・支店間で支店長を移動させたい
・代表者が常勤できなくなったので、政令使用人を設置したい
宅建業免許を取得するには、事務所に契約を締結する権限のある「政令使用人」を置かなければなりません。支店は無く、本店だけで営業している場合でも、代表者が常勤できないのであれば、政令使用人を置く必要があります。
もし、免許取得後に政令使用人に変更が生じた場合は、宅建業免許の変更届と保証協会への変更届(協会に加入している場合)を提出します。
※政令使用人を登記上の支店長(支配人)として登記されている不動産会社様は、支配人の変更登記も必要です。
変更の届出を忘れてしまうと、免許の更新ができなくなることもありますので、速やかに手続きを行ってください。
目次
政令使用人を変更する場合の手続き
- 必要に応じて、法務局で支配人の変更登記(ご自身もしくは司法書士)
- 保証協会に変更届出書と協会所定の用紙を提出
- 変更届出書を行政庁へ提出
変更の届出は、政令使用人の変更があってから30日以内ですので、期限を超過しないようご注意ください。
政令使用人の常勤性
政令使用人は、代表者の代わりに契約を締結する権限のある人ですから、事務所に常勤することが求められます。
そのため、他の法人の取締役や役員になっていると、常勤性が認められず、政令使用人になることができません。
政令使用人として認められるか不安な場合は、事前に管轄の行政庁に相談してください。
政令使用人を変更する場合に必要な書類
政令使用人を変更する場合、「宅地建物取引業者名簿搭載事項変更届出書」に加えて、次の書類も用意する必要があります。
政令使用人の就任 |
---|
略歴書 |
身分証明書(本籍地の市町村長発行のもの) |
登記されていないことの証明書(法務局) |
誓約書 |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
事務所に備え付けの従業者名簿の写し |
従業者名簿変更届出書 |
その他、保証協会所定の用紙 |
政令使用人の退任 |
---|
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
退任年月日が確認できる証明書 |
その他、保証協会所定の用紙 |
まずは、保証協会に問い合わせをして、所定の用紙を入手してください。
政令使用人の変更をサポート
栃木県知事免許の不動産会社様が政令使用人を変更するには、保証協会と栃木県に変更届を提出しなければなりません。もし、政令使用人を支配人登記しているなら、変更登記の手続きも必要になります。
変更届の提出期限は、政令使用人の変更があってから30日以内ですので、限られた期間で必要書類を集め、変更届などを作成して提出しなければなりません。
弊所では、お忙しい不動産会社様に代わって書類の収集、作成、提出までを一括サポートさせていただいております。
サポート内容
- 身分証明書等書類収集
- 宅建業免許の変更届の作成
- 保証協会の変更届の作成
- 書類の提出
内容 | サポート料(税込) |
---|---|
政令使用人の変更 | 33,000 |
相談時に用意いただきたいもの
・会社の登記情報
・定款