不動産会社の役員を変更する場合

不動産会社様の役員を変更する場合、会社の登記の変更、宅建業免許の変更届、保証協会への変更届(協会に加入している場合)といった複数の手続きを行わなければなりません。

普段の業務に忙しい中で、これらの手続きを行うことは大変なため、会社の登記だけを変更して、宅建業免許の変更届を忘れてしまいそうになったことはありませんか?

放置してしまうと、免許の更新ができなくなってしまうこともありますので、注意が必要です。

役員を変更する場合の手続き

  • 法務局で会社の変更登記(ご自身もしくは司法書士)
  • 保証協会に変更届出書と協会指定の用紙を提出
  • 変更届出書を行政庁へ提出

変更の届出は、役員の変更があってから30日以内ですので、期限を超過しないようご注意ください。

役員を変更する場合に必要な書類

役員を変更する場合、「宅地建物取引業者名簿搭載事項変更届出書」に加えて、次の書類も用意する必要があります。

役員の就任
略歴書
身分証明書(本籍地の市町村長発行のもの)
登記されていないことの証明書(法務局)
誓約書
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
事務所に備え付けの従業者名簿の写し
従業者名簿変更届出書
その他、保証協会所定の用紙
役員の退任
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
退任年月日が確認できる証明書
その他、保証協会所定の用紙

まずは保証協会に相談して、所定の用紙を入手しておきましょう。

役員の変更をサポート

栃木県知事免許の不動産会社様が役員を変更するには、会社の変更登記を終えたらすぐに、保証協会と栃木県に変更届を提出しなければなりません。提出期限は、役員の変更があってから30日以内ですので、限られた期間で必要書類を集めて、作成、提出までを行う必要があります。
弊所では、お忙しい不動産会社様に代わって書類の収集、作成、提出までをサポートさせていただいております。

サポート内容

  • 身分証明書等書類収集
  • 宅建業免許の変更届の作成
  • 保証協会の変更届の作成
  • 書類の提出
内容サポート料(税込)
役員の変更33,000
※印紙代、証紙代、郵便費、切手代等の実費は別途請求となります。

相談時に用意いただきたいもの

・前回提出した申請書の控え
・会社の登記情報
・定款

許可申請に関するご相談はお電話・メールにて承っております。また、直接のご相談や出張相談をご希望の方も、フォームからご予約が可能です。

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