事業復活支援金のご案内

2022年6月14日(火)で事前確認は終了しました。

新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給される「事業復活支援金」が2022年1月31日から開始されました。
建設業者様も要件に該当する場合は、給付を受けられますのでご確認ください。
※申請期間は2022年1月31日~2022年5月31日まで(事前確認の期限は5月26日(木)まで)

申請期限が2022年6月17日(金)まで延長されました
次の「1・2」の要件をみたしている場合に限られますのでご注意ください。

  1. 5月31日(火)までに「アカウントを発行」していること
  2. 6月14日(火)までに「登録確認機関による事前確認」を受けていること

事業復活支援金の延長についてのお知らせの詳細(経済産業省)

給付対象のポイント

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
  2. 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、基準期間の任意の期間の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

※基準期間は、「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のうちいずれかを選択。

例えば、対象月(2021年11月)の月間事業収入が30万円に落ち込み、基準月(2018年11月)の月間事業収入が100万円だった場合、売上高が50%以上減少していますので給付対象となります。
なお、給付額の計算は以下のとおりで、個人・法人ともに減少率等によって上限があります。(経済産業省ホームページより)

給付対象に該当する場合は、事業復活支援金の給付申請ができますが、事前に登録確認機関から以下の4つに該当することの確認を受ける必要があります。

  1. 事業を実施していること
  2. 新型コロナウイルス感染症影響を受けていること
  3. 給付対象その他の給付要件を正しく理解していること
  4. その他中小企業庁又は事務局が必要と認める事項を満たしていること

事前確認の前に確認してください

「一時支援金又は月次支援金」を受給している申請希望者で、事業形態の変更や申請主体の変更がない場合は、事業復活支援金について改めて事前確認を行う必要はありません。
  • アカウントの申請・登録を済ませ、申請IDは発行していますか?
  • 事前確認に必要な書類を用意していますか?

事前確認の流れや必要な書類についてはこちら>>>

弊所の事前確認の方法

弊所では対面またはZoomを利用した事前確認を実施しております。
あらかじめ電話または弊所ホームページからお問い合わせください。
なお、時期によりお受けできないことがありますのでご了承ください。

事前確認の際は必要書類をすべてご用意ください。資料が不足しており事前確認の実施が困難な場合は事前確認を終了させていただきます。

弊所の手数料

事前確認の手数料は以下のとおりです。事前確認実施後にお振込みをお願いします。弊所で事前確認を実施する場合は、当日お支払いいただきますのでお釣りのないようお願いいたします。

※事前確認は事業実態があるかを確認し、給付対象者が要件を理解しているかを確認するもので、事業復活支援金の受給を保証するものではありません。

事前確認の手数料5,500円(税込)

事前確認のご予約の際に必要な情報

事前確認のご予約の前に、今一度必要書類が揃っていることをお確かめいただいたうえでお問い合わせください。

お問い合わせフォームのメッセージ本文に以下の事項を入力してください。

  • 法人または個人事業主の別
  • 名称・屋号
  • 法人の設立日または個人事業の開業日
  • 決算月
  • 対象月(2021年11月~2022年3月のいずれかの月)
  • 基準期間(①2018年11月~2019年3月、②2019年11月~2020年3月、③2020年11月~2021年3月のいずれかの期間)

許可申請に関するご相談はお電話・メールにて承っております。また、直接のご相談や出張相談をご希望の方も、フォームからご予約が可能です。

  • お問い合わせは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。「近日中に許可が必要になった」などお急ぎの方は、可能ならお電話にてお問合せください。

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

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    出張相談の場合は相談先(住所や喫茶店名など)

    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。

     

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