建設業許可の29業種について

建設業許可は、工事業種によって「2つの一式工事」と「27の専門工事」に区分されています。
建設業許可を取得する場合は、自社で行っている工事に合った業種の許可が必要になります。
29業種の内容とそれぞれどういった工事が該当するかを解説していきます。

2つの一式工事

一式工事は、下請として専門工事をされている事業者様が取得する許可ではなく、施工管理する「元請」が取得する許可になります。

(土)土木工事業(土木一式工事)

原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物・建築物を建設する工事で、複数の下請け業者によって施工される大規模で複雑な工事

例:橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、区画整理等

(建)建築工事業(建築一式工事)

原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事で、複数の下請け業者によって施工される大規模で複雑な工事

例:建築確認を必要とする新築や増改築

一式工事の注意点

”一式工事”という名前から、どの専門工事でも施工できるオールマイティな許可だと勘違いしてしまう方もいますが、一式工事は元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに行う工事のことです。

一式工事の許可を持っていても、専門工事を請け負う場合は、その専門工事の許可を受ける必要がありますので注意してください。

27の専門工事

(大)大工工事業

木材の加工もしくは取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事

例:大工工事、型枠工事、造作工事

(左)左官工事業

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、または貼り付ける工事

例:左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

(と)とび・土工工事業

  1. 足場の組み立て、機械器具・建設資材等の受領物の運搬配置、鉄骨等の組み立て等を行う工事
例:とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据付け工事
  1. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
例:くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
  1. 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
例:土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
  1. コンクリートにより工作物を築造する工事
例:コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
  1. その他基礎的ないしは準備的工事
例:地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

(石)石工事業

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事

例:石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

(屋)屋根工事業

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

例:屋根ふき工事、屋根一体型の太陽光パネル設置工事

(電)電気工事業

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事

例:発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、太陽光発電設備の設置工事(「屋根工事」以外のもの)

太陽光パネルは、屋根に設置したり、土地に設置する場合は「電気工事業」ですが、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は、「屋根工事業」の許可が必要になります。

(管)管工事業

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

例:冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス配管工事、ダクト工事、管内更生工事

(タ)タイル・れんが・ブロック工事業

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または、工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、または貼り付ける工事

例:コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事

(鋼)鋼構造物工事業

形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事

例:鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事

(筋)鉄筋工事業

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事

例:鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事

(舗)舗装工事業

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

例:アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

(しゆ)しゅんせつ工事業

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

例:しゅんせつ工事

(板)板金工事業

金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事

例:板金加工取付け工事、建築板金工事

(ガ)ガラス工事業

工作物にガラスを加工して取付ける工事

例:ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事

(塗)塗装工事業

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事

例:塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事

(防)防水工事業

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

例:アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

(内)内装仕上工事業

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

例:インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事

(機)機械器具設置工事業

例:プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事トンネル・地下道等の給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事

既に出来上がっている構造物を設置する場合は、「とび・土工・コンクリート工事業」の許可になります。

(絶)熱絶縁工事業

工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事

例:冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事

(通)電気通信工事業

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

例:電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事

(園)造園工事業

整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事

例:植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事

(井)さく井工事業

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事または、これらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

例:さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

(具)建具工事業

工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事

例:金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

(水)水道施設工事業

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事

例:取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

(消)消防施設工事業

火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を配置し、または工作物に取付ける工事

例:屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報機設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事

(清)清掃施設工事業

し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事

例:ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

(解)解体工事業

工作物の解体を行う工事

例:工作物解体工事

専門工事で建設される目的物のみを解体する工事は各専門工事に該当します。
例えば、内装の解体を行うのであれば、解体工事業ではなく、内装仕上工事業の許可が必要になります。

建設業許可の申請の前に

2つの一式工事と27の専門工事について解説してきましたが、自社の工事がどの業種に該当するかお分かりいただけましたか?

ご自身の判断で間違った業種の許可を取得してしまうと、無許可営業になってしまうこともありますので、少しでも不安がある場合は、行政庁に確認してから、どの業種の許可が必要かを判断するようにしてください。

許可申請に関するご相談はお電話・メールにて承っております。また、直接のご相談や出張相談をご希望の方も、フォームからご予約が可能です。

  • お問い合わせは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。「近日中に許可が必要になった」などお急ぎの方は、可能ならお電話にてお問合せください。

    ご希望の連絡先 (必須)

    メールに返信電話に連絡どちらでも可

    直接の相談をご希望の方は日時をご選択ください
    ※カレンダーのアイコンをクリックすると日付が選べます。

    ご相談日時(第一希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第二希望)
    希望時間:

    ご相談日時(第三希望)
    希望時間:

    出張相談の場合は相談先(住所や喫茶店名など)

    ※先約が入っている場合は、別の日時をご提案させていただく場合がございます。

     

    ページトップへ戻る