不動産会社の本店移転(栃木県内の移転)

・軌道に乗ってきたので、アクセスのいい場所に本店を移転したい
・本店を移転したいけどどんな手続きが必要かわからない
・手続きの前に注意しておくことがあるか知りたい

栃木県内で不動産会社様の本店を移転する場合、栃木県と保証協会に、事務所移転の届出と免許証の書換え交付申請書等を提出します。

※知事免許のままで、他の都道府県の不動産会社様が栃木県に本店を移転する場合は、「知事免許の免許換え」という別の手続きになります。

手続きの前の確認事項

本店の移転手続きを行う前に次の点を確認してください。

  • 変更届の提出忘れがないか
  • 移転先の事務所は免許要件を満たしているか

変更届の提出を忘れていないかの確認

免許を取得したり、免許の更新をしてから、役員や専任の宅地建物取引士に変更があった場合、「変更届」を提出しなければなりません。もし、届出をしていない場合は、本店移転の手続きを行う前に、「届出してある情報」と「現在の情報」を一致させるため、「変更届」の提出から行う必要があります。

登録情報の一致
届出が必要な変更事項の例
• 主たる事務所の商号又は名称、従たる事務所の名称
• 代表者及び役員(法人の場合)、従たる事務所の長
• 主たる事務所、従たる事務所の専任の宅地建物取引士
• 代表者、役員、従たる事務所の長、専任の宅地建物取引士の氏名
• 主たる事務所、従たる事務所の所在地
• 従たる事務所の新設及び事務所廃止
• 宅建業の従事者

移転先の事務所要件の確認

移転先の事務所が宅建業の免許要件を満たしている必要があります。
移転先の事務所が、自宅やレンタルオフィスや他の法人と同居するといった場合は、事務所として認められないこともあります。
少しでも不安があるなら、事前に行政庁に確認するようにしてください。

本店移転のための手続き

本店を移転する場合、住所が変わりますので、宅建業免許の手続きの前に、「本店の移転登記」が必要になります。こちらの手続きは、ご自身で行うか、司法書士に依頼をするのが一般的です。

本店の移転登記等の手続きを終えていれば、宅建業免許に関する手続きを進めていくことになります。

事務所移転の手続き

本店移転の登記が完了したら、いよいよ宅建業免許の手続きです。
この手続きは、本店の移転の日から30日以内に行わなければなりませんので、期限をオーバーしないよう、段取り良く行います。

まずは保証協会に相談

多くの不動産業者様が、保証協会に加入していると思いますが、協会に加入している場合は、まず保証協会に本店移転の旨を伝えて、必要書類を入手し、手続きの進め方を確認してください。

栃木県に本店移転の申請を行う

県に対し、事務所移転の届出と免許証の書換え交付申請を行います。
事務所の写真撮影は、指定された形式で撮影されていない場合は、再提出を求められてしまいますので、手引きのとおりに必ず撮影してください。

手続きに必要な書類

必要な書類は次のとおりです。

宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書
事務所を使用する権原に関する書面
事務所案内図
事務所見取図
写真(事務所内部外部、業者票、報酬額表)
宅地建物取引業免許証(原本)
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
保証協会所定の用紙

本店移転手続きをサポート

弊所では、栃木県内での本店移転手続きをされる不動産会社様や個人事業主の方をサポートさせていただいております。
事務所の引っ越し作業で忙しい時期に、行政庁と宅建協会の手続きを行うのはとても大変ですよね。もし、本店移転の手続きでお困りでしたら、行政書士たどころ事務所までご相談ください。

サポート内容

  • 宅建業免許の変更届書の作成
  • 書換交付申請書の作成
  • 保証協会の手続き
  • 各種書類の提出

弊所のサポートをご利用いただく際の目安は以下のとおりです。

内容サポート料(税込)法定手数料合計(税込)
本店移転+保証協会手続
※栃木県内
66,00066,000
変更届が必要な場合は、別途お見積もり致します。

ご相談時にご用意いただきたいもの

次の書類等をご用意いただけますと、スムーズにお話をすることができます。

・移転元の免許申請書と変更届出書の控え
・会社の登記情報または定款
・移転先事務所の間取図

許可申請に関するご相談はお電話・メールにて承っております。また、直接のご相談や出張相談をご希望の方も、フォームからご予約が可能です。

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