不動産会社の政令使用人(支店長)を変更する場合

政令使用人の変更
・支店長が退職するので交代が必要
・支店間で支店長を移動させたい
・代表者が常勤できなくなったので、政令使用人を設置したい

宅建業免許を取得するには、事務所に契約を締結する権限のある「政令使用人」を置かなければなりません。支店は無く、本店だけで営業している場合でも、代表者が常勤できないのであれば、政令使用人を置く必要があります。

もし、免許取得後に政令使用人に変更が生じた場合は、宅建業免許の変更届と保証協会への変更届(協会に加入している場合)を提出します。
※政令使用人を登記上の支店長(支配人)として登記されている不動産会社様は、支配人の変更登記も必要です。

変更の届出を忘れてしまうと、免許の更新ができなくなることもありますので、速やかに手続きを行ってください。

政令使用人を変更する場合の手続き

  • 必要に応じて、法務局で支配人の変更登記(ご自身もしくは司法書士)
  • 保証協会に変更届出書と協会所定の用紙を提出
  • 変更届出書を行政庁へ提出

変更の届出は、政令使用人の変更があってから30日以内ですので、期限を超過しないようご注意ください。

政令使用人の常勤性

政令使用人は、代表者の代わりに契約を締結する権限のある人ですから、事務所に常勤することが求められます。
そのため、他の法人の取締役や役員になっていると、常勤性が認められず、政令使用人になることができません。
政令使用人として認められるか不安な場合は、事前に管轄の行政庁に相談してください。

政令使用人を変更する場合に必要な書類

政令使用人を変更する場合、「宅地建物取引業者名簿搭載事項変更届出書」に加えて、次の書類も用意する必要があります。

政令使用人の就任
略歴書
身分証明書(本籍地の市町村長発行のもの)
登記されていないことの証明書(法務局)
誓約書
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
事務所に備え付けの従業者名簿の写し
従業者名簿変更届出書
その他、保証協会所定の用紙
政令使用人の退任
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
退任年月日が確認できる証明書
その他、保証協会所定の用紙

まずは、保証協会に問い合わせをして、所定の用紙を入手してください。

政令使用人の変更をサポート

栃木県知事免許の不動産会社様が政令使用人を変更するには、保証協会と栃木県に変更届を提出しなければなりません。もし、政令使用人を支配人登記しているなら、変更登記の手続きも必要になります。
 変更届の提出期限は、政令使用人の変更があってから30日以内ですので、限られた期間で必要書類を集め、変更届などを作成して提出しなければなりません。

弊所では、お忙しい不動産会社様に代わって書類の収集、作成、提出までを一括サポートさせていただいております。

サポート内容

  • 身分証明書等書類収集
  • 宅建業免許の変更届の作成
  • 保証協会の変更届の作成
  • 書類の提出
内容サポート料(税込)
政令使用人の変更33,000
※印紙代、証紙代、郵便費、切手代等の実費は別途請求となります。

相談時に用意いただきたいもの

・前回提出した申請書の控え
・会社の登記情報
・定款

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