・引っ越したら登録の移転はできる?
・手続きするには何が必要?
合格した都道府県の宅建業者に勤めている宅地建物取引士の方ですと、「登録の移転」はあまり身近な手続きではありませんよね。
試験勉強に出てきた記憶はあっても、細かい内容までは覚えていない。という方も多いのではないでしょうか。
登録の移転は、転勤などで引っ越した際に行う手続きですが、誰でもできるものではありません。
転勤した方や転職をお考えの方は、改めて「登録の移転」について確認し、必要に応じて手続きを行っていただければと思います。
目次
登録内容の変更や更新の手続き
宅地建物取引士は、基本的には合格した都道府県の「宅地建物取引士資格登録簿」に登録されていますので、登録内容に変更があった場合は、登録されている都道府県に届け出が必要です。また、宅地建物取引士証の交付を受けていれば、5年ごとに法定講習を受講して宅地建物取引士証を更新しなければなりません。
極端な話、沖縄県から北海道に転勤になった場合は、宅地建物取引士証の更新の度に沖縄県に戻ることになります。
交通費や宿泊代もばかになりませんので、できることなら、転勤先の都道府県で手続きを済ませたいと思いますよね。
今回解説する「登録の移転」の手続きを行うことで、合格した都道府県ではなく、転勤先の都道府県で更新申請ができるようになりますので、宅建士にとってはメリットの大きい手続きです。
登録の移転
登録の移転は、宅建業者に「勤務している」又は「勤務しようとする」都道府県に登録を移転することができる制度ですので、商社やシステム会社といった宅建業ではない業種にお勤めの方には認められません。
なお、この制度は任意ですので、夏休みなどの帰省を兼ねて更新をするということであれば何もする必要はありません。
登録の移転ができる場合とできない場合
前述のとおり、「登録の移転」には宅建業者に勤務していることが求められますが、他にも条件があり、勤務先の事務所の所在地によっても移転できるかできないかが変わってきます。
例えば、群馬県の登録で、同県内の宅建業者に勤めている宅地建物取引士が栃木県に引っ越す場合を考えてみましょう。
①住所も勤務先も栃木県になった場合
栃木県に転勤になった場合は、勤務先の事務所が栃木県になりますので、群馬県から栃木県への「登録の移転」が可能です。
②住所だけが栃木県で勤務先が群馬県のままの場合
登録の移転は、勤務する事務所の所在地の都道府県に登録を移転する手続きのため、勤務先が群馬県のままで、栃木県に引っ越しただけの場合は「登録の移転」をすることはできません。
登録の移転の手続き
登録の移転は、現在登録されている都道府県の知事を経由して、移転先の都道府県知事に対して申請をします。
例えば、群馬県から栃木県に登録の移転を行う場合は、群馬県知事に対して登録の移転を申請します。
手続き上は、群馬県知事に提出をしますが、移転先である栃木県の登録移転の条件や必要書類を満たさなければなりません。
栃木県への登録の移転に必要な書類
栃木県に登録の移転を行う場合は、次の書類を提出します。
手数料は、栃木県の収入証紙を貼付する必要がありますのでご注意ください。
登録移転申請書 | 正本1部・副本1部(副本は正本の写しで可) |
顔写真 1枚 | 申請前6ヶ月以内に撮影された無帽・正面・上半身・無背景の縦3センチ、横2.4センチのカラー写真を正本に貼付。※写真の裏面に氏名を記入 |
登録移転の理由を証する書面 1部 | (ア) 従業員の場合は、就労証明書又は在籍証明書又は採用予定証明書 (イ) 代表者の場合は、宅建業免許証の写し (ウ) 新たに免許を取得しようとする業者の従業者となる場合は、アの他に免許申請書第一面(受付印のあるもの)と「従事する者の名簿」の写し (エ) 新たに免許を取得しようとする業者の代表者の場合は、免許申請書第一面(受付印のあるもの)の写し |
手数料 8,000円 | の栃木県の収入証紙を購入し、登録移転申請書に貼付する |
宅地建物取引士証の交付申請
宅地建物取引士証の交付を受けている場合は、登録移転申請とあわせて宅地建物取引士証の交付申請を行います。
発行される宅地建物取引士証の有効期限は、移転前の宅地建物取引士証の有効期限が引き継がれます。
なお、登録の移転と同時に今までの宅地建物取引士証は失効します
宅地建物取引士証交付申請書 | |
顔写真 2枚 | 申請前6ヶ月以内に撮影された無帽・正面・上半身・無背景の縦3センチ、横2.4センチのカラー写真を正本に貼付。※写真の裏面に氏名を記入 |
手数料 4,500円 | 栃木県の収入証紙を購入し、宅地建物取引士証交付申請書に貼付する |
栃木県の収入証紙は、県職員生協売店のほか、ファミリーマート及びローソンの一部店舗で購入できます。※足利銀行での売りさばきは令和4年3月31日以降廃止となります。
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栃木県から他の都道府県に移転する場合
移転先の都道府県に登録移転の条件、必要書類等を確認した上で、栃木県県土整備部住宅課に提出するようにしてください。
栃木県県土整備部住宅課 |
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〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館14階(北東側) TEL 028-623-2488 |
登録の移転の前に確認すること
登録の移転の手続きの前に、宅地建物取引士証の有効期限や登録内容に変更が無いかを確認してください。
宅地建物取引士証の有効期限に余裕はありますか?
登録の移転の手続きは、30日~40日程度かかりますので、有効期限ギリギリで登録の移転を申請すると、更新手続きに支障をきたす恐れがあります。更新をスムーズに行うためにも、有効期限ギリギリで登録の移転を行うことは避けたほうが良いでしょう。
登録内容に変更はありませんか?
登録内容に変更がある場合は、登録の移転の手続きの前に、登録元の都道府県で変更手続きをしておく必要があります。
具体的には次の4つの事項に変更が生じた場合に変更手続きが必要です。
- 氏名
- 住所
- 本籍
- 従事先
変更手続きは、宅地建物取引士の義務ですので、忙しくても忘れずに行うようにしてください。
まとめ
登録の移転は、単に、住所が移転しただけでは認められませんし、登録事項(氏名、住所、本籍、従事先など)に変更がある場合は、先に移転前の都道府県で変更手続きを済ませておく必要があります。
また、宅地建物取引士証の交付を受けている場合は、有効期限を確認し、余裕を持って登録の移転の手続きをする必要があります。
登録の移転は、必ずやらなければならない手続きではありません。
転勤などで登録してある都道府県で更新手続きを行うのが面倒だと感じている方は、検討してみてはいかがでしょうか。