不動産会社様の代表取締役を変更する場合、どのような手続きが必要かご存知でしょうか?
手続きとしては、会社の登記の変更、宅建業免許の変更届、保証協会への変更届(協会に加入している場合)といった複数の手続きが必要になります。
会社の登記だけを変更して、宅建業免許の変更届をしていない場合、免許の更新ができなくなることもありますので、ご注意ください。
目次
代表取締役を変更する場合に必要な手続き
- 法務局で会社の変更登記(ご自身もしくは司法書士)
- 保証協会に変更届出書と協会指定の用紙を提出
- 変更届出書を行政庁へ提出
代表取締役を変更する場合、免許証に記載の”代表者氏名”の書き換えが必要になりますので、「変更届出書」に加えて「宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書」の提出も必要になります。
これらの届出は、代表者の変更があってから30日以内ですので、期限を超過しないようご注意ください。
代表取締役変更の際に注意すること
代表取締役には、専任性が求められますので、他の法人の代表者や役員になっている場合などは、原則認められません。
非常勤の役員であれば、非常勤証明書を提出する事で認められることもありますので、不安な場合は、事前に管轄の行政庁に相談することをオススメします。
代表取締役を変更する場合に必要な書類
代表取締役を変更する場合、「宅地建物取引業者名簿搭載事項変更届出書」に加えて、次の書類も用意する必要があります。
宅地建物取引業者免許証書換え交付申請書 |
略歴書 |
身分証明書(本籍地の市町村長発行のもの) |
登記されていないことの証明書(法務局) |
誓約書 |
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) |
事務所に備え付けの従業者名簿の写し |
変更後の業者票の写真 |
宅地建物取引業免許証(原本) |
従業者名簿変更届出書 |
その他、保証協会所定の用紙 |
保証協会で所定の用紙を入手しておく必要があります。
代表取締役の変更をサポート
栃木県知事免許の不動産会社様が代表取締役を変更するには、会社の変更登記を終えたらすぐに、保証協会と栃木県に変更届を提出しなければなりません。提出期限は登記を終えてから30日ではなく、代表取締役が代わってから30日以内ですので、必要書類を集めたり書類作成をスムーズに行う必要があります。
弊所では、お忙しい不動産会社様に代わって書類の収集、作成、提出までをサポートさせていただいております。
サポート内容
- 身分証明書等書類収集
- 宅建業免許の変更届の作成
- 保証協会の変更届の作成
- 書換交付申請書の作成
- 書類の提出
内容 | サポート料(税込) |
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代表取締役の変更 | 44,000 |
※登記事項証明書の実費は別途発生します。
ご相談時にご用意いただきたいもの
・会社の登記情報
・定款
・宅建業免許証のコピー