・建設業許可があれば、電気工事業の登録は必要ない?
・みなし登録ってなに?
請負金額が500万円以上の工事の場合には建設業の許可が必要ですが、一定の電気工事に該当する場合には、金額に関係なく電気工事業の登録(届出・通知)が必要になります。
建設業許可があれば電気工事を自由に行えるわけではありませんので注意が必要です。
登録をせずに電気工事業を営んだ場合は、1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金(併科あり)が科されることになります。
目次
電気工事業者の登録が必要な工事の種類
次の電気工事を自ら施工する場合に、電気工事業者の登録が必要になります。自ら施工せずに下請業者に施工させるのであれば、電気工事業の登録は必要ありません。
一般用電気工作物にかかる電気工事
600V以下の電圧で受電し、受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物で、一般家庭や商店等の家屋配線設備を設置変更する工事。
自家用電気工作物にかかる電気工事
自家用電気工作物(最大電力500kw未満の設備に限る)に対する電気工事で、主にビルや工場などの発電設備や変電設備を設置変更する工事。
軽微な工事と電圧が200V未満の家庭用電気機械器具の販売に付随して行なう工事の場合は、電気工事業者の登録は不要です。登録が不要なだけであって、電気工事士が工事に従事する必要があります。
電気工事業者の登録の種類
電気工事業者としての手続きは、電気工作物と建設業許可の有無によって次の4つに分類されます。
- 登録電気工事業者
- 通知電気工事業者
- みなし登録電気工事業者
- みなし通知電気工事業者
建設業許可を持っている場合に、電気工事業者の登録を行なう場合は、”みなし”の手続きになります。建設業許可の「電気工事業」以外の業種であっても、この”みなし”の手続きの対象になります。
電気工事業者の義務
電気工事業者の義務の一部を紹介していきます。
主任電気工事士の設置
一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに一般用電気工事の作業を管理させるため主任電気工事士を設置しなければなりません。
主任電気工事士には、次の方がなることができます。
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士(免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験がある者)
第二種電気工事士は実務経験が必要な点に注意してください。
検査器具の備付け
- 自家用電気工事の業務を行う営業所
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
- 低圧検電器
- 高圧検電器
- 継電器試験装置
- 絶縁耐力試験装置
- 一般用電気工事のみの業務を行う営業所
- 絶縁抵抗計
- 接地抵抗計
- 抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
標識の掲示
営業所及び2日以上にわたり電気工事を行う施工場所ごとに、電気工事業者であることの標識を掲げなければなりません。
帳簿の備付
営業所ごとに次の事項を記載した帳簿を備え、5年間保存しておかなければなりません。
- 注文者の氏名又は名称及び住所
- 電気工事の種類及び施工場所
- 施工年月日
- 主任電気工事士等及び作業者の氏名
- 配線図
- 検査結果
登録電気工事業者の申請書類
登録電気工事業者の登録
建設業の許可が無い個人又は法人が電気工事業を営む場合
提出書類 | 説明 |
登録電気工事業者登録申請書 | |
誓約書(登録申請者用) | |
登記事項証明書 | 発行日から3ケ月以内のもの |
主任電気工事士の電気工事士免状の写し | 第一種免状の場合は、定期講習受講記録欄の写しも必要 |
誓約書(主任電気工事士用) | 主任電気工事士が個人登録の本人以外又は法人登録の役員以外の場合に必要 |
雇用等証明書 | 主任電気工事士が個人登録の本人以外又は法人登録の役員以外の場合に必要 |
実務経験証明書 | 主任電気工事士が第二種免状の場合に必要 (実務経験3年以上) |
手数料(栃木県収入証紙) | 22,000円 |
みなし登録電気工事業の届出
建設業の許可を有している個人又は法人が電気工事業を営む場合
提出書類 | 説明 |
電気工事業開始届出書 | |
建設業許可通知書の写し | |
主任電気工事士の電気工事士免状の写し | 第一種免状の場合は、定期講習受講記録欄の写しも必要 |
誓約書(主任電気工事士用) | |
雇用等証明書(主任電気工事士用) | |
実務経験証明書(主任電気工事士用) | 主任電気工事士が第二種免状の場合に必要 (実務経験3年以上) |
手数料(栃木県収入証紙) | 不要 |
「登録」と「みなし」では必要な書類が異なりますのでご注意ください。
登録電気工事業者の申請書類の提出先
電気工事業を営む営業所の所在によって提出先が変わります。
営業所の所在 | 提出先 |
1つの都道府県のみ | 営業所の所在地を管轄する都道府県 |
2つ以上の都道府県 | 経済産業大臣 |
栃木県の申請等の窓口は、「栃木県工業振興課」になります。
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
TEL 028-623-3196
登録電気工事業者の手続きをサポート
電気工事業者として開業される方や建設業者として電気工事を初められる方がスムーズに業務を開始できるよう、サポートをご用意いたしております。
手続きをする時間がなかったり、書類作成が面倒な方はご検討ください。
栃木県への申請の目安
内容 | サポート料(税込) | 法定手数料 | 合計(税込) |
---|---|---|---|
登録 | 44,000 | 22,000 | 66,000 |
みなし登録 | 38,500 | - | 38,500 |
更新 | 33,000 | 12,000 | 45,000 |
書類の取得に必要な手数料、郵送料、交通費等は料金に含まれております。