- 一人親方でも許可は取れるの?
- 経管や専技は事務所に常勤が必要?
- 社会保険の加入義務は?
- 白色申告でも問題ない?
ひとりで建設業をされている、いわゆる「一人親方」ですが、事業拡大のために建設業許可の取得を検討していたり、元請から許可を取得するよう促されたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
一人親方からのご相談で、「建設業許可を取得するには営業所に常勤が必要ということですが、一人親方は現場に出られないのですか?」といったご質問を受けることがあります。詳細は後述しますが、例外が設けられていますので現場に出ることは可能です。
一人親方だからといって許可要件を緩和してくれることはありませんが、要件を満たしていれば許可を取得することはできます。
今回は、一人親方が建設業許可を取得するための要件と注意点について解説していきます。
目次
一般建設業許可の要件
規模の大きな会社でも、一人親方であっても建設業許可を取得するためには、次の要件を満たさなければなりません。
- 経営業務の管理責任者(経管)がいること
- 営業所に専任技術者(専技)がいること
- 適切な社会保険に加入していること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 財産的基礎 又は 金銭的信用を満たしていること
- 欠格要件に該当しないこと
ひとつずつ確認していきましょう。
経営業務の管理責任者と専任技術者の要件
経営業務の管理責任者と専任技術者は、建設業や建設工事に関する一定の要件を満たした人たちのことです。誰でもなれるものではありませんので、許可の取得を難しくしている要件とも言えます。
経営業務管理責任者になるための要件
経営業務の管理責任者になるには、次のような経営経験が求められます。
a. | 建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者(法人の役員、事業主又は支配人、建設業法上の支店長、営業所長等)としての経験がある者 |
b. | 建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上経営業務を管理した経験がある者 |
c. | 建設業に関して、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験がある者 |
実務的には「a」の要件で申請することが多くなります。例えば、次のような方です。
- 建設業者の役員として5年以上務め、その後独立した
- 事業主(個人・法人)として5年以上建設業を営んでいる
専任技術者になるための要件
専任技術者とは、わかりやすく言えば「工事の技術上の責任者」のことです。
専任技術者は、業種に対応する資格を保有しているか、一定の実務経験を有していることが求められます。
- 許可を受けようとする業種に対応する資格を取得している
- 許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験がある
→資格証明書や合格証明書で証明できます。
→実務経験を証明するために、各年の請負契約書、請求書、注文書+請書等を添付。
※高校や大学などの指定学科を卒業していると経験年数を軽減できる場合があります。
資格を保有していれば資格証明書を提出すればよいのですが、実務経験の場合は10年以上その業種を経験したことを証明するため、工事内容のわかる請負契約書等を年数分用意しなければならないため難易度が上がります。(栃木県では、年に1件以上必要です。)
弊所では、必要に応じてお客様から契約書や請求書等をお預かりして証明可能な書類を探すこともあります。
経営業務の管理責任者と専任技術者は営業所への常勤が必要
経営業務の管理責任者と専任技術者は、営業所への常勤が求められます。「常勤」に関しては、建設業許可では次のように認識されています。
【常勤とは】 『休日、その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事していること』。 |
逆に常勤と認められないのは次のような場合です。
・他社の代表取締役や他社で常勤性が求められる職務(専任の宅地建物取引士、管理建築士等)に就いている
※行政庁によっては、非常勤証明書の提出等で認められる可能性はあります。
一人親方が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼務する際の注意点
冒頭でもお話しましたが、「営業所に常勤が必要」と言われてしまうと、常に営業所内にいなければいけないのでは?と思ってしまいますよね。
一人親方の場合は、自身で経営も現場の工事も行うため、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」を兼ねることになります。そのため、常に事務所にいることを求められると仕事になりません。
こうした場合は、特例として次の要件を満たすことで、現場の職務に従事することが可能になります。
- 専任技術者として従事する営業所で請負契約を締結した建設工事であること
- 工事現場と営業所が近接していること
- 常時連絡が取れる体制であること
工事現場と営業所の距離については、行政庁の判断になりますので、ご自身で判断せずに行政庁へ確認するようにしてください。
適切な社会保険への加入義務
令和2年10月に施行された改正建設業法で、適切な社会保険への加入が義務化されました。
株式会社などの法人と個人事業主で、常時使用する労働者が5人以上の場合は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入が義務付けられています。
一人親方が加入する保険
個人事業主の一人親方は、厚生年金保険にも雇用保険にも入ることはできません。個人事業主の一人親方が加入する保険は次のとおりです。
医療保険(個人で加入) ・国民健康保険または国民健康保険組合(建設国保など) |
年金保険(個人で加入) ・国民年金 |
労災保険(特別加入) 一人親方は雇用者ではなく事業主とみなされるため、労災保険には加入できませんが、特別加入という制度を利用して加入することができます。 労災保険特別加入制度のしおり(厚生労働省) |
財産的基礎 又は 金銭的信用を満たしていること
直前の決算期の自己資本の額が500万円以上あれば良いのですが、そうでない場合は、500万円以上の資金を調達する能力があることを証明します。
- 金融機関の残高証明書で500万円以上の残高があることを証明する
- 金融機関等から500万円以上の融資証明書を発行してもらう
一人親方の多くが、残高証明書を提出することが多いですが、発行日から3ヶ月以内の原本の添付が必用ですので、申請日を考慮して取得するようにしてください。
欠格要件に該当しないこと
欠格要件というのは、簡単にいうと「この要件に該当してしまうと許可は取れませんよ。」というものです。つまり、一人親方自身が該当する場合は許可を取ることはできないということになります。
では、どういった要件があるのか、欠格要件の一部をご紹介します。
- 許可申請書や添付書類の重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けている。
要するに、経営経験や実務経験が足りないのに、あるように見せかけて虚偽の申請をしたような場合です。 - 破産した状態のままであったり、営業停止処分等を受けてからその期間を経過していない。
- 禁錮以上の刑の執行を終えてから5年経過していない
- 暴力団員でなくなった日から5年経過していなかったり、現在も関係がある
欠格要件を隠して申請しても、結局は審査段階で発覚します。虚偽申請と判断されれば欠格要件に該当することになりますので、以後5年間は建設業許可を取ることはできなくなります。欠格要件を甘く見ていると痛い目にあいますのでご注意ください。
白色申告は財務諸表の作成に注意が必要
建設業許可の申請には、建設業法で定める様式の財務諸表(貸借対照表・損益計算書)の作成が求められます。
青色申告であれば決算書類を元に財務諸表を作成することができますが、白色申告の場合は、貸借対照表を作成するための情報が足りません。かといって提出を免除してもらえるわけでもありませんので、どうにか作成する必要があります。
どのように作成するかですが、直前決算期(12月31日時点)の「資産」「負債」「純資産」の各勘定科目の情報をひとつひとつ調べていくことになります。弊所にご依頼いただく場合は、入力用のエクセルを元にヒアリングさせていただきますので、できれば決算期を迎える前にご連絡ください。
白色申告で建設業許可の取得をお考えなら、貸借対照表を作成するための準備が重要です。
栃木県の一人親方の建設業許可取得をサポート
建設業許可の取得には、許可要件を満たしているかの確認、必要書類の収集、申請書の作成など多くの手間と時間がかかります。一人親方が建設業許可を取得しようと思っても、日々の業務に追われて、時間が取れないのが現実ではないでしょうか。
弊所では、お忙しい一人親方のサポートに力を入れております。
「法定金額以上の工事を取りたい」「元請から急いで許可を取るよう言われた」など、許可の取得をご検討であれば、是非ご相談ください。
サポートをご利用いただく際の目安
許可の種類 | サポート料(税込) | 許可手数料 | 合計(税込) |
---|---|---|---|
知事許可 | 132,000 | 90,000 | 222,000 |
相談時にご用意いただくもの
次の書類をご用意いただくと、より具体的なお話ができます。
・個人事業主は、5年分の確定申告書(受付印がない場合は受信通知)
・確定申告書と対になる年の請負契約書、請求書、注文書+請書など
・専任技術者になる方の資格証明書など
・実務経験を証明する場合は、請負契約書、請求書、注文書+請書などを10年分
栃木県の建設業許可についての詳細はこちらの記事で解説しています。