が該当する区分を全て申請する必要があります。
①美術品類 ②衣類 ③時計・宝飾品類 ④自動車 ⑤自動二輪車及び原動機付自転車 ⑥自転車類 ⑦写真機類 ⑧事務機器類 ⑨機械工具類 ⑩道具類 ⑪皮革・ゴム製品類 ⑫書籍 ⑬金券類
弊所ではヒアリングの際に、扱う予定の商品をお聞きし、どの品目を申請したら良いかをお答えしております。
ご質問
依頼した場合、警察署に行く必要はありますか?
回答
提出代行プランをご利用の場合は、申請書を提出するまでにお客様が警察署へ行くことはございません。
許可が出た後の許可証の受け取りはお客様に行っていただく必要がございますが、オプションで受け取りまで弊所で対応することも可能です。
ご質問
審査にはどれくらい時間がかかりますか?
回答
申請書を警察署に提出してからの審査期間は40日程度です。
ご質問
依頼する前に何を用意しておけばよいですか?
回答
法人の場合は、登記情報もしくは定款をご用意ください。事業目的に必要な記載がない場合は変更登記が必要になりますので、事前に確認させていただきます。
ご質問
個人で取得した許可を法人にも引き継げますか?
回答
個人で取得した許可は、その個人に対しての許可になりますので、法人化する場合は、法人として新規で許可を取得する必要があります。
当初から法人化を考えているのであれば、法人化してから許可を取得することをおすすめします。
ご質問
自宅を営業所として申請することはできますか?
回答
ご自身で所有されているのであれば問題はありませんが、賃貸物件の場合は営業方法によってはトラブル防止のため管理者に確認して書面を残しておくことをおすすめします。
ご質問
外国人でも許可を取得できますか?
回答
在留資格にもよりますが、外国籍の方でも許可は取得できます。
「経営・管理」「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」であれば特に問題はありません。
住民票は国籍が記載されたものを取得します。

無料相談受付中

古物商許可取得にあたり、様々な疑問や不安がおありかと思います。 行政書士事務所たどころ事務所では、こうした疑問や不安にお答えするため、無料相談を実施しています。

ご相談の内容によっては、お客様の元に伺って対応させていただくことも可能です。 地元栃木のため、出張費も無料となっていますので、是非ご利用ください!

ご相談の際にご用意いただくもの

ご相談の際には以下のものをご準備いただくとスムーズです(無くても可能です)

  • 法人の場合は登記情報または定款

許可申請に関するご相談はお電話・メールにて承っております。また、直接のご相談や出張相談をご希望の方も、フォームからご予約が可能です。

  • お問い合わせは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。「近日中に許可が必要になった」などお急ぎの方は、可能ならお電話にてお問合せください。

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

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    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。

     

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