お酒を販売するには「酒類販売業免許」が必要ですが、この免許にはいくつか種類があり、販売相手や販売方法などによって取得すべき免許が異なります。
この記事では、これからお酒の販売を始めたい方に向けて、免許の種類や取得要件について解説していきます。

目次
酒類販売に関する免許の種類
酒類を販売する際に必要となる酒類販売業免許は、大きく「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2種類に区分されます。
※本記事では、一般消費者への販売(小売)を前提とした免許について解説しますので、酒類卸売業免許については別の記事で詳しくご紹介します。

酒類小売業免許
「酒類小売業免許」は、一般消費者や飲食店、菓子等製造業者に対して酒類を継続的に小売する際に必要な免許です。
販売先や販売方法の違いによって次の3種類に区分されています。
・一般酒類小売業免許
・通信販売酒類小売業免許
・特殊酒類小売業免許
一般酒類小売業免許
- 店舗(販売場)において一般消費者や飲食店等の接客業者に対して酒類を小売する
- 飲食店等の接客業者が、テイクアウトやデリバリーにより酒類を小売する
酒屋やコンビニエンスストアなどが取得している免許で、取り扱う酒類に制限はなく、国産酒・輸入酒を含むすべての酒類を販売できます。
通信販売酒類小売業免許
- インターネットやカタログ等を用いて、2都道府県以上の広範な地域の消費者等に対して酒類を小売する
ただし、通信販売酒類小売業免許は、取り扱うことができる酒類に制限があります。
国産酒類については「前会計年度の課税移出数量が3,000キロリットル未満」の酒類製造者が製造した酒類に限られます。
そのため、国内大手メーカーが製造した酒類は、原則として取り扱うことができませんので注意が必要です。
特殊酒類小売業免許
酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を販売(小売)することが認められる免許です。
かなり特殊な免許で、例えば、自社の役員や従業員に酒類を販売する場合などが該当します。
酒類小売業免許を取得するために必要な要件
自社に必要な酒類免許が決まったら、次は免許取得の要件を満たすかを確認する必要があります。酒類小売業免許では、主に次の4つの要件を満たしているかを確認してください。
1.人に関する要件
2.場所に関する要件
3.経営の基礎に関する要件
4.需給調整に関する要件
一つずつ要件を確認していきましょう。
1.人に関する要件
免許申請者本人(法人の場合は役員を含む)や、販売場の支配人などが、法律上の欠格事由に該当しないかを確認されます。
まず、過去の免許取り消しの状況を確認しましょう。
- 過去に酒類等の免許や許可を取り消された場合、取消の日から3年経過していること
- 法人の役員であった者は、取消の日から3年経過していること
次に、税金に関する要件を確認します。税金の滞納や法令違反がある場合、免許取得に影響します。
- 免許の申請前2年以内に国税や地方税の滞納処分を受けていないこと
- 国税・地方税に関する法令違反で罰金刑や通告処分を受けた場合、刑の執行を終えた日から3年経過していること
最後に、法令違反に関する要件です。過去の法令違反がある場合も、免許取得の制限がありますのでご注意ください。
- 未成年者飲酒禁止法、風営法(酒類提供部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられてから3年を経過していること
- 禁錮以上の刑の執行を終えた日、または執行を受ける必要がなくなった日から3年経過していること
2.場所に関する要件
販売場を設ける場所については、法律上いくつかの要件があります。正当な理由なく「取締り上ふさわしくない」と判断される場所では免許が認められません。
申請する販売場は、他の施設や事業ときちんと区分されている必要がありますので、基本的なポイントを見ていきましょう。
- 申請する販売場は、酒類の製造場や既に免許を受けた他の販売場、酒場・旅館・料理店などと同じ場所ではないこと
- 申請する販売場での営業が、他の事業と明確に区分されていること
(区画の独立性、専属の販売従事者がいること、代金の決済方法が独立していることなど。例えば、狭い店舗の一角を借りて陳列棚を置くようなケースでは、「明確に区分されている」とは見なされません。)
原則として、酒場や飲食店などでは酒類販売の免許を取ることはできませんが、一定の条件を満たしていれば、例外的に認められる場合もあります。
また、販売場が賃貸物件の場合は、所有者等からの使用承諾書が必要です。
自己所有物件であっても、マンション等では管理規約により事業利用が制限されている場合があるため、管理組合の使用承諾書が求められることがあります。
3.経営の基礎に関する要件
免許取得後も安定して酒類販売事業を継続できるかどうか、財務面や事業の継続性などがチェックされます。
財務や税務の状況は、免許取得の可否に直結します。次の点を確認しましょう。
- 国税または地方税を滞納していないこと
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと
-
最終事業年度の決算で、繰越損失が資本等の額※を上回っていないこと
※資本等の額
「①資本金」+「②資本剰余金」+「③利益剰余金」-「④繰越利益剰余金」
-
直近3事業年度連続で、当期純損失が資本等の額の20%を超えていないこと(3期中1期でも黒字、または赤字額が資本等の額の20%未満であればこの要件を満たします)

法令順守の状況は免許取得の重要な条件です。以下を確認してください。
- 酒税関連の法律違反で通告処分を受け、履行していない、または告発されていないこと
- 販売場の設置が、建築基準法・都市計画法・農地法・地方条例などに違反せず、除却や移転命令を受けていないこと
申請販売場での適正な販売管理体制や、申請者・支配人の知識・能力が求められます。次の点を確認してください。
- 申請販売場で酒類の適正な販売管理体制を構築できること
- 申請者(法人の場合はその役員)や申請販売場の支配人が、酒類販売の適正な経営に必要な十分な知識・能力を持っていること
【十分な知識・能力を持つことの目安】
- 免許を受けた酒類製造業者・販売業者(薬用酒のみ除く)で3年以上の実務経験がある者
- 調味食品(醤油・味噌など)の販売業を3年以上経営した者
- 上記1及び2の経験を合計して3年以上ある者。
※1~3の経験がない場合は「他業種での経営経験」+「酒類販売管理研修」の受講などで総合的に判断される - 酒類業団体の役職員や酒類製造・販売業の経営者として相当期間従事した経験がある者
免許取得後も継続して酒類を販売するために、次のいずれかに該当するかをご確認ください。
- 酒類を継続販売するための資金や設備が整っていること
- 必要な資金を確保しており、免許取得までに設備を整えることが確実であること
4.需給調整に関する要件
酒類の需給バランスを守るため、次に該当しないことが求められます。
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持できないと判断される場合は免許が認められないことがあります。次の点を確認してください。
- 設立の趣旨からみて販売先がその構成員に特定される法人・団体でないこと
- 酒場、旅館、料理店など酒類を扱う接客業者でないこと
※例えば、飲食店が酒類小売業を兼業する場合は、飲食店で提供する酒類と酒販店で販売する酒類が混ざらないように、販売場、陳列棚、在庫置き場、帳簿などをしっかり区別して管理することで免許を取得できる場合があります。この場合は、事前に税務署の担当者へ相談することが必須です。
以上の4つの要件は免許取得時に確認されます。
無免許営業の罰則
販売業免許を受けずに酒類を販売すると、酒税法の規定により、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることがあります。また、申請時に虚偽の記載や不正な行為があった場合など、一定の条件に該当すると、販売業免許が取り消されることもあります。
お酒の販売を検討する際は、どの免許が必要か、そして免許取得の要件を満たしているかを事前に確認することが重要です。
無免許での販売は罰則の対象となりますので、必ず適切な免許を取得したうえで事業を開始しましょう。











