古物商許可は、「古物」を扱って商売をする場合に必要な許可になります。
許可が必要かどうかを判断するには、「古物」がどういったものかを理解しておかなければなりません。
目次
古物とは
古物については「古物営業法」に次のような定義がありますので確認していきましょう。
- 一度使用された物品
- 新品でも使用のために取引された物品
- これらのものに幾分の手入れをした物品
一度使用された物品
例えば、お店から新品の財布やバッグを購入して使用した場合です。
私達が普段使用している財布やバッグは、お店から購入して使用していますので「古物」の扱いになります。
新品でも使用のために取引された物品
お店から新品で購入した腕時計やバッグなどを、購入した状態のまま保管しているような場合です。使用していないので見た目は新品ですが、一度市場で取引されているので古物の扱いになります
これらのものに幾分の手入れをした物品
「一度使用された物品」「新品でも使用のために取引された物品」で、部品交換や修繕によって新品同様になったとしても、古物として扱います。
「新品でも使用のために取引された物品」も古物として扱われる点には注意してください。
古物について説明しましたが、「古物」に該当するものを販売するからといって必ずしも許可が必要ということではありません。ここからは、古物商許可が「不要なケース」と「必要なケース」について確認していきましょう。
古物商許可が不要なケース
- 自分のものを売る
- インターネットオークションで自分のものを出品する
- 無償でもらったものを売る
- 相手から手数料を取って回収したものを売る
- 自分が売った相手から、売ったものを買い戻す
- 自分が海外で買ってきたものを国内で売る
メルカリやヤフオクで、自分で使用していた不用品を販売する場合は、古物商許可は不要ということになります。
古物商許可が必要なケース
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理して売る
- 古物を買い取って使える部品などを売る
- 古物を買い取らずに自分の店舗などで古物を売り、売った後に手数料をいただく(委託販売)
- 古物を別のものと交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る
新品をデパートなどの店舗で購入したのであれば問題ありませんが、市場で一度取引されたものの中には、盗品が紛れ込む恐れがあります。 古物営業法は、盗品の売買の防止と、売買されてしまった場合の被害の回復を迅速に行うことを目的に作られていますので、盗品の可能性がある古物を扱う場合は、許可を取得した者しか営業できないようにしています。
メルカリやヤフオクで、買い取った古物を販売する場合には、古物商許可が必要になります。
もし、古物商許可を取らずに古物営業を行った場合は、無許可営業となり「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金(併科もあり)」が科されます。
「知らなかった」は通用しませんので、古物を扱って営業をするのであれば、必ず古物商許可を取得するようにしてください。
古物商の区分
古物商の区分は次の13種類に分類されています。扱うものは全て申請する必要がありますので、漏れが無いように注意してください。もし、区分がわからないようでしたら、営業所を管轄する警察署に確認することをおすすめします。
区分 | 内容 | 例 | |
---|---|---|---|
① | 美術品類 | あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの | 絵画、書、彫刻、工芸品、登録日本刀等 |
② | 衣類 | 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの | 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗等 |
③ | 時計・宝飾品類 | そのもの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身に着けて使用される飾り物 | 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装身具類、貴金属類、オルゴール、万歩計等 |
④ | 自動車 | 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品 | 自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 |
⑤ | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品 | 自動二輪車、原動機付き自転車、タイヤ、サイドミラー等 |
⑥ | 自転車類 | 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 | 自転車、タイヤ、サドル、ハンドル、かご等 |
⑦ | 写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 | カメラ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、分光器、レンズ、光学機器等 |
⑧ | 事務機器類 | 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機会及び器具 | レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機等 |
⑨ | 機械工具類 | 電機によって駆動する機会及び器具並びにほかの物品の生産、修理等のために使用される機会及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの | 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機等 |
⑩ | 道具類 | 1~9まで、11~13までに掲げる物品以外のもの | 家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨等 |
⑪ | 皮革・ゴム製品類 | 主として、皮革又はゴムから作られている物品 | 鞄、バッグ、靴、毛皮類、レザー製品等 |
⑫ | 書籍 | ー | 書籍 |
⑬ | 金券類 | ー | 商品券、ビール券、乗車券、航空券、入場券、回数券、郵便切手、収入印紙、テレホンカード、株主優待券等 |
ここからは、古物商許可を取得するための要件を確認していきます。 これらの要件を満たさなければ許可を取得できませんので必ず確認してください。
古物商許可を取得するためのチェック項目
- 欠格要件に該当しない
- 営業所の設置
- 営業所に管理者を設置する
- 定款の写しと登記簿謄本の内容確認
欠格要件に該当しない
古物商許可の申請にあたり、次の者が欠格要件に該当する場合は許可を取得することはできません。
個人の場合:申請者本人と営業所の管理者
法人の場合:代表取締役、取締役、監査役などの法人役員と営業所の管理者
- 未成年者 ・破産者で復権を得ない者
- 罪種を問わず禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法違反の他、窃盗、背任、横領、盗品譲り受け等で罰金刑に処せられ、刑の執行を受けなくなってから5年経過しない者
- 暴力団関係者
- 住居の定まらない者
- 過去に古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 心身の故障により古物商または古物市場主の業務を適正に行うことができない者
欠格要件に該当しないことを証明するためには、「身分証明書」を取得したり、誓約書等の書類を作成しなければなりません。身分証明書は本籍地の市区町村役場でしか取れませんので、役員が多いと書類を揃えるのに時間を要します。
また、欠格要件に該当することを会社に内緒にしている役員がいた場合は、許可はおりないうえに、警察署に支払った手数料も戻ってきません。
古物商の許可を申請する際には、該当者が欠格要件に該当していないことから確認するようにしてください。
営業所の設置
営業所は、企業であれば店舗、個人であればご自宅を営業所とすることが多いのですが、賃貸物件の場合は、古物営業を行っても問題がないかを物件の管理者に確認することをオススメします。
栃木県では、警察署からの指摘は特にありませんが、場合によっては、物件の管理者から賃貸借契約の違反を指摘される恐れもあります。
営業所に関しては、許可申請の際に「主たる営業所」を決めなければならないのですが、許可取得後の手続きに影響しますので、慎重に選択するようにしてください。というのも、許可を取得した後に営業所を新設したり、申請した内容に変更がある場合は、主たる営業所を管轄する警察署に届出をすることになるからです。
ですから、営業所が複数ある場合は、手続きのしやすい営業所を「主たる営業所」として申請するようにしてください。営業所が1つしかない場合は、その営業所を主たる営業所として申請することになります。
営業所に管理者を設置する
古物商の営業所には、業務を適正に行う責任者として、管理者を設置しなければなりません。
管理者といっても、特別な資格は必要ないのですが、営業所での古物の取引に関して、管理、監督、指導等ができる立場の人を選任することが望ましいです。
個人であれば、申請者本人、法人の場合は、営業所の長がなるのが一般的です。
法人の場合、人事異動などで管理者が変更になる場合は、その都度、「変更届出・書換申請書」を提出する必要があります。提出先は、「主たる営業所」を管轄する警察署になります。
定款の写しと登記簿謄本の内容確認
法人が申請する場合、定款の写しと登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の添付が求められますが、事業目的に古物営業に関する記載が入っていることを確認してください。
もし、入っていない場合は、次のように目的変更登記をしてください。
「古物営業法による古物商」、「古物営業法による古物の売買」
また、定款の写しはホチキス止めし、連続した文書であることを証明するために、すべてのページの見開き部分に会社印で契印をしてください。なお、最終ページには赤字で原本証明が必要です。
古物商許可の申請先
古物商許可の申請先は、主たる営業所を管轄する警察署です。
許可の取得で不明点がある場合は、申請先の警察署にお問い合わせください。
宇都宮中央警察署
所在地 | 宇都宮市下戸祭1丁目1番6号 |
---|---|
電話番号 | 028-623-0110 |
管轄 | 宇都宮市 本町、昭和1~3丁目、清住1~3丁目、泉町、小幡1・2丁目、伝馬町、材木町、西1~3丁目、大寛1・2丁目、西原1~3丁目、一条1~4丁目、花房本町、花房1~3丁目、不動前1~5丁目、西原町(JR日光線北側以北の区域)、新町1・2丁目、星ヶ丘1・2丁目、松原1~3丁目、戸祭1~4丁目、戸祭元町、戸祭台、下戸祭1・2丁目、陽西町、北一の沢町、中一の沢町、南一の沢町、西一の沢町、桜1~5丁目、西大寛1・2丁目、操町、住吉町、六道町、京町、幸町、滝谷町、花園町、菊水町、吉野1・2丁目、明保野町、弥生1・2丁目、池上町、江野町、宮園町、松が峰1・2丁目、中央本町、中央1~3・5丁目、曲師町、二荒町、塙田1~5丁目、戸祭町、東戸祭1丁目、上大曽町、八幡台、大曽1~5丁目、東塙田1・2丁目、栄町、千波町、仲町、宮町、馬場通り1~4丁目、大通り1~5丁目、一番町、二番町、三番町、中河原町、天神1・2丁目、本丸町、旭1・2丁目、御蔵町、河原町、下河原町、下河原1丁目、一ノ沢町、睦町、日の出1・2丁目、宮原1・3~5丁目、上戸祭町、上戸祭1~4丁目、中戸祭町、若草1~5丁目、宝木町1・2丁目、東宝木町、細谷町、細谷1丁目、中戸祭1丁目、長岡町、山本町、山本1~3丁目、豊郷台1~3丁目、富士見が丘1~4丁目、新里町、岩原町、宝木本町、野沢町、徳次郎町、大網町、上横倉町、下横倉町、上金井町、下金井町、篠井町、飯山町、石那田町、上小池町、下小池町、駒生町、西の宮1丁目、西の宮2丁目、飯田町、田下町、福岡町、古賀志町、下荒針町、大谷町、田野町、上欠町、砥上町、鶴田町(JR日光線北側以北の区域)、鶴田1~3丁目、滝の原1~3丁目、駒生1・2丁目、一の沢1・2丁目 |
宇都宮東警察署
所在地 | 宇都宮市今泉町2996-2 |
---|---|
電話番号 | 028-662-0110 |
管轄 | 宇都宮市 駅前通り1~3丁目、川向町、南大通り1~4丁目、平松町、御幸町、東町、越戸町、平出工業団地、御幸本町、上野町、今泉新町、今泉町、今泉1~5丁目、元今泉1~7丁目、泉が丘1~7丁目、東今泉1・2丁目、中今泉1~5丁目、宿郷町、宿郷1~3丁目・5丁目、東宿郷1~6丁目、宮みらい、簗瀬町、簗瀬1~4丁目、東簗瀬1丁目、城東1・2丁目、峰町、峰1~4丁目、東峰町、石井町、柳田町、平出町、下平出町、陽東1~8丁目、問屋町、板戸町、刈沼町、満美穴町、桑島町、野高谷町、道場宿町、竹下町、鐺山町、上籠谷町、氷室町、清原工業団地、清原台1~6丁目、平松本町、横山町、瓦谷町、岩本町、関堀町、海道町、川俣町、下川俣町、岩曽町、竹林町、御幸ヶ原町、横山1~3丁目、越戸1~4丁目、中久保1・2丁目、中岡本町、下岡本町、東岡本町、下ヶ橋町、長峰町、白沢町、逆面町、相野沢町、古田町、上田原町、下田原町、宝井町、立伏町、叶谷町、上大塚町、中里町、冬室町、関白町、宮山田町、今里町、松田新町、金田町、免ノ内町、高松町、松風台、上田町、上小倉町、下小倉町、芦沼町、錦1~3丁目 |
宇都宮南警察署
所在地 | 宇都宮市みどり野町1-8 |
---|---|
電話番号 | 028-653-0110 |
管轄 | 宇都宮市 西原町(JR日光線北側以南の区域)、陽南1~4丁目、大塚町、八千代1・2丁目、大和1~3丁目、宮本町、双葉1~3丁目、東原町、東浦町、江曽島本町、江曽島1~5丁目、今宮1~4丁目、春日町、緑1~5丁目、上横田町、台新田町、台新田1丁目、城南1~3丁目、横田新町、江曽島町、川田町、下栗町、下栗1丁目、さるやま町、砂田町、屋板町、東横田町、上桑島町、下桑島町、西刑部町、平塚町、東刑部町、東木代町、瑞穂1~3丁目、西川田町、西川田東町、西川田1~7丁目、西川田本町1~4丁目、西川田南1・2丁目、兵庫塚町、兵庫塚1~3丁目、幕田町、鷺の谷町、下欠町、下砥上町、鶴田町(JR日光線北側以南の区域)、雀宮町、宮の内1~4丁目、雀の宮1~7丁目、五代1~3丁目、若松原1~3丁目、北若松原1・2丁目、さつき1~3丁目、みどり野町、新富町、高砂町、南高砂町、南町、富士見町、末広1・2丁目、上御田町、中島町、下反町町、羽牛田町、東谷町、下横田町、御田長島町、茂原町、茂原1~3丁目、針ヶ谷町、針ヶ谷町1丁目、インターパーク1~6丁目 |
小山警察署
所在地 | 小山市大字神鳥谷1738番地5 |
---|---|
電話番号 | 0285-31-0110 |
管轄 | 小山市・野木町 |
足利警察署
所在地 | 足利市千歳町94-7 |
---|---|
電話番号 | 0284-43-0110 |
管轄 | 足利市 |
栃木警察署
所在地 | 栃木市箱森町40-14 |
---|---|
電話番号 | 0282-25-0110 |
管轄 | 栃木市 |
佐野警察署
所在地 | 佐野市浅沼町573-6 |
---|---|
電話番号 | 0283-24-0110 |
管轄 | 佐野市 |
鹿沼警察署
所在地 | 鹿沼市上殿町1000-5 |
---|---|
電話番号 | 0289-62-0110 |
管轄 | 鹿沼市 |
真岡警察署
所在地 | 真岡市荒町115 |
---|---|
電話番号 | 0285-84-0110 |
管轄 | 真岡市・益子町・芳賀町 |
大田原警察署
所在地 | 大田原市紫塚1-1-4 |
---|---|
電話番号 | 0287-24-0110 |
管轄 | 大田原市 |
那須塩原警察署
所在地 | 那須塩原市方京2-15-1 |
---|---|
電話番号 | 0287-67-0110 |
管轄 | 那須塩原市・那須町 |
今市警察署
所在地 | 日光市今市1378-1 |
---|---|
電話番号 | 0288-23-0110 |
管轄 | 日光市の一部 |
日光警察署
所在地 | 日光市稲荷町2-2-2 |
---|---|
電話番号 | 0288-53-0110 |
管轄 | 日光市の一部 |
下野警察署
所在地 | 下野市下古山2451-41 |
---|---|
電話番号 | 0285-52-0110 |
管轄 | 下野市・上三川町 |
矢板警察署
所在地 | 矢板市中2001-1 |
---|---|
電話番号 | 0287-43-0110 |
管轄 | 矢板市・塩谷町 |
さくら警察署
所在地 | さくら市馬場786-1 |
---|---|
電話番号 | 028-682-0110 |
管轄 | さくら市・高根沢町 |
那須烏山警察署
所在地 | 那須烏山市初音3-6 |
---|---|
電話番号 | 0287-82-0110 |
管轄 | 那須烏山市 |
茂木警察署
所在地 | 茂木町茂木209-2 |
---|---|
電話番号 | 0285-63-0110 |
管轄 | 茂木町・市貝町 |
那珂川警察署
所在地 | 那珂川町北向田85 |
---|---|
電話番号 | 0287-92-0110 |
管轄 | 那珂川町 |
古物商許可の申請に必要となる書類
書類名称 |
書類の内容 |
法人 |
個人 |
---|---|---|---|
第1号その1(ア) |
許可申請書(法人名称、住所、古物の区分、代表者等) |
○ |
○ |
第1号その1(イ) |
許可申請書(代表者等) |
○ |
× |
第1号その2 |
許可申請書(主たる営業所の名称、所在、管理者等) |
○ |
○ |
第1号その3 |
許可申請書(その他の営業所の名称、所在、管理者等) |
○ |
○ |
第1号その4 |
許可申請書(送信元識別符号) |
○ |
○ |
└ URLの疎明資料 |
プロバイダー契約書の写し等を添付 ホームページを利用した取引を行わない場合は不要 |
△ |
△ |
定款の写し |
各ページに社判割印、末尾に原本証明 |
○ |
× |
履歴事項全部証明書 |
現在事項全部証明書は不可 |
○ |
× |
① 住民票の写し |
申請者、役員、管理者 ※本籍記載(外国人は国籍と在留資格記載) |
○ |
○ |
② 身分証明書 |
申請者、役員、管理者 |
○ |
○ |
③ 略歴書 |
申請者、役員、管理者(過去5年間の略歴) |
○ |
○ |
④ 誓約書 |
申請者、役員、管理者(欠格事由に該当しない旨の誓約) |
○ |
○ |
※役員が管理者を兼ねる場合は、①、②、③は1部で良い。④誓約書は「役員用」「管理者用」の両方が必要。 ※各添付書類は発行・作成されてから3ヶ月以内のもの。 |
身分証明書は、住民票の写しと同じく、市町村役場で取得できます。外国籍の方については添付不要です。
略歴書は過去5年間を空白期間が無いように記入します。無職の期間も記入してください。
申請書類を記入する際の注意点としては、住民票と全く同じように記入することが必要です。
特に住所は、住民票には「○○1番地1」と記載があるのに、申請書に「○○1-1」と記入してしまうと受け付けしてもらえません。
ご自身で申請する場合は、書類の不備を指摘される可能性が高くなりますので、疑問に思うことがあれば必ず管轄の警察署に確認するようにしてください。
古物商許可を取得する場合の流れ
古物商許可と法人成り
古物商許可を個人事業者として取得したあとに、法人化する場合、個人として取得した許可は法人としては引き継ぐことはできませんので、法人として新規で許可申請を行う必要があります。
もし、当初から、大きな額の商品を扱う予定でしたら、先に法人化してから古物商許可を取ることを検討してはいかがでしょうか。
法人化することで信用はアップしますし、事業を承継する場合も役員の変更届を提出するだけで済みます。その点、個人事業主ですと、個人に対しての許可のため、ご子息であっても許可を引き継ぐことはできず、事業承継でつまづく原因にもなります。
法人化して許可の取得を検討される場合は、次の2点は必ず確認するようにしてください。
- 役員と営業所の管理者が欠格要件に該当していないこと
- 定款の目的事項に古物営業を営む旨の記載があること
許可を取得したら発生する義務
古物商許可を取得するには、様々な要件を満たす必要がありましたが、許可を取得すると、次のような義務が発生します。
- 標識の掲示
- 管理者の選任
- 相手方の確認等
- 申告義務
- 取引の記録義務
- 帳簿等の備え付けの義務
- 品触れ
- 差止め
- その他
1.標識の掲示
営業所の見やすい場所に、定められた標識を掲示しなければなりません。
2.管理者の選任
業務を適正に実施するための責任者として営業所の管理者を選任します。
特に資格等は必要ありませんので、申請者本人か営業所の長がなることが多いです。
3.相手方の確認等
盗品等の市場への流入防止のためにとても重要な義務です。
特に、インターネット等での非対面での取引(メルカリやヤフオク等)の場合は売主の本人確認が厳しいので注意が必要です。
非対面取引での相手方の確認方法の一つの例です。
① 身分証明書等のコピーの送付を受ける
② 上の①に記載された住所に転送不可の扱いをされる書留等で送付し、その到達を確かめる
③ 上の①に記載された氏名と同じ名義の口座に代金を振り込む
⇒ ①~③に併せて、相手方から住所、氏名、年齢、職業(勤め先)の申出を受ける必要があります。これら全てを行わなければ、違法な買取り方法になります。
このように、インターネット等での非対面による仕入れの場合、本人確認が非常に困難ですので特に注意してください。
4.申告
扱う古物が不正品の疑いがある場合は、直ちに警察官に申告しなければなりません。
日頃から、盗品を扱わないように注意して仕入れを行ってください。
5.取引の記録義務
古物の取引を行う場合には、帳簿等への記載やパソコン等での記録義務があります。
※扱う物品や金額によっては、記録義務が免除される場合もあります。
帳簿等への記載事項
①取引の年月日
②古物の品目及び数量
③古物の特徴
④相手方の住所、氏名、職業及び年齢
⑤相手方の確認のためにとった措置
6.帳簿等の備付義務等
帳簿等を営業所に備え付けるか、パソコン等による記録の保存義務(記録した日から3年間)があります。なお、パソコン等で記録している場合は、要求されたときにすぐに印刷できるようにしておく必要があります。
また、帳簿をき損したり失くした場合は、ただちに警察署長に届出なければなりません。
※弊所にご依頼いただいたお客様には古物台帳(エクセル)をプレゼントしております。
7.品触れ
警察本部長等が盗品等の発見のために、古物商に対して被害品を通知し、その有無の確認及び届出を求めるものです。もし、品触れに記載されている物を所持していたり、持ち込まれた場合は、直ちに警察官に届出をしなければなりません。
品触れの有効期限は受け取った日から6ヶ月ですので、受け取った際に、受領日を記載しておくようにしてください。
8.差止め
盗品等の疑いがある古物について、警察本部長等が古物商に対し一定期間差止め(保管命令)を行います。定められた期間は、適正に保管しなければなりません。
9.その他の義務
営業所又は取引の相手方の住所以外で古物を受け取ることはできません
「忙しいから職場に取りに来て」と言われても、受け取ることはできませんので注意が必要です。
名義貸しの禁止
自身の許可で他人に古物営業を営ませることはできません。
個人事業主から法人化し、個人の許可を使って法人として営業した場合も名義貸しになります。
古物商許可の有効期間
古物商許可に有効期間はありませんし、運転免許証のような更新制度もありませんので、一度取得すれば、廃業しない限りは有効です。
ただ、古物商許可を取得してから6ヶ月以内に営業を開始しなかったり、6ヶ月以上営業をしていない場合は、許可の取り消し原因になることもありますので、取り敢えず取っておこうといった安易な理由で許可を取ることはおすすめしません。
許可を取得して古物の営業をしていればずっと有効ではありますが、代表者や役員や管理者や営業所の情報等に変更がある場合は、その旨の届出書を提出しなければなりませんし、店舗の増設や廃止や移動等があった場合にも届出が必要です。
決められた期間内に届出をしない場合は、10万円以下の罰金などが科されることになりますので注意してください。
古物商許可を行政書士に依頼する場合
古物商許可や許可の取得に必要な要件等を解説してきましたが、いかがでしたか?
行政書士に依頼する場合、公簿書類の収集、申請書類の作成、提出までを全て行政書士が行います。
ヒアリングさせていただいた内容をもとに、お客様が不安に思われている点は、警察署と話し合った上で改善策をご提案します。
ご自身で申請してはみたものの受付してもらえなかった方や、仕事が忙しくて警察署に行けない方など、許可取得でお困りの方は、行政書士に依頼することで、最短で許可を取得することができます。
もちろん、許可申請に関する法改正についても、最新の情報を持っていますので、安心してお任せいただけます。
- 許可要件に該当するか確認
- 必要書類の収集、役所と打ち合わせ、申請書類の作成等
- 申請書類の提出
- 許可の取得
許可の取得でお困りでしたら行政書士たどころ事務所へご相談ください。
下記のお問い合わせフォームからも可能です。