新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給される「事業復活支援金」が2022年1月31日から開始されました。
建設業者様も要件に該当する場合は、給付を受けられますのでご確認ください。※申請期間は2022年1月31日~2022年5月31日まで(事前確認の期限は5月26日(木)まで)
- 5月31日(火)までに「アカウントを発行」していること
- 6月14日(火)までに「登録確認機関による事前確認」を受けていること
給付対象のポイント
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
- 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、基準期間の任意の期間の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
※基準期間は、「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のうちいずれかを選択。
例えば、対象月(2021年11月)の月間事業収入が30万円に落ち込み、基準月(2018年11月)の月間事業収入が100万円だった場合、売上高が50%以上減少していますので給付対象となります。
なお、給付額の計算は以下のとおりで、個人・法人ともに減少率等によって上限があります。(経済産業省ホームページより)
給付対象に該当する場合は、事業復活支援金の給付申請ができますが、事前に登録確認機関から以下の4つに該当することの確認を受ける必要があります。
- 事業を実施していること
- 新型コロナウイルス感染症影響を受けていること
- 給付対象その他の給付要件を正しく理解していること
- その他中小企業庁又は事務局が必要と認める事項を満たしていること
事前確認の前に確認してください
- アカウントの申請・登録を済ませ、申請IDは発行していますか?
- 事前確認に必要な書類を用意していますか?
事前確認の流れや必要な書類についてはこちら>>>
弊所の事前確認の方法
弊所では対面またはZoomを利用した事前確認を実施しております。
あらかじめ電話または弊所ホームページからお問い合わせください。
なお、時期によりお受けできないことがありますのでご了承ください。
事前確認の際は必要書類をすべてご用意ください。資料が不足しており事前確認の実施が困難な場合は事前確認を終了させていただきます。
弊所の手数料
事前確認の手数料は以下のとおりです。事前確認実施後にお振込みをお願いします。弊所で事前確認を実施する場合は、当日お支払いいただきますのでお釣りのないようお願いいたします。
※事前確認は事業実態があるかを確認し、給付対象者が要件を理解しているかを確認するもので、事業復活支援金の受給を保証するものではありません。
事前確認の手数料 | 5,500円(税込) |
事前確認のご予約の際に必要な情報
事前確認のご予約の前に、今一度必要書類が揃っていることをお確かめいただいたうえでお問い合わせください。
- 法人または個人事業主の別
- 名称・屋号
- 法人の設立日または個人事業の開業日
- 決算月
- 対象月(2021年11月~2022年3月のいずれかの月)
- 基準期間(①2018年11月~2019年3月、②2019年11月~2020年3月、③2020年11月~2021年3月のいずれかの期間)