建設業許可は、工事業種によって「2つの一式工事」と「27の専門工事」に区分されています。
建設業許可を取得する場合は、自社で行っている工事に合った業種の許可が必要になります。
29業種の内容とそれぞれどういった工事が該当するかを解説していきます。
目次
2つの一式工事
一式工事は、下請として専門工事をされている事業者様が取得する許可ではなく、施工管理する「元請」が取得する許可になります。
(土)土木工事業(土木一式工事)
原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物・建築物を建設する工事で、複数の下請け業者によって施工される大規模で複雑な工事
(建)建築工事業(建築一式工事)
原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事で、複数の下請け業者によって施工される大規模で複雑な工事
一式工事の注意点
”一式工事”という名前から、どの専門工事でも施工できるオールマイティな許可だと勘違いしてしまう方もいますが、一式工事は元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに行う工事のことです。
一式工事の許可を持っていても、専門工事を請け負う場合は、その専門工事の許可を受ける必要がありますので注意してください。
27の専門工事
(大)大工工事業
木材の加工もしくは取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事
(左)左官工事業
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、または貼り付ける工事
(と)とび・土工工事業
- 足場の組み立て、機械器具・建設資材等の受領物の運搬配置、鉄骨等の組み立て等を行う工事
- くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事
- その他基礎的ないしは準備的工事
(石)石工事業
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事
(屋)屋根工事業
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
(電)電気工事業
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
太陽光パネルは、屋根に設置したり、土地に設置する場合は「電気工事業」ですが、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は、「屋根工事業」の許可が必要になります。
(管)管工事業
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
(タ)タイル・れんが・ブロック工事業
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または、工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、または貼り付ける工事
(鋼)鋼構造物工事業
形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事
(筋)鉄筋工事業
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事
(舗)舗装工事業
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
(しゆ)しゅんせつ工事業
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
(板)板金工事業
金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
(ガ)ガラス工事業
工作物にガラスを加工して取付ける工事
(塗)塗装工事業
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事
(防)防水工事業
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
(内)内装仕上工事業
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
(機)機械器具設置工事業
既に出来上がっている構造物を設置する場合は、「とび・土工・コンクリート工事業」の許可になります。
(絶)熱絶縁工事業
工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
(通)電気通信工事業
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
(園)造園工事業
整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事
(井)さく井工事業
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事または、これらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
(具)建具工事業
工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事
(水)水道施設工事業
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
(消)消防施設工事業
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を配置し、または工作物に取付ける工事
(清)清掃施設工事業
し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
(解)解体工事業
工作物の解体を行う工事
専門工事で建設される目的物のみを解体する工事は各専門工事に該当します。
例えば、内装の解体を行うのであれば、解体工事業ではなく、内装仕上工事業の許可が必要になります。
建設業許可の申請の前に
2つの一式工事と27の専門工事について解説してきましたが、自社の工事がどの業種に該当するかお分かりいただけましたか?
ご自身の判断で間違った業種の許可を取得してしまうと、無許可営業になってしまうこともありますので、少しでも不安がある場合は、行政庁に確認してから、どの業種の許可が必要かを判断するようにしてください。