古物商が営業所を新設(追加)する場合

2020年4月1日に古物商許可の要件の見直しが行われたことで、営業所を追加する場合の手続きが大きく変更されました。

今回は、変更の概要の説明と既に古物営業をしている事業者様が、新たに営業所を追加する場合の手続きについて解説していきます。

改正古物営業法の全面施行

2018年10月から「古物営業法の一部を改正する法律」が段階的に施行されてきましたが、2020年4月1日に全面施行され、「許可単位の見直し」が行われました。
許可単位の見直しによって、古物商許可の取得に必要な費用が抑えられるようになりましたので、他県への展開がしやすくなりました。

許可単位の見直し

従来は、県ごとの許可制だったため、栃木県と埼玉県で古物商を営む場合は、それぞれの県の許可を取得しなければなりませんでした。
古物商許可の申請手数料は19,000円ですから、2つの県で営業する場合は、38,000円必要でした。

今般の許可単位の見直しにより、1つの許可があれば、全国で営業できるようになりましたので、1,9000円の申請手数料だけで全国展開が可能になりました。(届出は必要です)。

主たる営業所を指定する

許可が一本化されましたので、営業所のひとつを「主たる営業所」として届け出ることになりました。管理者の変更や営業所の追加といった各種届出は、「主たる営業所」の所在地を管轄する警察署に対して行うことになりますので、本社の担当者が一括管理することも可能になり、手続きも容易になりました。

変更があるごとに届出が必要ですので、「主たる営業所」は担当者や交通の便などを考慮して決めることをオススメします。

変更届出書と変更届出

営業所を新設(追加)するには、「変更届出書」と「変更届出・書換申請書」という2つの書類を提出することになりました。

似たような名前で混乱してしまいますが、内容も届出のタイミングも全く異なります。それぞれの書類がどういったものかを確認していきましょう。

書類の提出のタイミング

「変更届出書」と「変更届出・書換申請書」は提出するタイミングが異なりますので、面倒ですが、警察署には2度足を運ぶことになります。

変更届出書営業所を新設する3日前まで
変更届出・書換申請書営業を開始してから14日以内

変更届出書の提出(事前届出)

営業所を新設する3日前までに、「変更届出書」を主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出します。

変更届出書には、「現在の許可情報」と「新設する営業所の情報」を記載します。

変更届出・書換申請書の提出(事後届出)

営業を開始してから14日以内に主たる営業所の所在地を管轄する警察署に提出します。

新しく設置した「営業所に関する情報」と「管理者に関する情報」を記載します。

営業所に関する書類

「変更届出・書換申請書」には、現在の許可の内容と新設する営業所に設置する管理者の情報を記載します。
ホームページを利用して営業する場合は、URLの届出書とホームページのURLの利用権限がある旨の疎明資料も提出する必要があります。

変更届出・書換申請書

  • 様式第6号その1(ア)・・・現在の許可の内容を記載
  • 様式第6号その2   ・・・新しく設置する管理者の情報を記載
  • 様式第6号その3   ・・・ホームページのURLの情報を記載
  • ホームページのURLの利用権限がある旨の疎明資料

新設する営業所によっては、他にも必要な書類があるかもしれません。例えば、ショッピングモールなどに新設する場合、どの位置に出展するのかを示す図面を求められることもあります。

管轄の警察署にもよりますので、提出する前に主たる営業所の所在地を管轄する警察署に必ず確認してください。
せっかく申請に行ったのに、書類不備では報われませんよね。

管理者に関する書類

新設した営業所に配置する管理者に関する添付書類も必要です。

管理者に関する添付書類

  • 住民票「本籍(外国籍の方は国籍)が記載されているもの」※個人番号の記載のないもの
  • 身分証明書
  • 略歴書(直近5年間分の職歴や学歴)
  • 誓約書

新設営業所に必要なもの

新設した営業所には、主たる営業所と同じ標識を掲示する必要がありますし、帳簿を備え付けるなど、古物商許可を取得したら発生する義務を守らなければなりません。

まとめ

2020年4月1日に「許可単位の見直し」が行われたことにより、都道府県ごとの許可制度から、全国共通の許可制度に変更されました。
これにより、営業所を新設する場合は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に「変更届出書」と「変更届出・書換申請書」を提出することになりました。

  • 変更届出書・・・営業所を新設する3日前まで
  • 変更届出・書換申請書・・・営業を開始してから14日以内

複数の都道府県で営業する場合でも、19,000円の申請手数料だけで済みますので、他の都道府県への進出を検討されていた企業様にとっては、メリットの大きい法改正になったのではないでしょうか。

古物商の営業所新設手続きをサポート

行政書士たどころ事務所は、栃木県を主たる営業所として登録している企業様の営業所の新設(追加)手続きをサポートしています。
営業所の新設(追加)には、書類の作成に加え管理者様の公簿書類の収集も必要です。本業が忙しくて警察署に足を運ぶ時間がなかったり、手続き自体にお困りの企業様も多いと思います。
弊所では、メールと郵送のやり取りで完結することも可能ですので、手続きでお困りでしたら、是非ご相談ください。

許可申請に関するご相談はお電話・メールにて承っております。また、直接のご相談や出張相談をご希望の方も、フォームからご予約が可能です。

  • お問い合わせは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。「近日中に許可が必要になった」などお急ぎの方は、可能ならお電話にてお問合せください。

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