建設業許可を取得するためにはいくつかの要件がありますが、今回は「お金」の要件を証明するための預金残高証明書について解説していきます。
その前に、まずは一般建設業許可要件のひとつの「財産的基礎又は金銭的信用」について改めて確認しておきましょう。
目次
建設業許可の財産的基礎又は金銭的信用
建設業許可を取って営業していく場合、規模の大きな工事を請け負うことが多くなりますし、下請を使って仕事をしていくことも多くなります。そのため、倒産することが明白でないことの証明として「財産的基礎又は金銭的信用」を確認しています。
具体的には、次のことを証明します。
- 自己資本の額が500万円以上あること
法人:貸借対照表の純資産合計の額が500万円以上
新設法人は資本金が500万円以上。
個人:(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+(利益留保性引当金+準備金) - 500万円以上の資金調達能力がある
金融機関等の融資証明書や預金残高証明書等を用意する。 - 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。
500万円以上の資金調達能力を証明する預金残高証明書
それでは、今回の解説のメインである、「500万円以上の資金調達能力の残高証明書」について確認していきましょう。文字どおり500万円以上の口座残高を証明する書類なのですが、この500万円は事業によって得た利益に限られません。例えば、許可申請の直前に500万円を借りて残高証明書を発行したあとすぐに返済する、いわゆる「見せ金」でもかまいません。
残高証明書は、ある時点での口座残高を証明する書類で、どのようにして500万円を都合したかまでは書かれていません。要するに、「500万円というある程度大きな額を調達する能力があるのならば、建設業許可業者の財産要件については認めましょう」ということです。
預金残高証明書の証明日
資金調達能力の確認のための預金残高証明書ですが、いつのものでも良いというわけではありません。審査行政庁にもよりますが、栃木県では申請日から3か月以内のものを提出する必要があります。
あまり早い段階で残高証明書を取得してしまうと、有効期限を過ぎてしまうこともありますので、申請手続きの進捗具合を意識して取得する必要があります。
複数口座の預金残高証明書の注意点
複数の金融機関の口座がある場合に、「ひとつの口座にまとめて預金残高証明書を取得しなければならないのですか?」といったご質問をいただくことがあります。
結論からいうと、まとめる必要はありませんが、残高証明書の証明日を必ず同一の日付にする必要があります。
異なる証明日を認めてしまうと、残高証明書を取得した後で別口座に振り込んで、あたかも500万円以上の残高があるように装うことができてしまうためです。
まとめ
預金残高証明書は、一般建設業許可の取得要件の「 財産的基礎又は金銭的信用 」を証明するためのものです。栃木県では、申請日前3か月以内の証明日のものが求められます。また、複数の口座がある場合は、ひとつの口座にまとめて預金残高証明書を取得するか、証明日を統一して複数の金融期間から預金残高証明書を取得する必要があります。
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